経営ビザを更新する際のチェックポイント

経営ビザを更新する際のチェックポイントとは?

経営ビザの話 ~損益計算書による営業利益の確認~

経営ビザの更新申請に際しては、企業の決算書を提出する必要があります。これにより、当該企業の事業の継続性が審査されます。

具体的には、損益計算書において営業利益が確保されていることが確認されます。

営業利益は、事業の継続性を示す重要な指標です。特に、営業利益が赤字の場合、その原因を明示することが求められる可能性があります。また、審査過程において、今後1年間の事業計画や予想収益を記載した具体的な改善計画書の提出が求められることがあります。

この計画書には、中小企業診断士や公認会計士等の第三者による評価書の提出が必要とされる場合もあります。

経営ビザの話 ~貸借対照表による債務超過の確認~

貸借対照表においては、債務超過に陥っていないかを確認することが重要です。債務超過とは、負債総額が資産総額を上回る状態を指します。

債務超過にある場合、事業の継続性が認められず、経営ビザの更新が難しくなる可能性があります。

そのため、最新の貸借対照表に基づき、健全な資本構成を維持していることを示すことは、経営ビザの更新申請において極めて重要です。

経営ビザの更新では事業の継続性が重要なポイントとなります!

経営ビザの話 ~事業の継続性の判断基準~

経営ビザの更新申請においては、決算書を提出する必要があります。特に、損益計算書および貸借対照表が重要な役割を果たします。入国管理局(入管)は、これらの財務諸表を基に事業の継続性を評価し、ビザ更新の可否を審査します。

入管による事業の継続性の判断基準については、以下の事項を参考にしてください。

❶ 直近期において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合

直近期に剰余金がある場合、事業の継続性は一般的に問題ありません。剰余金は純資産から資本金と資本準備金を差し引いた金額です。剰余金がない場合でも、欠損金が発生していない限り、事業継続性が認められます。

❷ 直近期において債務超過となっていない場合

赤字であったとしても、債務超過になっていない場合、原則として事業の継続性が認められます。ただし、今後1年間の事業計画書や予想収益を提出することが求められ、その内容によっては第三者の評価書の提出が必要な場合もあります。

❸ 直近期において債務超過であるが、直近期前期では債務超過となっていない場合

直近期に債務超過となり、かつ、直近期前期ではそうでなかった場合、事業の継続性を認めるのは難しいとされます。ただし、債務超過が1年以上継続していない場合、1年以内に具体的な改善の見通しがある場合には事業の継続性を認められる可能性があります。

❹ 直近期及び直近期前期ともに債務超過である場合

債務超過が1年以上継続し、改善が見られない場合、事業の継続性が認められないとされます。財務状況が十分に改善されておらず、存続が危ぶまれる状況です。

経営ビザの更新に不安がある方へ

経営ビザの更新申請をするなら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

経営ビザの更新申請では、決算書の提出が求められます。決算書に赤字が記載されている場合、経営ビザの更新が難しくなることがありますが、必ずしも不可能というわけではありません。特に、損益計算書と貸借対照表が重要な役割を果たします。損益計算書では営業利益の状況を、貸借対照表では債務超過に陥っていないかどうかを確認します。

決算書に不安な点がある場合には、ぜひ私たち専門家にご相談ください。ビザ専門の行政書士が、ビザ申請の観点から決算書を丁寧にチェックいたします。

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