特定技能ビザから配偶者ビザに変更!申請手続きのポイントとは? - コモンズ行政書士事務所

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特定技能ビザから配偶者ビザに変更!
申請手続きのポイントとは?

特定技能ビザで来日した外国人が、日本人との結婚後に配偶者ビザへの変更を希望するケースは年々増えています。では、スムーズにビザ変更を成功させるためには、どのようなポイントを押さえればよいのでしょうか?

このページでは、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更手続きの重要なポイントと注意事項について詳しく解説します!

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特定技能ビザから配偶者ビザへ変更するためのポイント

スムーズに手続きを進めるためには、押さえておくべき重要なポイントは4つあります。

  1. 特定技能ビザから配偶者ビザへの変更申請は可能です!
  2. 結婚もビザ変更も勤務先の許可は必要ありませんが、事前に勤務先と話し合ってから申請するのが望ましいでしょう!
  3. 特定技能ビザの有効期限を確認し、状況に応じて更新後に変更申請をしましょう!
  4. 相手国での婚姻手続きが完了していなくても、理由を説明する資料を提出すれば許可になる可能性はあります!

特定技能ビザとは?

特定技能ビザは、2019年4月に特定の産業分野における人手不足を解消することを目的として創設されました。令和6年6月末時点の入管庁の速報値によると、251,747人の外国人が特定技能ビザで働いています。

特定技能外国人は一定の専門性や技術を持ち、日本の職場で長期間働くケースが多いため、同僚や関係者との交流を深める中で交際・結婚に至ることも少なくありません。こうした背景から、特定技能ビザから日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更を希望する相談も年々増加しています。

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更手続きは、基本的には一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)から配偶者ビザへの変更申請とほぼ同様の手続きであると考えて差し支えありませんが、特定技能ビザ特有の問題や悩みごとも存在しています。

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更するメリット

特定技能ビザから配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更には、以下の大きなメリットがあります。

就労制限がなくなる
特定技能ビザでは、介護、外食業、建設業など、限られた特定の業種での就労が求められます。一方、配偶者ビザには職種や業種に制限がなく、アルバイト、パート、正社員など、自由な形態で働くことが可能です。これにより、職業の選択肢が広がり、働き方の自由度も大きく向上します。

転職が自由になる
特定技能ビザでは、転職の際に在留資格変更などの手続きが必要になりますが、配偶者ビザであればそのような手続きは不要です。そのため、職場環境の変化やキャリアプランに応じて柔軟に転職することができ、より自由な就労活動が可能になります。

在留期間の更新が容易
特定技能1号ビザには在留期間の上限があり、「通算で最大5年まで」と定められています。また、在留期間の更新は、1年、6か月、または4か月単位で行う必要があります。一方、配偶者ビザでは、在留期間を継続的に更新することで、長期的に日本に滞在し続けることができます。最長で5年の在留期間が付与されることもあり、更新手続きの回数が減るため、生活の安定につながります。

永住申請の条件が緩和される
特定技能ビザ保持者が永住申請を行うには、通常10年以上の在留が必要ですが、配偶者ビザに変更すると、婚姻期間が3年以上かつ日本に1年以上在留している場合に、最短3年で永住申請が可能です。これにより、永住権を取得するまでの期間が短縮されます。

配偶者ビザに変更することを勤務先が反対している場合について

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更申請に関するご相談の中で、特に多いのが「会社が配偶者ビザへの変更に同意しない」というものです。

会社には社員の結婚を禁止する権限はありません。結婚は基本的人権であり、日本国憲法第24条で「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と定められています。そのため、会社が社員の結婚に干渉することは法的に認められていません。

配偶者ビザに変更すると就労制限がなくなり、自由に転職が可能になります。特に、特定技能1号は人手不足の業種に限定されているため、契約途中で退職されると企業の人手確保に大きな影響を与える可能性があります。そのため、会社によっては特定技能ビザから配偶者ビザへの変更に反対するケースもあります。

そのため、会社の理解を得ずにビザ変更を行うと、後にトラブルへ発展する恐れがあります。事前に会社と話し合い、円満な解決を目指すことが望ましいでしょう。話し合いで解決しない場合は、退職後に配偶者ビザへ変更し、新たな就労先を探す選択肢もあります。

退職すると特定技能ビザの資格を失うため、3カ月以内に配偶者ビザの変更申請を行いましょう。法令上、3カ月以上就労しないと在留資格が取り消される可能性があるため、早めに手続きを行うことが重要です。

結論として、配偶者ビザへの変更を希望する場合は、まず会社と話し合い、必要に応じて専門家の助言を受けながら適切に手続きを進めることをお勧めします。

※特定技能ビザとよく間違えられる「技能実習ビザ」から配偶者ビザへの変更には、監理団体や実習先企業からの許可(承諾書)が必要な場合があります。

特定技能ビザの期限が残り少ない場合の対応について

特定技能ビザの在留期限が3か月以内に迫っており、日本側の婚姻手続きがまだ完了していない場合は、まず既存の特定技能ビザを更新した上で、配偶者ビザへの変更申請を行うことが推奨されます。これは、期限までに日本および相手国の婚姻手続きが完了せず、配偶者ビザの申請が間に合わない可能性があるためです。

在留期限までに変更申請を行わず、期限を過ぎてしまうと「オーバーステイ」となり、最悪の場合は帰国を余儀なくされる可能性もあります。そのため、早めに婚姻手続きと配偶者ビザへの変更申請に着手することが非常に重要です。

余裕を持ったスケジュールとしては、可能であれば在留期限の半年前までに婚姻手続きを進めておくことが望ましいです。

特定技能ビザの期間内に相手国側の婚姻手続きが完了しない場合について

日本の市区町村役場で婚姻手続きを完了した後、相手国の駐日公館(大使館・領事館)での婚姻手続きが、さまざまな理由で完了できない場合があります。

このような状況で特定技能ビザの更新が難しい場合は、相手国側の婚姻手続きが進行中であることを示す説明書を作成し、入国管理局に提出することで、配偶者ビザへの変更が認められるケースもあります。

特に重要なのは、相手国で婚姻手続きが完了できない理由をしっかり説明することです。

例えば、相手国の法律上、日本での婚姻直ちに承認されない場合や、必要な書類の発行に時間がかかる場合など、具体的な理由を明確に記載することが求められます。また、相手国の法律や手続きに関する公的機関の説明文書や、大使館・領事館からの回答を添付することで、より説得力を持たせることができます。

さらに、入国管理局への申請に際しては、日本の婚姻証明書や戸籍謄本のほか、婚姻手続きを進めている証拠となる書類(例えば、相手国の役所に提出した申請書の控えや、手続きに関するメールのやり取りなど)を準備することが望ましいでしょう。

このような手続きを慎重に進めることで、特定技能ビザの更新や配偶者ビザへの変更申請を円滑に進めることが可能になります。ただし、ケースによって必要な書類や対応が異なるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

※相手国の婚姻手続きが完了していないまま配偶者ビザを取得できた国(弊所経験による事例)については、以下の通りです。参考としてご確認ください。
ベトナム、フィリピン、ネパール、カンボジア など

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

コモンズ行政書士事務所では、2019年4月に特定技能ビザが創設されて以降、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更手続きのご依頼を何件もいただいています。

勤務先が結婚を認めてくれない、特定技能ビザの期限が残り少ない、特定技能ビザの期間内に相手国側の婚姻手続きが完了しない…

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