経営ビザの更新をするときに確認するポイント

経営ビザの更新をするときに確認するポイント

経営ビザの更新の話 ~経営する会社のカテゴリーについて~

経営ビザの更新にあたって、出入国在留管理庁が規定する4つのカテゴリーによって、提出書類や審査基準が異なります。これらのカテゴリーは、企業の規模や業種、上場状況などに基づいています。なお、最も優遇されるのがカテゴリー1であり、一方で最も厳しい審査が行われるのがカテゴリー4です。

詳細なカテゴリーの情報は、出入国在留管理庁の公式ホームページで確認できますので、参照されることをお勧めします。なお、以下に4つのカテゴリーについて簡略的にご説明します。これは見分けの判断基準の一助としてご参考いただければと思います。

カテゴリー1
  • 上場企業等
カテゴリー2
  • 年商が10億円以上(目安)の法人または個人
  • 在留申請のオンライン申請に対応している法人または個人
カテゴリー3
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した法人または個人
    (提出の義務は、役員報酬が発生している場合や1人で組織された法人も含まれます。個人事業主が雇用している社員がいない場合は、この書類の提出は不要です)
  • 在留申請のオンライン申請に対応している法人または個人
カテゴリー4
  • 上記に該当しない法人または個人
    (例えば、創業したばかりの法人や個人事業主等が含まれます。)

経営ビザの更新の話 ~法定調書合計表について~

法定調書合計表は、企業が前年に支払った給与や報酬などから源泉徴収税額を算出し、その情報を税務署に提出する書類です。経営ビザの更新においては、この書類を必ず提出する必要があります(ただし、カテゴリー1は除きます)。

なお、法定調書合計表は、翌年の1月31日までに税務署に提出する必要があります。提出方法には、e-Taxを利用するか、紙で提出する(持参または郵送)かの選択があります。経営ビザの更新申請においては、どちらの手段でも問題ありません。経営ビザの更新申請時には、直近の法定調書合計表の控えを提出する必要があります。また、法定調書合計表がどのような書類であるかを理解しておくと、必要書類の選定がスムーズに進むでしょう。

赤字だったら、経営ビザは更新できないのか?

経営ビザの更新の話 ~ビザ審査上の決算書の見方について~

企業の経営状態は在留審査において重要なポイントであり、事業の安定性と継続性が審査されます。通常、この審査には決算書の提出が含まれます。以下は在留審査において重要な経営状態のポイントです。

1.直近期において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合

直近期に剰余金がある場合、事業の継続性は一般的に問題ありません。剰余金は純資産から資本金と資本準備金を差し引いた金額です。剰余金がない場合でも、欠損金が発生していない限り、事業継続性が認められます。

2.直近期において債務超過となっていない場合

赤字であったとしても、債務超過になっていない場合、原則として事業の継続性が認められます。ただし、今後1年間の事業計画書や予想収益を提出することが求められ、その内容によっては第三者の評価書の提出が必要な場合もあります。

3.直近期において債務超過であるが、直近期前期では債務超過となっていない場合

直近期に債務超過となり、かつ、前期ではそうでなかった場合、事業の継続性を認めるのは難しいとされます。ただし、債務超過が1年以上継続していない場合、1年以内に具体的な改善の見通しがある場合には事業の継続性を認めることができます。

4.直近期及び直近期前期ともに債務超過である場合

債務超過が1年以上継続し、改善が見られない場合、事業の継続性が認められないとされます。財務状況が十分に改善されておらず、存続が危ぶまれる状況です。

赤字が発生した場合、経営ビザの更新が難しくなりますが、前述の通り必ずしも不可能ではありません。ビザ審査では、決算書の中でも、損益計算書と貸借対照表が重視されます。損益計算書からは、事業の売上や利益、経費などが分かります。貸借対照表からは、資産や負債、純資産などが分かります。ビザ審査では、事業の安定性や継続性を判断するために、これらの数値をチェックします。特に、売上が増加傾向にあるか、利益が出ているか、純資産がプラスになっているか、などが重要なポイントです。

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経営ビザの更新をするときに確認するポイントについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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