副業収入を合算して年収ポイントは認められるのか? 高度専門職ビザについて
高度専門職ビザを取得するためには、高度人材ポイント制度を満たす必要があります。この制度では、年収、学歴、職歴、資格などが基準となり、合計で70ポイント以上が求められます。
年収ポイントは、見込みの年収に応じて10ポイントから40ポイント(高度専門職(ハ)は10ポイントから50ポイント)までの範囲で割り当てられます。
見込みの年収は、申請時点での年収に加えて、今後1年間に予測される収入の総額を指します。この見込みの年収には、副業収入を含めることも可能ですが、副業収入を合算する際にはいくつかの条件が存在しますので、以下の内容を十分に確認してください。
副業収入を合算するには以下の条件を満たす必要があります。以下は法令で定められた必要条件ではなく、目安として考慮されるべき事項です。
- 副業で得る収入が同一の業務内容であること
- 副業によって本来の在留活動が妨げられないこと
- 会社の副業規定に抵触していないことが望ましい
- 必要に応じて、開業届や確定申告の税務手続きを行っていることが望ましい
- 主たる業務と関連する事業の経営収入であること
- 既に高度専門職ビザを保有している場合は、指定書を確認し、原則として指定書に記載のある会社の報酬のみが合算できる
- 資格外活動許可の会社の給料は原則として合算できない
これらの条件を満たす場合、副業収入は見込みの年収に加算され、年収ポイントを向上させることができます。例えば、主たる業務がITエンジニアで年収が400万円、副業収入が関連するウェブサイトの運営で年収が200万円の場合、見込みの年収は600万円となり、年収ポイントは20ポイントから30ポイントに上がります。
副業収入を合算して年収ポイントを証明する必要書類について
見込みの年収証明書は、申請時点での年収と今後1年間に見込まれる収入の総額を証明する書類です。見込みの年収証明書の入手には、以下の点に留意してください。
- 主たる勤務先が発行する在籍および見込み年収証明書
- 副業収入を証明する請求書、入金通帳のコピー
- 直近の確定申告書および収支内訳書のコピー
- 経営収入のある企業の謄本
- 役員報酬に関する議事録のコピー
これらの見込み年収の証明は、申請者自身が行う必要があります。明確な資料が求められるため、所属する企業や事業の会計資料を整備する作業が必要です。また、審査の途中で銀行口座の通帳や領収書などの補足資料が要求される場合があります。
副業収入を合算して高度専門職ビザの申請をしたい方へ
副業収入を合算して年収ポイントは認められるのか?高度専門職ビザについてご紹介しましたが、いかがでしたか?
高度専門職ビザは、高度な知識や技能を持つ外国人に与えられる在留資格です。高度専門職ビザを取得すると、副業や起業などの複合的な在留活動が可能になりますが、そのためには高度人材ポイント制をクリアする必要があります。高度人材ポイント制は、年収や学歴、職歴、資格などの項目に応じてポイントが付与され、合計で70ポイント以上を獲得することが求められます。
高度専門職ビザの申請は、自分で行うこともできますが、ポイント計算や必要書類の準備、申請手続きなどは複雑で時間がかかることがあります。また、副業収入を合算する場合は、審査官によって求められる内容が異なることがあり、さらに注意が必要です。また、副業収入が主たる業務と関連するかどうかも、審査官の判断によって変わる可能性があります。
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