日本人の夫が亡くなった!配偶者が死亡したら在留資格・ビザはどうなるの?

日本人の夫が亡くなった!配偶者が死亡したら在留資格・ビザはどうなるの?

夫や妻が亡くなった後も引き続き日本で暮らすことは出来る?

日本人の配偶者が亡くなってしまった場合、一定条件を満たせば定住者への変更が可能です

突然の事故で配偶者が亡くなってしまった、病気により配偶者が亡くなってしまった等、「日本人の配偶者ビザ」や「永住者の配偶者ビザ」を持って暮らしている方は、「夫が亡くなった後でも引き続き日本で暮らす事が出来るの?」「妻が亡くなってしまったので、帰国しないといけないかも・・・」と、とてもご不安なお気持ちだと思います。

配偶者の死は大変辛いことだと思います。そのような状況の中で日本で暮らしていけないかも・・・といった悩みはとても不安で辛い状況だと思います。

今回は、そのような方に向けて「日本人の夫が亡くなった!配偶者が死亡したら在留資格・ビザはどうなるの?」をテーマにお話をさせて頂きます。

少しでも今回のテーマを読んでもらってあなたの不安やストレスが軽くなったら嬉しいなと思います。出来る限り分かりやすく説明したいと思っていますが、文章では分かりにくい箇所もあると思います。その際は、お気軽にご不安なお気持ちを私たちコモンズ行政書士事務所へメールやお電話でご相談ください。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っておりますのでぜひおまかせください。

ぜひ今回の「日本人の夫が亡くなった!配偶者が死亡したら在留資格・ビザはどうなるの?」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

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コモンズ行政書士事務所では、国家資格者の行政書士がお客様それぞれにあったビザ申請書類を作成しております。また、書類作成だけではなくフォロー体制も万全です!ビザ取得率も97%以上と高く、年間ご相談件数も業界トップクラスです。お気軽に下記のお問い合わせフォーム・お電話(フリーダイヤル)でコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

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日本人の配偶者が亡くなった場合必ず行わなければいけない事

在留資格の変更を希望頂く前に必ず行わなければいけないことが1つあります!

それは、日本人の配偶者が亡くなってから14日以内に亡くなった旨を入国管理局へ届出をする義務があります。この届出を怠ってしまうと、今後在留資格の変更や更新を希望頂く際、審査が不利になってしまうので在留期限がまだまだ残っている方も残り少ない方も必ず入国管理局へ報告しましょう!

届出義務を怠ってしまうと、20万円以下の罰金・虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることもあります。また、懲役を処せられた場合は退去強制事由にも該当します。届出は直接窓口へ行かなくても、入国管理局のホームページからネットでも行うことが可能ですので、必ず忘れないように手続きしましょう!

あなたの現在の状況を確認しましょう!

それでは早速ご質問です!ここであなたの状況をチェックしてみましょう!

1、日本人との間に子供がいる →Yes・No (Noだった人は2番の質問へ)
2、日本人と結婚していた期間は3年以上だ →Yes・No (Noだった人は3番の質問へ)
3、大学を卒業している →Yes・No

以上のご質問に回答が出来ました?それでは早速各質問について説明していきたいと思います。

1番の質問がYesだった人

日本人の配偶者との間にお子様がいる方は、配偶者が亡くなった後も「日本人の子供を育てる親」として「定住者ビザ」に変更できる可能性があります。

ただし、子供がいるというだけでビザ変更が出来る訳ではありません。日本で子供を養育するだけの収入があなたにある事も条件になります。

収入には、遺族年金や母子手当等を含めても大丈夫ですが、出来るだけご自身の収入であなたとお子様が生活出来るようにする方がビザ変更が出来る可能性は高くなります。

ただし、配偶者死亡後の定住者ビザ申請は告示外といって、きちんと法律・ルール等が明確に定められているわけではありません。そのため、今後具体的にどのように子供を育てていくのか?収入をどのように得るのか?等をきちんと入国管理局へ説明して個別に判断してもらう必要があります。

1番の質問がNoだった人

次以降の質問でYesがないか引き続き読み進めてください↓↓↓

2番の質問がYesだった人

日本人の配偶者との結婚期間が3年以上ある方は、日本人の配偶者が亡くなった後も「日本に定着性がある」として「定住者ビザ」に変更できる可能性があります。

ただし、この定住者ビザへ変更は、1番の回答でもお話しているのですが、定住者ビザの中でも告示外といって、きちんと法律・ルール等が定められているわけではないんです。なので、3年というのも法律で決められているわけではなく、実務上そのように運用されているにすぎません。

そのため、この方法で定住者ビザを希望する場合は何故今後も日本で引き続き暮らしたいのか?具体的に日本でどのように暮らすのか?といった事を入国管理局へ説明する必要があります。

2番の質問がNoだった人

次以降の質問でYesがないか引き続き読み進めてください↓↓↓

3番の質問がYesだった人

大学を卒業されている方は大学時代に専攻した学科に関連する仕事を見つけることが出来れば、配偶者が亡くなった後も「技術人文知識国際業務」ビザに変更できる可能性があります。

大学は日本・海外どちらでの大学でも大丈夫です。また、短期大学・日本の専門学校でもOKです。最低限学歴要件が備わっていることがまず「技術人文知識国際業務」ビザの条件です。(※一部例外もあります)

なおかつ「技術人文知識国際業務」ビザへの変更を希望する場合は、勤務先が決まっている必要があります。「技術人文知識国際業務」ビザは職種の制限があり、例えば語学講師やシステムエンジニア等専門性が高い職種に限られています。そのため、コンビニでのアルバイトやレストランでの接客スタッフ、工場での軽作業等は「技術人文知識国際業務」ビザの職種には該当しないのでご注意ください。

もし、今そのようなお仕事をされている場合でも、「日本人の配偶者等」ビザは就労制限がない在留資格なので問題はないのですが、「技術人文知識国際業務」ビザへ変更する場合は続けることが出来ません。

なので、3番がYesだった人は「技術人文知識国際業務」ビザに該当する職種のお仕事を見つけて変更することをおすすめします。

3番の質問がNoだった人(全ての質問がNoだった人)

3番の質問がNoだった人(全ての質問がNoだった人)は、あとはご自身で経営をする「経営管理」ビザになります。ただし、経営管理ビザの取得は資本金の準備(500万円以上)または従業員の確保等が必要になります。もちろんそれだけではなく、きちんと経営をする必要があるので容易ではありません。

もしくは、6カ月以内に日本人(永住者)と再婚を行う場合は、現在お持ちの「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の更新を行うことが出来ます。

もし、上記のいずれにも該当しない方は残念ながら日本で暮らすビザで該当する在留資格はありません。

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あなたが引き続き日本で暮らしたい理由

なぜ、あなたは引き続き日本で暮らしたいですか?

配偶者が亡くなった後も引き続き日本で暮らしたい・暮らさないといけない理由がある方は入国管理局に書面で説明する必要があります。

あなたの気持ちを直接、入国管理局の審査官へ口頭で説明することが出来ればあなたの気持ちも伝わりやすくなるかもしれません。ただ、残念ながら申請量がとても多い入国管理局では書類で審査することになってしまいます。口で説明することが出来ないので、きちんと書面であなたが今後日本で暮らしたい気持ち・暮らさないといけない理由・具体的に日本で暮らす方法(収入や仕事について)を伝える必要があります。

その理由を説明する書類を「理由書」と呼びます。この理由書にあなたの気持ちを書きましょう。

ここでは具体的にどんな項目をどんな流れで書くのが良いかポイントをご紹介したいと思います。

1、日本人の配偶者と結婚した事と亡くなった事を簡潔に
2、今後日本で暮らしたい理由または暮らさないといけない理由
3、具体的な生活(収入や仕事のこと)

上記が日本人の配偶者が亡くなった後に日本で暮らすためのビザへ変更するための理由書のポイントです。1つずつ少し説明をしたいと思います。

1、日本人の配偶者と結婚した事と配偶者が亡くなった事を簡潔に

この項目は、あなたと日本人の奥様やご主人が結婚した年月日を書きましょう。そして、あなたが結婚を機会に来日したのであれば来日した日も書くのが良いでしょう。そして、日本人の配偶者が亡くなった年月日を書きましょう。

2、今後日本で暮らしたい理由または暮らさないといけない理由

この項目は、あなたが今後日本で暮らしたい理由または暮らさないといけない理由を書きましょう。例えば、日本で子供を育てる必要がある(日本で生まれて日本で育っているので日本語しか話すことが出来ない等)やもう結婚して10年以上日本で暮らしているので、母国へ帰国しても生活することが出来ない等、あなたが今後も日本で暮らしたい理由を書きましょう。

3、具体的な生活(収入や仕事のこと)

この項目は、あなたが今後日本で暮らす具体的な生活の状況(収入や仕事のこと)を書きましょう。例えば、どういった会社で今勤めているのか?そしてどれくらいのお給料があるのか?その収入であなたがきちんと日本で生活できる事を説明しましょう。

また、遺族年金や母子手当等の受給を予定している方はその旨も記入するのが良いでしょう。

以上の流れで、理由書を書いてもらえればまとまった理由書を作成することが出来るかなと思います。出来ればA4サイズの用紙1~2枚程にまとめるのがコツかなと思います。分かりやすく簡潔に想いを伝えるのがポイントです!難しいかもしれないですが、あなたの気持ちをしっかり説明すればきっと審査官に伝わると思います。

上で説明したように、この日本人が死亡した後の定住者ビザの変更は告示外というもので、明確に許可基準が定められている訳ではありません。そのため、配偶者が亡くなった後の定住者ビザ変更は1度不許可になってしまうと挽回するのが難しいビザの1つです。というのも、元々のビザ・在留資格が「日本人の配偶者等」と日本人と結婚をしているので付与されている在留資格だからです。

配偶者である日本人が亡くなった後は、「日本人の配偶者等」の資格該当性がなくなってしまうので定住者ビザが不許可になってしまうと、日本で暮らす在留資格がなくなってしまうため出国準備期間という30日の期間が付与されて出国することを命じられてしまいます。

この30日と言うのがとてもやっかいで、この間に再申請をしたとしても30日の在留期限を過ぎた場合はオーバーステイになってしまいます。31日以上の在留期間がある在留資格から再申請をした場合は、30日の在留期限を過ぎたとしても審査のための期間として最長2ヶ月間の延長期間が付与されます。そのため、オーバーステイにはなりません。

変更申請の場合、入国管理局では審査のための期間として約2週間~1ヶ月の期間を要します。そのため、30日の出国準備期間になってしまうと再申請出来る可能性がとても低くなってしまうんです。そのため、日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更は、1回で許可を貰える可能性が高い書類で挑むことを強くおすすめします。

私たちは、お客様それぞれにあった日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請書類一式を作成しております。もちろん理由書も伝えたいポイントをまとめて適切な文章量でビザ取得のプロが作成しています。また、お客様にお渡しする前に複数の行政書士が完成書類を確認致しますので、審査でひっかかりそうなポイントを入国管理局へ提出する前に見つけることが可能です。もし、問題になりそうなところがあれば入国管理局へ提出前に私たちと一緒に対応することが可能です。

入国管理局ではどんな審査官の方に書類をチェックしてもらえるかは分かりません。だからこそ、どんな審査官から見ても良い印象の書類へ仕上げる必要があります。そのために複数人の行政書士でお客様が伝えたいことがきちんと伝わっている書類かをチェックしております。それをすることによって、日本人の配偶者ビザから定住者ビザの取得率をアップさせることが出来ます。

ビザ取得を専門にしている行政書士事務所だからこそ出来ることがあります。私たちコモンズ行政書士事務所だから出来ることがあります。ぜひ私たちにあなたの大切な日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更をおまかせください。精一杯サポートさせて頂くことをお約束致します。

日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請に必要な書類

ここでは日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人のパスポート写し
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(死亡した事項が記載されているもの)
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 預金残高証明書
  • 子供の父母が分かる書類
  • 遺族年金の受給額が分かる書類
  • 母子手当金の受給額が分かる書類
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に今後も日本で暮らせるように頑張りましょう!

結婚ビザについて、もっと詳しい情報が知りたい方は「日本人の配偶者等ビザ(国際結婚ビザ)申請のご依頼なら」をご覧ください。結婚ビザの基礎知識からマニアックな知識まで全て網羅しております!

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