
株式会社の商号変更
株式会社の商号変更に関する注意事項を以下で紹介しています。
使用できる文字
- ■ 漢字・カタカナ・ひらがな・ローマ字
- ■ アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
- ■ 符号(「&」「’」「-」「・」「,」「.」)
使用できない文字
- ■ 会社の一部を表す文字(「○○支店」、「○○支社」)
- ■ 一定の文字(銀行業を行う会社以外が「銀行」の文字)
- ■ ローマ字の読みを括弧書き(ABC(エイビーシー)株式会社)
- ■ 公序良俗に反する文字
同一の所在場所に、同じ商号がある場合には株式会社の登記はできません。また、所在場所が同一でなく登記ができたとしても、不正な類似商号であると誤解を受け、不正競争防止法に基づき商号の差止請求や損害賠償請求を受ける可能性もあります。そのような可能性を減らすためにも、類似商号調査をした後で商号変更することをおすすめします。
株式会社の商号変更する際は、自由に名前をつけたいですよね。しかし、株式会社の商号に使用できる文字はいくつか制限があるため、決定する際に確認が必要です。このページで使用できる文字や使用できない文字についてご紹介をしています。商号に関することで類似商号というのは何かと質問を受けることがよくあります。平成18年5月1日に会社法が施行されるまでは、同一市町村内において、他人が登記した商号と同一の商号や類似する商号を使用することが出来ませんでした。会社法施行によりこの制度が廃止されたため、他人が使用している商号と類似する商号を使用することが出来るようになりました。しかし、使用できるようになったからといって不正に使用している場合であれば、差止請求されたり、損害があれば損害賠償を請求される可能性もあります。そのため法で強制されていなくとも、類似商号の調査を事前にしておくことをおすすめします。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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