ビザ申請に関するブログ【日本国憲法】

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索
ブログ
トップ >> ビザ申請の用語集 >> ビザ申請に関するブログ【日本国憲法】
ブログ

ブログ

日本国憲法について記述します。
日本国憲法は、連合国軍総司令部(GHQ)の草案が土台となり、第二次世界大戦後に大日本帝国憲法の改正手続を経て1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行され、現在まで一度も改正されていません。国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、国会・内閣・裁判所・地方自治などの国家の統治機構と基本的秩序を定めています。また、戦争の放棄と戦力の不保持が定められていることが特徴的です。日本国の最高法規に位置づけられており、下位規範である法令等によって改変することはできず、日本国憲法に反する法令や国家の行為は、原則として無効になります。

関連サイト

関連サイト

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中で暮らしている外国人の方のビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのビザ申請に関するお問い合わせをいただいています。
ビザ申請は申請者の状況により、ビザ申請の審査ポイントや必要書類が若干異なってきます。
日本全国でビザ申請をサポートしている私たちだからこそできるアドバイス・持っている情報があると考えています。
ビザ申請なら、私たちビザ専門行政書士にお任せください。

線
「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!