外国人の料理人であれば誰でも雇えるの
日本で暮らしていると、日本料理だけではなく様々な国の料理を食べることがあると思います。例えば、中華料理、イタリア料理、フランス料理、インド料理、韓国料理、タイ料理など外国料理の専門店として思い浮かぶ種類がたくさんありますよね。日本人が調理をしている料理店もあると思いますが、本場の味を提供したい場合、外国の料理店で働く料理人を日本に呼んでいることが多いです。
では、料理店で外国人の料理人を雇いたい場合、外国人の料理人であれば誰でも日本に来ることができるのでしょうか?
実は、外国人の料理人が日本で働くためには、日本の技能ビザを取得する必要があります。そのため、料理人であれば誰でも良いというわけにはいかず、技能ビザの要件に該当する料理人を探す必要があります。
外国で料理人としての経験がある外国人は、技能ビザの要件に該当する可能性が高いのですごく厳しいということはありません。何故かというと、技能ビザの要件が「外国特有の料理について10年以上の実務経験があること」だからです。
そのため、料理人としての経験が豊富であればあるほど料理人として働いてもらいやすいということになります。また、この10年の中には「外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間」も含まれるので、実務経験が10年ない場合でも該当する可能性があります。
更に、タイの料理人の場合はタイ料理人として5年以上の実務経験となっているので通常よりも半分の年数で要件を満たすことができます。
料理人の職歴を証明する書類とは
以下で、タイの料理人以外の資料とタイの料理人の資料をご紹介いたします。
❶ 料理人が所属していた機関からの在職証明書
(業務内容、在職期間、所属機関の名称、所在地及び電話番号などの記載があるもの)
❷ 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し
(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
❶ タイ料理人が所属していた機関からの在職証明書
(業務内容、在職期間、所属機関の名称、所在地及び電話番号などの記載があるもの)
❷ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
❸ 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
在職証明書には、業務内容、在職期間、所属機関の名称、所在地及び電話番号などの記載が必要となります。業務内容の記載は、調理人としての実務経験が本当にあるかを確認するためです。
例えば、在職期間は10年あるが雑用や補助業務を行っていた場合などは調理の実務経験とみられない可能性があります。また、所属機関の名称、所在地及び電話番号は、申請人が働いていた店が本当にあるかを審査の過程で調査していると思われます。
実際に勤務していた料理店が大衆食堂のようなお店であれば、調理を行っていても実務経験として見られない可能性があるので注意しましょう。
外国人の料理人を雇うために技能ビザ申請をするなら
外国人の料理人が技能ビザを申請する場合、専門的な料理であることが求められます。専門的な料理とは、中華料理、イタリア料理、フランス料理、インド料理、韓国料理、タイ料理などがあります。
しかし、中華料理店と言いつつラーメンがメイン料理のお店であれば、専門的な料理ではないと判断される可能性が高いです。逆に、中華料理店として北京料理や四川料理、上海料理などを提供している場合は、専門的な料理だと認められる可能性が高いです。
その他にも、点心を製造する調理師やデザートを製造するパティシエなども技能ビザを取得できる可能性が高いです。
技能ビザを取得する際、いくら経験豊富な職歴を持つ料理人を探してきたとしても、勤務予定先である料理店が技能ビザに該当する専門的な料理店でなければ取得はできません。逆に、立派な専門料理店が経験のない料理人を育てていきたいと言っても、技能ビザを取得することはできません。
そのため、外国人の料理人を雇う場合は、料理人の要件と専門的な料理店の要件を総合的に判断し、アドバイスをおこなうことができる専門家にご相談することをお勧めします。
コモンズ行政書士事務所は、外国人の料理人を雇うために必要な技能ビザに関する豊富な実績があります。コモンズ行政書士事務所では、最初のご相談時に外国人の料理人の経歴と勤務先となる料理店の情報を伺い、お客様にあったアドバイスをしております。
もちろん、コモンズ行政書士事務所でお手続きをご協力する際には、書類のチェックや書類作成など全て行い、お客様のご不明な点についてご回答することが可能です。
ぜひお客様の大切な技能ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください!