高度専門職2号で出来ること!高度人材から高度専門職2号へ変更する条件

高度専門職2号で出来ること!高度人材から高度専門職2号へ変更する条件

高度専門職2号へ変更するメリットとは?!

高度人材・高度専門職1号から高度専門職2号へ変更する方法

高度人材の特定活動や高度専門職1号から高度専門職2号へ変更する時の条件を詳しくご紹介しています。また、実際に高度専門職2号へ変更した際のメリットも詳しくご紹介しています。

また、よくご質問を頂く高度専門職2号と永住ビザどちらが良いの?といった点についてもご案内していますので、ぜひご依頼のご参考にしてください。

コモンズ行政書士事務所は、外国人のビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。また、高度人材外国人ご本人のビザだけではなく、ご家族の在留資格・ビザについてもサポートが可能です。弊所では、ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。高度専門職2号ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っておりますのでぜひお気軽にご連絡ください。

高度専門職2号へ変更するための条件とは?

高度人材や高度専門職1号から高度専門職2号へ変更するための条件をご紹介致します。大きな条件としては、5つありますのでチェックしてください。

1:高度人材ポイント計算表で70点以上あること
2:素行が善良であること
3:高度専門職2号へ変更を希望している外国人の方の在留が日本国の国益に合すると認められること
4:高度専門職1号または高度人材外国人としての特定活動の在留資格をもって日本で3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと
5:申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

まず1つ目の「高度人材ポイント計算表で70点以上あること」ですが、高度専門職1号または高度人材の特定活動を取得した際に、提出をしているポイント計算表を作成したかと思います。そのポイントが、高度専門職2号の申請時点でも70点以上あることが条件となります。

稀に、高度専門職取得時は70点以上あったけど、高度専門職更新や2号申請時点で70点を下回っていることがあります。(※年齢の区切りや年収が下がった等が原因が多いです)そのため、2号申請時点でご自身が現在も70点以上あることを確認するようにしましょう。

2つ目の「素行が善良であること」は、日常生活をしていてあまり警察にお世話になるようなことはないかと思うのですが(笑)意外な落とし穴で、交通違反があります。速度違反等で免許停止や免許取り消しになった経験がある方は、この条件がひっかかってくる可能性が高いです。(免許停止や免許取り消しになっていない場合でも、交通違反歴があると注意が必要です。)

そのため、日常的に車やバイク等を運転している方は気を付けて交通ルールを守り安全運転を心掛けてくださいね。

3つ目の「高度専門職2号へ変更を希望している外国人の方の在留が日本国の国益に合すると認められること」は、日本国の国益と考えると規模が大きいのですが、申請人の行っている研究が日本国の発展に活かされている・申請人の経営している会社に多くの日本人の雇用先が確保されている等があります。

ただ、それだけではなくあなたが働く事によって税金を納めることも日本国の国益になると考えられます。そのため、税金はしっかり納めるようにしましょう。税金関連だと、実際には扶養していない家族を扶養として登録をして税金を低く申告しているケースがあります。このようなケースを疑われてしまうと高度専門職2号への変更は厳しくなりますので注意しましょう。

4つ目の「高度専門職1号または高度人材外国人としての特定活動の在留資格をもって日本で3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと」は、もう言葉のままなのですが、高度専門職1号または高度人材としての特定活動で、3年以上日本で暮らしていなければいけません。

そのため、他の在留資格で条件を達成していたとしても高度専門職1号か高度人材としての特定活動でなければ、高度専門職2号への変更を行うことは出来ません。ちなみに、入国管理局にもお伺いした件なのですが永住ビザから高度専門職2号へも変更を行うことは出来ないようなので注意してくださいね。(※高度専門職2号から永住ビザへの変更は可能です。)

5つ目の「申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと」は、少しややこしい感じの言い方になっているのですが、簡単に言ってしまうとビザ申請人の高度専門職2号を認めることによって、日本や日本人に悪い影響が出ないかどうか?といったことです(笑)

他の要件が認められたとしても、日本や日本人に悪影響を及ぼすのであれば高度専門職2号への変更は認めませんよ!ということですね。

以上が、高度専門職1号または高度人材としての特定活動から、高度専門職2号へ変更するための条件となります。いずれの条件もクリアすることが求められていますので、1つでもクリア出来ない場合は申請を中断し、万全に申請を進めるように準備しましょう。

高度専門職2号へ変更したら出来ること

高度人材(特定活動)・高度専門職1号ビザから高度専門職2号へ変更するメリットをお話したいと思います。

1:在留期間が無期限になる
2:活動の制限がなくなる(※一部例外あり)
3:1号でのメリットに関しては継続されます

高度専門職1号から高度専門職2号へ、変更するメリットとしては上記の2点が大きいかなと思います。1つ目は、とても分かりやすいのですが高度専門職1号の在留期間は一律5年になります。そのため、高度専門職1号で暮らしていく場合は、5年ごとに在留資格更新を行う必要があります。

5年に1回位の更新なら別に面倒くさくないよ~という方は問題ないですが、更新は面倒だと考えられる方は多いと思うので在留期間が永住ビザと同様に無期限になることはメリットと感じれる部分ではあるのかなと思います。在留資格は、更新してくださいといったようなお知らせが入国管理局から連絡は来ないので完全に自己管理が必要です。忘れてしまうと不法残留になってしまうので注意しましょう。

2つ目は、高度専門職1号や高度人材の特定活動ビザだと資格外活動許可を取得しなくても許可された活動以外の活動を行うことが出来ますよね。(例えば、高度専門職1号イの研究分野であれば、研究をした結果に関する商品の販売等、研究以外の活動が認められるというような感じです。)

高度専門職2号に変更をすると、それだけではなく就労ビザ全般「経営管理」「興業」「技術人文知識国際業務」「技能」「教育」「医療」「法律会計」「研究」「教授」「芸術」「宗教」「報道」の活動を行うことが可能になります。特別な許可も不要です。そのため、ビジネスの幅を広げることが可能です。

3つ目は、高度専門職1号のメリットとして存在した親の帯同や家事使用人の雇用・配偶者の就労等は継続させることが可能です。よく高度専門職2号へするか、永住ビザにするか悩まれている方がいらっしゃるのですが、もし3つ目のメリットを享受する必要があるなら高度専門職2号の方が良いでしょう。

特に親の帯同や家事使用人の雇用を求めていないのであれば、就労の制限がない永住ビザ申請も良いかもしれないですね。ただし、上でもお話したように高度専門職2号から永住ビザへの変更は可能ですが、永住ビザから高度専門職2号への変更は出来ませんので十分に考えましょう!

下記のページで永住ビザと高度専門職2号の比較をまとめていますので、ぜひご参考にしてくださいね。

ご参考ページ:コモンズ行政書士事務所HP
高度専門職2号 VS 永住ビザ|結局どちらが良いの?

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで高度専門職2号ビザ申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な高度人材・高度専門職ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと高度人材外国人を日本で雇用できるように頑張りましょう!

高度専門職1号ビザから2号ビザへの変更は、1号ビザで3年以上在留した実績に加え、現在においても高度人材ポイント計算表で70点以上ある場合に、変更申請手続きができます。高度専門職ビザの申請では、当然のことですが、高度人材ポイント計算表の疎明資料の準備が大変重要になります。疎明資料に関して、個別の事情によって取得困難な場合もあるかと思いますので、ご不安なかたは実績豊富な弊所までお気軽にご相談ください。本記事が、お客様の高度専門職2号ビザへの変更申請において、メリット・デメリットを理解し、必要な手続きを正確に行い、ビザの変更許可をいただける一助になれば幸いです。

ご参考ページ:コモンズ行政書士事務所HP
高度専門職ビザについての情報をまとめてご紹介!