帰化申請をすると戸籍はどうなるの?結婚していると何か変わるの?

帰化申請をすると戸籍はどうなるの?結婚していると何か変わるの?

帰化をすると戸籍はどうなるの?結婚していると何か変わるの?

帰化申請のその後の話~戸籍について~

ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「帰化申請をすると戸籍はどうなるの?結婚していると何か変わるの?」をテーマにお話させていただきます。

帰化申請が許可されると新しく戸籍が作られる

帰化申請が許可され日本国籍を取得すると、新しく戸籍が作られることになります。

独身の人が帰化申請をすると、その人だけの新しい戸籍が作られることになりますが、結婚をしている人が帰化申請をすると相手によって戸籍の作られ方が異なります。

結婚している相手が“戸籍のない外国人”だった場合、その人だけの新しい戸籍が作られることになります。

結婚している相手が“戸籍のある日本人”だった場合、「結婚している相手の戸籍に入る」または「その人だけの新しい戸籍を作って、結婚している相手が新しい戸籍に入る」という2通りの方法を選ぶことができます。

夫婦の片方が帰化申請をした場合(子供なし)

例えば、金村A子さん(韓国人、本名:金A子)と鈴木B男さん(日本人)という夫婦がいて、妻のA子さんが帰化申請をした場合、どうなるかというと以下のようになります。

●「結婚している相手の戸籍に入る」を選択すると、
A子さんは鈴木B男さんの戸籍に入ることになり、鈴木A子を名乗ることになります。

●「その人だけの新しい戸籍を作って、結婚している相手が新しい戸籍に入る」を選択すると、
まず、A子さんの新しい戸籍が作られることになります。新しく作られたA子さんの戸籍に、B男さんが入ることになり、B男さんはA子さんが選んだ苗字を名乗ることになります。

(※この際、金村という苗字を名乗ることも、鈴木という苗字を名乗ることも、金村とも鈴木とも違う別の名字を名乗ることもできます。)

夫婦の片方が帰化申請をした場合(子供あり)

また、A子さんとB男さん夫婦に子供鈴木C 男(日本人)がいる場合、以下のようになります。

●「結婚している相手の戸籍に入る」を選択すると、
A子さんは鈴木B男さんの戸籍に入ることになり、鈴木A子を名乗ることになります。また、鈴木B男さんの戸籍には子供であるC 男が入っているため、戸籍の順番は『父―子―母』という順番になります。

●「その人だけの新しい戸籍を作って、結婚している相手が新しい戸籍に入る」を選択すると、
まず、A子さんの新しい戸籍が作られることになります。新しく作られたA子さんの戸籍に、B男が入ることになり、B男はA子さんが選んだ苗字を名乗ることになります。この場合、C男は自動的に新しく作られたA子さんの戸籍には入りません。C男は、元々のB男の戸籍に残りますが、入籍届を行うことでA子さんの戸籍に入ることが可能です。また、鈴木A子さんの戸籍にB男・C 男が入ることになるため、戸籍の順番は『母―父―子』という順番になります。

帰化申請をするなら行政書士に相談しよう

帰化申請後の戸籍がどうなるかについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。

帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切な帰化申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。