経営ビザが取得できる事業計画書を書くための3つのヒント

経営ビザが取得できる事業計画書を書くための3つのヒントについて専門家が詳しく解説!

経営ビザの話 ~月額20万円以上の役員報酬を確保する~

経営管理ビザ(以下「経営ビザ」)の申請においては、申請者が行う経営活動に関連する役員報酬の額が審査の重要な要素となります。

特に、企業の設立初年度において、財務状況を考慮し、役員報酬を0円またはそれに近い低額に設定する企業も見受けられます。 これは、役員報酬を低額にすることで経費を抑え、黒字決算を目指す財務戦略によるものです。しかしながら、経営ビザ申請においては、こうした役員報酬の低額設定は、在留資格認定の基準を満たさないリスクを伴う場合があります。

経営ビザの審査では、安定的な収入があり、申請者が自身の生活を維持できることが求められます。この観点から、役員報酬額は少なくとも月額20万円以上を設定することが望ましいとされています。

役員報酬が低額である理由については、事情が考慮されにくい傾向があるため、事業計画書または予定損益計画書において、役員報酬額が最低20万円以上であることを明確に記載することを推奨します。

経営ビザの話 ~売上の根拠を示す~

経営ビザ申請において、売上の根拠が十分でない場合には、入国管理局から追加書類としてその説明を求められることがあります。そのため、事業計画書や予定損益計画書においては、売上の数値に関する根拠を別途説明する項目を設けることが望ましいといえます。 例えば、飲食店舗の経営における売上の根拠として、以下のような計算例を提示することが考えられます。

売上高(日曜定休の場合)

昼(月~土):900円 × 25席 × 0.8回転 × 26日 = 46万円

夜(月~木):4,500円 × 25席 × 0.6回転 × 18日 = 121万円

夜(金・土):4,500円 × 25席 × 0.9回転 × 8日 = 81万円

このような計算式を用いて具体的に説明することで、申請者のビジネスの規模や収益予測の合理性を明確に示すことができます。これにより、信憑性の高い申請書類を作成することが可能となります。

起業初年度に黒字化の実現を目指す!経営ビザ申請の収支計画について

経営ビザの話 ~経営ビザ申請における収支計画のポイント~

以下はエンジニアが独立して社員を雇わない場合の収支計画です。参考にしてください。

※あくまでも参考例としてご活用ください。

経営ビザ申請において、起業から1年以内に黒字化を目指す収支計画を立てることが推奨されます。この計画には、初期投資やキャッシュフローに関する詳細は含まれていないことにご留意ください。収支計画は、予測される売上や固定費の詳細が明示され、現実的かつ達成可能な目標を設定することが重要です。

また、経営ビザ申請時に収支計画を作成する際、申請者が不測の事態を過度に考慮し、ネガティブな損益計画を立てることがあります。たとえば、取引先が未確定であるため、初年度は赤字を見込み、2年目以降の黒字化を計画するケースや、役員報酬をゼロ円に設定し、生活費を他の手段で確保する計画などです。

こうした計画が実際に事実に基づいている場合もありますが、経営ビザ申請においては、過度に否定的な計画は不利に評価される可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

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経営ビザが取得できる事業計画書を書くための3つのヒントについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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