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【専門家がわかりやすく解説】株式会社設立に必要な書類は?

株式会社を設立するには、登記申請書や定款、払込証明書など多くの書類が必要です。書類の種類や作成方法を理解して準備を進めれば、手続きはスムーズに進みます。

このページでは、会社設立に必要な書類を一つずつわかりやすく解説します。

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1. 株式会社設立に必要な書類は?

株式会社を設立する際に必要な書類は、以下の通りです。※ 日本国内での一般的なケースを想定しています。

  • 登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 「登記すべき事項」を記載した書面(「登記すべき事項」を保存したCD-R)
  • 定款
  • 発起人の決議書(本店所在地が決定されたことを証明する資料)
  • 就任承諾書(取締役等)
  • 印鑑登録証明書
  • 払込証明書
  • 印鑑届出書(会社代表印)

2. 登記申請書について

登記申請書とは、会社設立の登記を法務局に申請するための正式な書類です。株式会社を設立する際、この書類を作成して、必要な添付書類と一緒に会社の所在地を管轄する法務局に提出します。

登記申請書の主な記載事項

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 課税標準金額(資本金の額)
  • 登録免許税
  • 添付書類の一覧

3. 収入印紙貼付台紙について

収入印紙貼付台紙とは、収入印紙を貼って提出するための専用の台紙です。登記申請時に登録免許税などを支払ったことを証明するために使用します。

4.「登記すべき事項」を記載した書面(「登記すべき事項」を保存したCD-R)について

登記すべき事項とは、会社設立において法務局に登録する会社の基本情報のことです。その登記すべき事項を記載した資料の提出方法は2通りあるので以下でご紹介しておきます。

① 「登記すべき事項を記載した書面」として提出(紙)

  • Wordなどで作成し、印刷して提出
  • 様式は決まっており、登記官がそのまま登記事項として使えるようにする
  • 「登記すべき事項」だけを記載(申請書などとは分ける)

②「登記すべき事項を保存したCD-R」として提出(デジタル)

  • テキストファイル(.txt)形式で保存し、CD-Rに焼いて提出
  • ファイル名は「touki.txt」にするのが通例
  • 書式は厳格に決まっている(機械処理されるため)

5. 定款について

定款(ていかん)とは、会社の基本ルールや運営方針を定めた文書です。株式会社を設立する際には、必ずこの定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります(合同会社の場合は認証不要)

【定款に記載する内容】

必ず書かなければならない内容(絶対的記載事項) 必要に応じて書く内容(相対的・任意的記載事項)
・商号
・目的
・本店所在地
・資本金として払い込む金額
・発起人の氏名・住所
※記載がなければ定款が無効になります。
・取締役の任期
・株式の譲渡制限
・公告の方法
・議決権、株主総会に関するルール など
※記載がなくても定款自体は有効ですが、書かないと効力が発生しないものもあります。

6. 発起人の決議書(本店所在地が決定されたことを証明する資料)について

発起人の決議書(本店所在地が決定されたことを証明する資料)」とは、株式会社設立時に本店所在地を具体的な住所(番地まで)に確定したことを証明する書類です。

通常、定款に記載する本店所在地は「市区町村まで」となっています。しかし、登記申請には「正確な住所(番地まで)」の情報が必要となるため、定款とは別に、発起人の同意により本店所在地を最終決定したことを示す書面を用意する必要があります。

7. 就任承諾書(取締役等)について

就任承諾書(取締役等)とは、会社設立時に選任された取締役や代表取締役などが、その役職に就任することを承諾したことを証明する書類です。

8. 印鑑登録証明書について

印鑑登録証明書とは、印鑑所有者が市区町村役場に登録した「実印」の印鑑登録内容を証明する公的な書類です。設立時取締役が就任承諾書に押した印鑑につき市町村長が作成した印鑑登録証明書を添付します。

9.払込証明書について

払込証明書とは、株式会社設立の際に、発起人が定款で定めた資本金の払い込みを実際に行ったことを証明する書類です。

払込証明書の作成方法

  1. 上から、払込証明書、通帳コピー(表紙)、通帳コピー(表紙の裏のページ)、通帳コピー(払込記帳ページ)の順番に揃えて、左端から1cmくらいのところに2ヶ所ホチキスで留めます。
  2. ホチキスで留めたら、各ページを開いて、ページとページの境目の真ん中あたりに会社代表者印を押印します。

10. 印鑑届出書(会社代表印)について

印鑑届出書(会社代表印)とは、会社設立の際に法務局へ提出する書類の一つで、会社の代表者が使う「代表印(会社の実印)」を登録するための申請書です。法務局に届出を行った会社代表印は、登記簿上の代表印として登録され、重要な契約書類に押印する公式な印鑑となります。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

会社設立には定款や登記申請書をはじめ、就任承諾書や払込証明書など多くの書類が必要となります。

ひとつひとつに法的な意味があり、どれも欠かすことができません。

特に定款や払込証明書は不備があると設立が遅れる原因にもなります。

とはいえ、初めての方にとっては複雑に感じられるのも事実です。

そんなときは、無理をせず専門家に相談することが、結果的にスムーズな設立への近道になります。

書類準備に不安がある方、まずはお気軽にご相談ください。

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