ワーキングホリデービザから配偶者ビザに切り替えるには?
ワーキングホリデービザから配偶者ビザへ切り替えるには、一度帰国してから呼び寄せる方法と日本に滞在したまま変更する方法の2つの方法があります。
基本的には、一度帰国して配偶者ビザを申請し改めて日本に呼び寄せる方法が取られます。ただし、一定の条件を満たしていれば、日本に滞在したまま配偶者ビザへ変更することも可能です。
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ワーホリから配偶者ビザへの変更は可能?
結論として、ワーキングホリデーから配偶者ビザ(正式には、在留資格「日本人の配偶者等」)への変更は可能です。
ただし、国籍や在留状況により、ワーキングホリデーから配偶者ビザへの変更が認められず、一度出国してから改めて配偶者ビザを申請する「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」が必要となる場合があります。
この点は個々の事情によって異なりますので、ご自身のケースで判断に迷われた際は、まずは専門家へご相談されることをおすすめします。
ワーホリからの在留資格の変更について
ワーキング・ホリデー制度とは?
ワーキング・ホリデー制度は、日本と相手国・地域との協定に基づき、若者が休暇を目的に滞在し、その資金を補うための就労も認められる制度です。日本滞在中のビザ(在留資格)は「特定活動ビザ」になります。
この制度は、相手国の文化や生活習慣を体験する機会を提供し国際的な相互理解を深めることを目的としており、日本では1980年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始し、現在では30か国・地域と協定を締結しています。
在留資格の変更について
ワーキング・ホリデーは、国ごとに締結された協定内容に基づいて運用されています。そのため、日本国内で他の在留資格に変更できるかどうかは、外国人の国籍によって異なります。つまり、変更申請が認められるかどうかは「どの国のワーキング・ホリデー制度を利用しているか」によって判断されるのです。
ワーホリから配偶者ビザに変更できる国とは?
2024年9月現在、以下の5か国の国籍を有する方については、特定活動(ワーキングホリデー)ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請が認められています。
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- 韓国
- ドイツ
つまり、外国人配偶者がオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツの国籍の場合は、ワーキング・ホリデーの在留期間中にビザへ変更することが可能であり、出国することなく日本での生活を継続できます。
一方、それ以外の国籍の場合は、原則として一度帰国し、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い配偶者ビザを取得する必要があります。
ワーホリから配偶者ビザに変更できない国はどうすればいいの?
上記5か国以外の国籍の方や、事情により変更申請が認められない場合は、「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行い配偶者ビザを取得する必要があります。
なお、認定申請自体は日本国内にいる間に提出することも可能ですが、審査には通常1か月から3か月程度かかるため在留期限との兼ね合いに注意が必要です。申請中に在留期限が到来してしまうと、不法残留(オーバーステイ)となってしまうリスクがあるからです。
実務上は、在留中に認定証明書(COE)が交付された場合、地方出入国在留管理局に相談のうえ、そのまま在留資格変更許可申請に進めるケースもあります。この場合、一度出国することなく、配偶者ビザへの切り替えができ、出国することなく日本での生活を継続することが可能です。
不許可になった場合はどうすればいいの?
万が一、配偶者ビザ申請が不許可となった場合でも、再申請は可能です。ただし、不許可理由や在留資格の残期間によっては、再申請までの計画や手順に注意が必要です。
特に再申請を行う際には、前回の不許可理由を明確にし、必要な資料を追加・修正することが重要です。不安な場合は、必ず専門家の助言を得ることをおすすめします。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaワーキングホリデーから配偶者ビザへの在留資格変更については、変更申請が可能な国とそうでない国があることをご存じない方も多く、制度を正確に把握せずに手続きを行ってしまうと、在留資格の維持に支障をきたすおそれがあります。
また、申請手続の形式的な要件だけでなく、過去の在留状況に問題がなかったか、婚姻の信ぴょう性が十分に認められるか、婚姻後の日本での生活基盤が整っているかといった実体的な審査ポイントも非常に重要です。
配偶者ビザの取得は、今後の日本での安定した生活を支える重要な手続きですので、事前の準備と的確な対応が求められます。不安な点がある場合は、早めに専門家へご相談いただくことを強くおすすめします。
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