配偶者ビザの更新のときには何に気を付けたらよい?
配偶者ビザは夫婦揃って日本で一緒に生活するためのビザです。ただ、せっかく配偶者ビザの許可をもらったとしても、許可後の生活状況によっては配偶者ビザの更新が許可されないことがあります。
そうなってしまうと、日本で暮らすことができなくなるので、許可・不許可を左右しかねないポイントには、とても気を付ける必要があります。また、日本で生活状況に心配なく暮らされているご夫婦でも、更新手続きの1年間の許可しか下りなければ毎年の更新手続きが煩雑に感じたり、永住許可申請のために3年以上の年数で更新許可をもらいたいと考える人がいらっしゃると思います。
今回は、韓国人の方が配偶者ビザの更新申請を行うにあたって、「許可をもらうために気を付けること」と「長い年数で許可をもらうために気を付けること」についてお話ししていきましょう。
許可をもらうために気を付けること
配偶者ビザは、夫婦揃って生活することを前提としているため、配偶者ビザを取得したあとに何らかの事情でご夫婦が離れて暮らしていると配偶者ビザの更新ができなくなる心配があります。
もちろん、仕事や学業、海外側で暮らすご家族の介護などご家庭によって離れて暮らさざるを得ない理由は様々です。ただ、これらの事情を何も説明せずに配偶者ビザの更新に臨むと審査の過程で「夫婦関係の実態がないのでは?」と疑われてしまいかねません。夫婦で離れて暮らしている期間が多い場合は、「なぜ離れて暮らしていたのか?」と「今後一緒に暮らす予定はあるのか?」という点をきちんと説明しましょう。
夫婦揃って一緒に暮らしている場合でも、生活の拠点が海外中心になっている場合には、配偶者ビザが更新されない可能性があります。
韓国人の方と結婚された方の中には、結婚生活を送る中で、夫婦揃って韓国で生活することを決められる方もいらっしゃいます。そういった場合に、「いつでも日本での生活に戻れるように日本の配偶者ビザを持ったままにしておきたい」という相談も多くいただきます。
ただ、配偶者ビザは日本で夫婦一緒に暮らすためのビザですので、生活の中心が海外にあり、日本で生活を送る見通しがない場合には、配偶者ビザの更新が許可されないかもしれません。
なお、韓国人の方であれば、短期間(90日以内)日本に一時滞在するだけであれば「短期滞在ビザ」の取得が免除されています。そのため、海外中心での生活が当面続くのであれば、一時的に日本へ戻る際には「短期滞在ビザ」を利用して、日本で再び生活することになったらときに改めて配偶者ビザを再取得することを目指して良いかもしれません。
長い年数で許可をもらうために気を付けること
韓国人の方で配偶者ビザを取得されてから、日本で仕事を始められる方が多くいらっしゃいます。また、日本で運転免許を取得される方もいらっしゃいます。このように、前回配偶者ビザの許可を得てから、日本での生活基盤を固められたり、日本の生活に馴染めむようになっていることは、配偶者ビザの更新をするときにアピールすることをお勧めします。
反対にご夫婦の収入が不安定で日本での生活基盤が固まっていないと判断されたり、海外に出国している期間が多く日本での生活に馴染めていないと判断されると、日本で暮らし始めてからの年数が長い場合でも、配偶者ビザの許可年数がずっと1年間しかもらえないということがあり得ます。
経験上ですが、ご夫婦関係やご親族関係が良好であり、お子様がいらっしゃるなど、円満な夫婦生活を送っていらっしゃるなぁと感じるときには、長い年数で配偶者ビザの更新が許可されることが多いように思えます。
また、結婚して間もないご夫婦の場合には、配偶者ビザの更新を数回重ねるうちに、3年以上の許可年数で許可をいただけていることが多く感じますので、少しでも早いタイミングで長い年数の許可をいただけるよう、配偶者ビザの更新申請をするときには、積極的にご夫婦関係の良さをアピールしてみることを工夫の1つとして考えてみてください。
韓国人の配偶者ビザ更新手続きを行うなら
配偶者ビザは、日本で夫婦揃って生活するためには欠かせないものになります。ただ、審査というものがある以上、可否や許可の年数は審査機関の裁量になります。
弊所では、結婚されたときの配偶者ビザ取得のサポートをさせていただいた方から、その後の更新手続きを再度お任せいただくことも多数あります。
そして、様々な生活環境のお変わりがある方の配偶者ビザ更新サポートも経験豊富にあります。何か配偶者ビザの更新申請にお悩みであれば、ぜひご相談くださいませ!