留学生が日本で働くには仕事のビザが必要です
留学生として日本に訪れている外国人やアルバイト先から、外国人のビザの相談を受けることがあります。「現在、アルバイトとして働いている外国人が良く働いてくれるので正社員として働くことは可能ですか?」と聞かれるのですが、正社員として働ける場合と正社員として働けない場合があります。
具体的には、外国人の学歴・職歴と雇用先の業務内容によって回答が変わってきます。外国人が日本で働くビザを取得できる場合は、外国人に大学卒業の学歴があることや、国際的な業務の職歴が3年以上あることなどの要件が必要となります。そのため、海外で大学卒業や職歴がない外国人が、日本語学校に通っている場合は正社員として働けないことがほとんどです。
たとえ、外国人が日本語能力試験1級(N1)を持っていても、それだけでは日本で働くビザを取得することはできません。
留学生として日本の大学に通っている場合は、日本語学校と異なり正社員として働ける可能性が高いです。留学生が大学で学んできた、学部の知識を活かして働く場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できる可能性が高いです。
そのため、雇用先の業務内容がアルバイトと同じ場合は、単純業務とみなしてビザを取得できない可能性があります。更に、日本の大学に通っている留学生は、大学が高学歴・入社後に高収入が見込める場合、様々な優遇措置を受けることができる「高度専門職」ビザの取得を目指せる可能性もあります。
日本で留学後に仕事をして暮らしていくなら、色々と道が選べる大学卒業がお勧めです。
アルバイトしていたコンビニや飲食店等での就職は難しいの?
日本に留学生として来日している外国人がアルバイトをしていることも珍しくありません。アルバイト先の店長やオーナーなどから気に入られ、そのまま就職してほしいというケースもあると思います。
これまで、コンビニや飲食店等のアルバイト先で正社員となる場合に、従事する業務内容が「技術・人文知識・国際業務」ビザに当てはまらないとされることがほとんどでした。
しかし、現在は「特定活動46号」ビザができたことにより、一定の要件を満たせば、コンビニや飲食店等での就労することができる道が広がりました。
- 日本の大学卒業及び日本の大学院修了
※ 短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません - 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上
※ 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した場合も同様とみなす - 大学において修得する知識が必要となるような業務を行う
※ 業務内容についても単純な業務内容だけでなく、大学において修得する知識が必要となるような業務が含まれていることも必要となるので注意しましょう
外国人留学生が正社員になるために必要な就労ビザを取得するなら!
外国人が就労ビザを申請する場合、学歴や職歴、業務内容について審査されます。就労ビザを取得する場合は、学歴については大学卒業以上が望ましいです。職歴については、国際的な業務歴が3年以上必要となります。業務内容については「商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等」の専門的な知識が必要となる業務内容を求められます。そのため、勤務先が決まったからと言って、申請を行うだけでは就労ビザを取得できないケースもたくさんあります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する際、大学卒業や3年以上の職歴をもつ外国人を雇用したとしても、業務内容が工場でライン作業を行う場合は取得できません。逆に、商品企画、技術開発ができる外国人採用を会社が求めていても、学歴・職歴のない外国人を育てていきたいと言っても「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することはできません。
また、「特定活動46号」を取得する際も、学歴や業務内容が重要となります。そのため、就労ビザの要件を総合的に判断し、アドバイスをおこなうことができる専門家にご相談することをお勧めします。
コモンズ行政書士事務所は、外国人の留学生を雇うために必要な就労ビザに関する豊富な実績があります。コモンズ行政書士事務所では、最初のご相談時に外国人留学生の経歴と勤務先となる会社様の情報を伺い、お客様にあったアドバイスをしております。もちろん、コモンズ行政書士事務所でお手続きをご協力する際には、書類のチェックや書類作成など全て行い、お客様のご不明な点についてご回答することが可能です。
ぜひお客様の大切な就労ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください!