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特定活動(ワーホリビザ)とは?

在留資格「特定活動」のうちの1つワーホリビザ(ワーキングホリデービザ)の活動内容、必要書類などをまとめてご紹介します。

ワーホリビザは、二国間の協定に基づいて若年者が観光や休暇を主な目的として長期滞在する際に、滞在費用を補うための仕事が許されているビザです。

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特定活動(ワーホリビザ)に関する3つのポイント

ワーホリビザは、若い人たちが海外での生活を楽しみながら、働くこともできる特別なビザです。日本をはじめ、多くの国々がこの制度を導入しており、参加するには協定を結んでいる国ごとに決められた手続きを行う必要があります。

  1. ワーホリビザには年齢制限があります。
  2. ワーホリビザは仕事内容に制限がないため単純労働も可能です。
  3. ワーホリビザは一度しか取得できず、通常1年間の滞在が認められています。

ワーホリビザの要件

  1. 日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国・地域の国民または住民であること
  2. 一定期間日本において主として休暇を過ごす意図を有すること
  3. 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
    (オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また、アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です)
  4. 子又は被扶養者を同伴しないこと
  5. 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること
  6. 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること
  7. 健康であること
  8. 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと
POINT《ワーホリビザを利用できる国(海外⇒日本へのワーホリビザ)》

日本は昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間で初めてワーキング・ホリデー制度を導入しました。これ以降、令和6年6月3日現在、以下の30か国・地域との間でこの制度が実施されています(出典:外務省ホームページ)


オーストラリア ニュージーランド カナダ 韓国 フランス
ドイツ 英国 アイルランド デンマーク 台湾
香港 ノルウェー ポルトガル ポーランド スロバキア
オーストリア ハンガリー スペイン アルゼンチン チリ
アイスランド チェコ リトアニア スウェーデン エストニア
オランダ ウルグアイ フィンランド ラトビア ルクセンブルク

ワーホリビザの申請

ワーホリビザの申請手続きは、日本国外に所在する日本の在外公館を通じて行う必要があります。在外公館とは、日本大使館および総領事館を指し、申請者の居住国に所在する公館で手続きを行います。例えば、オーストラリア国籍の方が日本のワーホリビザを申請する場合は、オーストラリア国内にある日本大使館または総領事館で査証申請手続きを行う必要があります。

必要書類や申請手続きの詳細については、該当する在外公館へ直接お問い合わせいただき、最新の情報を確認していただくことを推奨いたします。

ワーホリビザで来日後の注意点

ワーホリビザの住民登録について
ワーホリビザが許可される場合、通常は6ヶ月または1年間のビザが発行されます。このビザは日本の在留制度において中長期ビザに該当し、在留カードが発行されます。中長期ビザに該当するため、住民登録手続きが必要となります。また、住民登録を行うことで、無職の場合には国民健康保険への加入義務が生じます。

ワーホリビザの仕事について
ワーホリビザにおいて、基本的に就労の制限はほとんどなく、さまざまな仕事を選ぶことができます。ただし、風俗営業に関連する仕事は認められていません。この制限は日本の法律に基づくもので、ワーホリビザを持っている方は必ず守る必要があります。

ワーホリビザの更新について
ワーホリビザにおいて、基本的に就労の制限はほとんどなく、さまざまな仕事を選ぶことができます。ただし、風俗営業に関連する仕事は認められていません。この制限は日本の法律に基づくもので、ワーホリビザを持っている方は必ず守る必要があります。

ワーホリビザから他のビザへの変更について
令和6年9月現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツの5か国の国籍を有する者に限り、ワーホリビザから他ビザへの変更申請が可能です。これは各国との協定等に基づき規定されています。当該国のワーホリビザ保持者は、在留期間中に就労ビザや配偶者ビザ等への変更申請を行うことが認められています。一方、それ以外の国籍を有するワーホリビザ保持者については、原則として日本国内での在留資格変更申請手続きはできず、在留資格認定証明書交付申請の手続きを案内されます。

他のビザからワーホリビザへの変更について

日本に在留中の他ビザからワーホリビザへの変更は、原則として認められておりません。ワーホリビザは、当該相手国に所在する日本大使館や総領事館で発給される査証(ビザ)を前提に許可されるものであるため、日本国内での在留資格変更手続きでは取得できないとされています。

この場合、在留資格認定証明書交付申請手続き又は査証申請が案内されることがありますが、仮に認定証明書が交付されたとしても、日本国内において在留資格の変更を行うことはできず、ワーホリビザを取得するためには、一旦出国し、相手国に所在する日本大使館または総領事館にて査証を申請した後、再入国する必要があります。

さらに、ワーホリビザには相手国ごとに年間の発給枠が設けられている場合があります。この発給枠に基づき、上限枠がある国・地域については、ビザの発給枠が空いている場合に限り、認定証明書の交付が可能となります。したがって、事前に相手国の日本大使館または総領事館に対して、発給枠の状況を確認することが推奨されます。

役立つ情報

【ワーキングホリデービザ発給数・公館別】

1位 在大韓民国大使館(4,463人)
2位 在交流協会台北事務所(2,503人)
3位 在釜山総領事館(1,273人)
4位 在フランス大使館(931人)
5位 在英国大使館(826人)

【ワーキングホリデービザ発給数・年度別】

2023年 18,075人
2022年 6,037人
2021年 210人
2020年 3,715人
2019年 18,955人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

ワーキングホリデービザを持って日本に滞在後、仕事を継続するためや起業を考える際、日本人や永住者と結婚する場合には、ビザの変更手続きが必要となります。

この手続きは決して簡単ではなく、特にワーキングホリデービザから他のビザへの変更ができない国の外国人は、認定申請手続きを経て他のビザを取得することが求められます。ビザの変更や新たな申請手続きに不安を感じている方も多いかと思いますが、安心してください。コモンズ行政書士事務所はビザ専門の行政書士として、あなたの疑問や不安を解消し、スムーズな申請をサポートいたします。

私たちコモンズ行政書士事務所は、信頼できるパートナーとして、あなたの新たなスタートを全力で支援します。お困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談くださいね。

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