たまに耳にする「特別永住者」とはいったい誰のこと?

たまに耳にする「特別永住者」とはいったい誰のこと?

たまに耳にする「特別永住者」とはいったい誰のこと?

帰化に関するこぼれ話 ~「韓国」と「朝鮮」って何が違うの~

特別永住者とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた「特別永住者」の在留資格をもつ外国人のことです。

上記のような説明だけでは、さっぱり理解できませんが、では誰が「特別永住者」という在留資格を持っているのかというと、その多くは在日韓国・朝鮮人(在日コリアン)、在日台湾人と呼ばれる人たちです。

1910年から1945年まで、朝鮮半島は35年にわたって日本の植民地として支配されていました。また、台湾も1895年から1945年まで日本の植民地として支配されていました。その間に、出稼ぎなどを理由に日本へ移住したり、戦時体制の下で日本へ強制連行された韓国(朝鮮)人や台湾人が特別永住者の先祖にあたることになります。

当時の韓国(朝鮮)人や台湾人は、日本の植民地支配により日本国籍を保持しているという扱いでしたが、1945年に日本が敗戦し、1952年のサンフランシスコ平和条約の発効にあたり日本国籍を喪失する取扱いとなりました。そして、敗戦後も日本で生活している韓国(朝鮮)人や台湾人といった「かつて日本国籍を有していた外国人」を協定永住許可者として、日本にそのまま滞在することを認めました。これが現在の特別永住者に続いています。

特別永住者は、1952年の時点で約58万人いたと記録されており、1991年の時点で約69万人いましたが、現在(※2022年12月時点)は約28万人に減っています。

高齢化による死亡や帰化によって、特別永住者は毎年約1万人ものペースで減少しており、これから先も、特別永住者の人口はどんどん減っていくと考えられます。

ちなみに、意外に思われるかもしれませんが、韓国(朝鮮)や台湾以外にも、中国、米国、カナダ、オーストラリア、フランス、計50か国(※無国籍も含む)以上の国籍の特別永住者がいます。

なぜ、韓国(朝鮮)や台湾以外の国籍の特別永住者がいるかというと、特別永住者とアメリカ人が結婚した場合、子供はアメリカ国籍の特別永住者となり、特別永住者とカナダ人が結婚した場合、子供はカナダ国籍の特別永住者となり…という風に、その子供も特別永住者の在留資格を取得することができるからです。

帰化に関するこぼれ話 ~「永住者」と「特別永住者」は何が違うの?~

永住者と特別永住者は、永住を許可されている在留資格であるという点では同じですが、違いは大きく3つあります。

1つ目は「特別永住者証明書」と「在留カード」の違いです。

日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」が交付されていますが、特別永住者は在留カードの代わりに「特別永住者証明書」 が交付されています。また、「在留カード」は常時携帯義務があるのに対して、「特別永住者証明書」に常時携帯義務はありません。

2つ目は「手続きを行う役所」の違いです。

永住者の在留資格を取得するためには住所地を管轄する出入国在留管理局の窓口で永住許可申請を行いますが、特別永住者の在留資格をしゅとくするためには住所地を管轄する市区町村役場の窓口で特別永住者証明書の交付申請を行います。

また、審査条件も異なっており、永住許可申請は素行が善行であることや独立して生計を営む資産や技能を有すること等の様々な条件がありますが、特別永住者は父または母が特別永住者の在留資格を持っている場合に申請することができます。

3つ目は「退去強制(強制送還)」処分の違いです。

永住者が犯罪を犯した場合、その犯罪が大麻や覚醒罪など薬物乱用や度重なる窃盗行為、偽装結婚の斡旋、風営法違反ほう助行為などなどの重い罪であれば日本にいる外国人を強制的に出国させる「退去強制(強制送還)」処分を受けます。

特別永住者の場合も犯罪を犯した場合は「退去強制(強制送還)」されるという法律はありますが、実際に退去強制(強制送還)された特別永住者は存在していません。

帰化に関するこぼれ話 ~「特別永住者」じゃなくなることはあるの?~

特別永住者の在留資格は、日本国籍を取得するために帰化許可申請を行う、もしくは長期間海外に出国することで失効することがあります。

みなし再入国許可により日本を出国した場合→出国してから2年以内に帰国しなければ失効
再入国許可を取得して日本を出国した場合→出国してから6年以内に帰国しなければ失効

特別永住者という在留資格は、基本的に生まれた日から60日以内に住所地を管轄する市区町村役場で「特別永住許可申請」をすることで取得できます。失効してしまうと再び取得することはできません。

そのため、特別永住者の方が長期間海外で暮らしていて日本へ移住することになった場合、特別永住者の在留資格を失効していたら、新しい在留資格を取得するための在留資格認定証明書交付申請を行う必要があり、取得できる在留資格は「定住者」の在留資格になります。

また、「定住者」の在留資格で日本で暮らし続け、日本に長く住み続けるための永住許可申請を行ったとしても「永住者」の在留資格を取得することはできますが、「特別永住者」の在留資格に戻ることはありません。

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