短期滞在ビザで来日して4ヶ月の経営ビザ申請を行う

短期滞在ビザで来日して4ヶ月経営ビザ申請を行う

経営ビザ4ヶ月の話 ~短期滞在ビザで日本滞在中に4ヶ月経営ビザ申請ができます~

「4ヶ月経営ビザ」は、入国管理局が「資本や能力、事業計画があり、会社経営をする能力があると推定される」と判断した場合に、会社設立の準備段階で交付する在留資格認定証明書です。この認定証明書をもとに、本国の日本大使館や領事館で4ヶ月の経営管理ビザを取得し、日本に入国することができます。

通常は、日本国内にいる協力者が申請代理人となり、4ヶ月経営ビザの認定申請手続きを行います。ただし、日本国内に協力者がいない場合は、短期滞在ビザで来日し、その滞在期間中に4ヶ月の経営ビザ申請手続きを行うことができます。この際に留意すべき点は、変更申請手続きではなく、認定申請手続きを行うことです。

法令上、短期滞在ビザから他資格への変更許可申請手続きには特別な事情が必要とされます。短期滞在ビザで滞在中に起業活動を行うことは特別な事情とみなされず、原則として変更申請手続きは認められません。そのため、認定申請手続きを通じて、短期ビザから4ヶ月経営ビザの申請手続きが可能となります。

経営ビザ4ヶ月の話 ~申請代理人または申請取次者が不可欠な存在です~

経営ビザの申請代理人になる資格は、簡単に言うと以下の条件に限られます。

  • 申請者が日本国内で新たに法人を設立し、その事業所の設置を委託された者
  • 申請者が経営活動を行う、日本国内の既存法人に所属する職員

4ヶ月経営ビザの申請手続きにおいて、法人設立前に行う必要があるため、申請代理人を指定する場合は、1の条件を満たす協力者が不可欠です。申請代理人になるためには、委託契約書などを用意すれば基本的に誰でも可能ですが、これは日本国内における協力者の存在を前提とした方法です。

一方で、2の条件は既存の国内法人が存在する場合に限られます。そのため、4ヶ月経営ビザの申請時には、法人内の職員が申請代理人となることはできません。

日本国内に協力者がいない場合は、自ら申請手続きを行うしかありません。ただし、自己申請の場合には、短期滞在ビザでの滞在中に審査結果が通知される保証がないことに留意する必要があります。通常の審査期間が3か月程度かかるため、短期ビザの期限内に帰国する可能性があります。

この場合、申請者は申請取次者(通常は行政書士)に依頼することで手続きを進行できます。申請取次行政書士は、申請者が日本国内に滞在している間に代わりに申請書類を提出できる者であり、短期滞在ビザの期間内に行政書士に依頼して申請手続きを進めることができます。

まとめると、協力者がいる場合は申請代理人を指定し手続きが可能ですが、いない場合は申請取次者(行政書士等)に依頼して自己申請を進めることができます。

日本に協力者がいない方向けの4ヶ月経営ビザ申請について

短期滞在ビザから4ヶ月経営ビザ申請の流れ

短期滞在ビザで来日して4ヶ月経営ビザ申請を行う方法の流れは、大きく分けて以下の6つのステップになります。

1.短期ビザで来日

査証免除国に該当しない国籍を有する外国人は、事前に在外公館で短期滞在査証の申請手続きを行い、来日します。来日後、行政書士などの申請取次者に委託し、手続きを進めます。申請取次行政書士は、申請者が日本国内に滞在中に代理で申請書類を提出することができる専門家であり、短期滞在ビザの有効期間内に行政書士に依頼して申請手続きを進行させることが可能です。

2.認定証明書交付申請

次に、定款案や事業計画などの書類を添えて、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請取次行政書士は、申請人からの委任を受け、入国管理局に対して申請書類を提出します(オンライン申請も可能)。申請書類の審査には通常3か月程度かかります。

3.帰国

通常、認定申請の審査期間中に短期ビザの有効期限が満了する場合があり、そのため申請者は審査結果が出る前に帰国することが求められます。認定証明書が交付された場合、申請取次行政書士はこれを所轄の入国管理局から受領し、申請者に送付します。次に、ビザ発給手続きでは、申請者は認定証明書をもとに、本国の日本大使館や領事館で4か月経営ビザの発給を申請します。申請書類の審査には通常数日から数週間かかりますが、審査の結果ビザが発給されれば、申請者はビザが貼付されたパスポートを受け取ります。

4.4か月経営ビザで来日

次に、申請者は、ビザを貼付したパスポートを持って、日本に入国します。入国審査では、パスポートやビザの有効性を確認されます。入国審査に問題がなければ、申請者は、4か月経営ビザの在留資格を与えられます。このとき、在留カードと呼ばれる身分証明書も交付されます。在留カードには、申請者の氏名や国籍、在留資格や在留期間などが記載されています。

5.会社設立

次に、申請人は、4ヶ月経営ビザの期間中に、日本で会社を設立します。会社設立には、一般的に以下の手続きが必要です。

  • 資本金の払込
  • 定款認証
  • 登記申請
  • 法人印の作成と登録
  • 法人税の納税義務の届出
  • 社会保険や労働保険の加入
6.ビザ更新

最後に、申請人は、4ヶ月経営ビザの期限が切れる前に、ビザ更新申請を行います。ビザ更新申請には、以下の書類が必要です。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請人のパスポートと在留カードのコピー
  • 申請人の写真(4cm×3cm)
  • 申請人の会社の登記簿謄本
  • 申請人の会社の定款
  • 申請人の会社の事業所の賃貸契約書のコピー
  • 申請人の会社の事業内容を説明する資料 等々

これらの書類は、入国管理局に提出します。申請書類の審査には、通常1か月程度かかります。審査の結果、ビザ更新が許可されれば、申請者は、新しい在留カードを受け取ります。新しい在留カードには、更新された在留期間が記載されています。更新された在留期間は、通常1年間で、入国管理局の判断によって決まります。ビザ更新の審査では、申請者の会社の実績や収支状況などが重視されますので、事業開始後にしっかりと経営管理を行うことが必要です。

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