
株式会社とは
株式を引き受けた者が出資をすることにより株主となり、株主総会で選ばれた役員が事業を行い、得た利益を株主に配当する会社です。株式会社とは、合同会社や法人と異なり、株式を発行することで株式会社の資本金となる出資を募ることが出来ます。
会社法が施行され、株式会社設立が身近に感じられるようになりました。内容として、以下に一例をあげます。
- ■ 資本金が1円からでも株式会社の設立ができます。
- ■ 取締役の人数が原則、1名で株式会社の設立ができます。
- ■ 商号の規制が緩和され、設立会社の所在場所に、同一商号がなければ使用できます。
- ■ 有限会社が廃止され、新しく有限会社の設立はできません。
役員の構成についてもご相談ください。ここでは株式会社に関する役員の種類を紹介します。
- ■ 取締役 :株式会社には1名以上の取締役が必要です。(取締役会設置には3名以上必要)
- ■ 監査役 :原則として任意に設置できます。(監査役会設置には3名以上必要)
- ■ 会計監査人 :大会社及び委員会設置会社には必須です。(公認会計士の資格必要)
- ■ 会計参与 :原則として任意に設置できます。(公認会計士、税理士の資格必要)
- ■ 執行役 :委員会設置会社の業務を執行します。
株式会社は出資者が出資額を限度とする責任を負うだけで、株式会社の負債に対して出資額以上の責任を負わない会社です。株式会社に出資した限度で責任を負うことを有限責任と言います。
株式会社には取締役と株主が必要です。お客様が設立される会社によっては、他の役員も必要となる場合があります。株式会社の役員には任期というものがあります。任期が終了すれば、再度選ばれるか又はそのまま任期を終了するかになります。この場合はどちらにしても、役員に関する登記が必要となります。監査役と取締役は同一人が兼ねることはできません。これは自分自身の行動を自分でチェックすることになるからです。設立方法には発起設立と、募集設立があります。発起設立は発起人(設立者)が株式を引き受ける方法です。これは外部からの出資がなく、資本金が自己資金となります。 募集設立は発起人(設立者)だけでなく、外部の人にも株式を引き受けてもらいます。引き受けてもらえれば外部からの出資もあり、自己資金が発起設立よりも少額ですみます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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