経営ビザ取得に向けた会社形態の選び方
株式会社と合同会社にはそれぞれ特徴と異なる点があります。両者の主要な違いについては、以下の通りです。なお、これらの特徴や違いについては様々な考え方が存在しますので、あくまでも参考情報としてご確認ください。
株式会社は、信頼性や社会的信用を重視する場合や、将来的に株式公開を考えている場合に向いています。また、企業規模が大きくなるにつれて、その運営や意思決定の枠組みが適していると言われます。
合同会社は、設立費用が安く、フレキシブルな経営が可能であり、個人事業主から法人に移行する際や、小規模でシンプルな運営を求める企業に向いていると言われます。
入管の審査基準において、株式会社と合同会社のどちらが有利であるという規定は存在しません。また、実務上も、どちらの法人形態が経営ビザを取得しやすいかに違いはありません。そのため、経営ビザを取得したい方は、事業計画においてどちらの法人形態が事業運営に適しているかを重視して検討することが重要です。
なお、株式会社において、所有と経営の分離の観点から、単に出資して株主になるだけで経営ビザが取得できると考える方もいらっしゃいますが、これは誤りです。経営ビザは、実際に経営者として事業運営に携わる者に付与される在留資格ですので、この点を十分にご留意ください。
設立費用を抑えて起業するなら合同会社で経営ビザ申請
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款認証手数料 | 約 52,000円 | なし |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
司法書士手数料 | 約 40,000円(※会社による) | 約 40,000円(※会社による) |
費用合計 | 約 242,000円 | 約 100,000円 |
定款とは、法人の組織や運営に関する基本的な規定を定めた書類であり、株式会社の設立時には、公証人が公証役場で定款の内容を確認し、証明を行うことが求められます。一方、合同会社の設立においては、定款の認証手続きは不要です。
登録免許税とは、法人登記に伴う国税であり、法人登記手続きが完了することにより、会社の法人格が法的に認められます。
司法書士手数料とは、法人登記業務を代行するために依頼する際に支払う報酬であり、司法書士などの国家資格者に業務を委託した場合に発生します。自ら登記手続きを行う場合には、この手数料は発生しません。
合同会社の設立にかかる費用は、おおよそ10万円程度とされており、これに対して株式会社の設立費用は、約24万円となるため、経営ビザの申請において設立費用を抑えたい場合には、一般的に合同会社の設立が推奨されます。
法人を設立して経営ビザを申請する方へ
法人設立と経営ビザ申請ならコモンズ行政書士事務所にお任せください!
経営ビザ取得に向けた会社形態の選び方についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
法人設立にあたり、ビジネスの目的、規模、将来の展望を十分に考慮したうえで、適切な法人形態を選択することは極めて重要です。法人設立後には、事務所の契約を締結することが求められ、その後、経営ビザの申請手続きが必要となります。これらの手続きを適切に進めることが、経営ビザ取得において重要な要素となります。手続きに誤りや遅延が生じると、経営ビザの取得に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重に対応することが求められます。
ただでさえややこしい経営ビザ申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。経営ビザ申請をしたいと考えられているのなら、この機会に経営ビザ申請のスペシャリスト・行政書士に経営ビザ申請の相談をしてみませんか?
コモンズ行政書士事務所は日本全国から経営ビザ申請に関するご依頼をいただいており、経営ビザ申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。経営ビザ申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ経営ビザ申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で経営ビザ申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!
ぜひお客様の大切な経営ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。