高度専門職の配偶者はフルタイムでの就労が可能です
配偶者が取得出来る在留資格は特定活動と家族滞在の2つがあります
高度専門職で暮らしている人の配偶者は、日本で暮らすための在留資格・ビザは「特定活動」と「家族滞在」の2つを申請することが可能です。
それぞれ、申請条件が異なりますので今回は、2つの在留資格・ビザの違いについてお話したいと思います。ぜひ配偶者の方のビザ申請のご参考にしてくださいね。
コモンズ行政書士事務所は、外国人のビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、高度人材外国人ご本人のビザだけではなく、ご家族の在留資格・ビザについてもサポートが可能です。弊所では、ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。高度人材・高度専門職ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っておりますのでぜひお気軽にご連絡ください。
「1、家族滞在 – 高度人材・高度専門職の配偶者のビザ」
就労ビザ(技術人文知識国際業務等)の方と同様に、高度専門職の方がご家族を日本へ呼んで一緒に暮らす場合、「家族滞在」ビザ・在留資格を申請することが可能です。(子供・配偶者限定)
家族滞在ビザの申請条件は、高度専門職・高度人材の方の配偶者または子供であること・高度専門職の方に扶養を受けて暮らすことの2点です。
上記の2点がクリアしていれば、配偶者の家族滞在ビザの申請が可能です。特に、配偶者が日本で働く予定がない場合はこの家族滞在ビザを申請することをおすすめします。
また、家族滞在ビザは別途「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトを行うことは可能です。
ご参考ページ:コモンズ行政書士事務所HP
日本で配偶者や子供と一緒に暮らす!家族滞在ビザの認定申請!
「2、特定活動 – 高度人材・高度専門職の配偶者のビザ」
高度人材・高度専門職の方の配偶者が、もし日本でフルタイムで勤務を行う場合は「特定活動」在留資格・ビザを申請することが可能です。
高度人材・高度専門職の方の配偶者が「特定活動」在留資格・ビザを申請するためには3つの条件があります。
1つ目は家族滞在ビザと同様に、高度専門職の方と婚姻関係があることです。
2つ目は、日本での就職先が決まっていて業務内容や就業にあたっての契約内容を証明することです。また、高度専門職の方の配偶者は優遇措置があり、就労ビザとは異なり職歴や学歴要件は問われません。そのため、配偶者が大学を卒業していなくても申請が可能です。
ただし、ご注意頂きたいのが業種は研究・教育・技術人文知識国際業務・興業(演劇等除く)に該当する業務でなければなりません。そのため、工場での軽作業やコンビニ・飲食店のウェイトレス等を行うことは出来ませんのでご注意ください。
3つ目は高度専門職の方と同居していることが必須条件になります。もし、配偶者の方のお給料だけで生活が可能だったとしても、同居が必須条件になりますのでご注意ください。もし、別居が発覚した場合は取り消し対象となります。
以上の3点がクリアできれば、高度人材・高度専門職の方の配偶者は「特定活動」在留資格・ビザで申請を行うことが出来ます。家族滞在ビザとの違いを理解して、どちらで申請するのが良いか決めてもらえればと思います。
ご参考ページ:コモンズ行政書士事務所HP
就労OK?高度専門職の配偶者&子供の在留資格
高度人材・高度専門職の子供はフルタイムで働くことは出来る?
たまに高度人材・高度専門職の方のお子様はフルタイムで働くことが出来ますか?とご質問を頂くのですが、お子様に関しては「家族滞在」ビザのみの申請が可能ですのでフルタイムでの勤務を行うことが出来ません。
あくまで、「特定活動」在留資格・ビザでフルタイムの就労が可能なのは、配偶者のみとなっております。
もし、フルタイムでの勤務を希望する場合は、お子様ご本人が就労ビザの要件を満たしていることが必須となりますのでご注意ください。
家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更することは出来る?
家族滞在ビザで来日後、配偶者の就職先が決まったら家族滞在ビザから特定活動ビザへ変更することは可能です。
その際は、必ず就職先の情報を提出する必要がありますので契約内容や事業内容が分かる書類を準備するようにしましょう!変更までにかかるお時間は、約2週間~1ヶ月程のお時間がかかりますので、就業開始時期については、在留資格が変更出来次第仕事が出来ることを会社に伝えましょう。
特定活動への変更前に、週28時間以上の勤務を行った場合は違法就労となりますのでご注意くださいね。
高度専門職の配偶者が特定活動ビザを申請する際の必要書類(認定)
ここでは高度専門職の配偶者が特定活動ビザの申請をする際に必要になる書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手を貼付したもの)
- 理由書
- 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当 することを証する文書
- 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 本国書類の翻訳文
- 高度人材・高度専門職の方の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで高度人材・高度専門職の方の配偶者のビザ申請サポート(家族滞在ビザ・特定活動ビザ)が可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。
また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な高度人材・高度専門職の方の配偶者のビザ申請(家族滞在ビザ・特定活動ビザ)はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと配偶者の方が日本で暮らせるように頑張りましょう!
ご参考ページ:コモンズ行政書士事務所HP
高度専門職ビザについての情報をまとめてご紹介!