年金受給者でも帰化申請はできるの?条件は?必要書類は?

年金受給者でも帰化申請はできるの?必要書類は?条件は?

年金受給者でも帰化はできるの?条件は?必要書類は?

後悔する前に。今からでも遅くない帰化申請

ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「年金受給者でも帰化はできるの?条件は?必要書類は?」をテーマにお話させていただきます。

年金受給者でも帰化申請できるの?答えは「YES」です

前々から帰化したいと思っていたけど、いつの間にかこんな年齢。今更、帰化申請をしても遅いとと思われているかもしれませんが、本当にそうなのでしょうか?

確かに帰化申請は若いうちにすればするほど取得する書類も作成する書類も少なく済み、ただでさえややこしい手続きが比較的簡単に済ませることができるのは事実です。

しかし、高齢者だから、年金生活だからという理由で帰化申請ができないなんてことはありません。帰化申請はしたいと思った時にするのが一番です。

帰化申請に年齢の上限はありません。100歳を過ぎても帰化申請をすることによって日本国籍を取得することができます。

年金受給者が帰化するときに立ちふさがる問題とは?

年金受給者が帰化申請をするとき、立ちふさがる問題の一つに「安定した生活ができること」という帰化申請の条件があります。

「安定した生活ができること」がどういうことかと言うと、毎月の収入(もしくは貯金)で過不足なく生活できるかということです。

年金受給額が多くても、生活費が足りず毎月の赤字をおぎなうためにカードローン等でお金を借りているようであれば、帰化申請を進めることができません。

年金受給額が少なくても、貯金や子供からの援助で赤字にならない範囲で生活できていれば、帰化申請を進めることができます。

年金受給者が帰化するときに必要な書類とは?

年金受給者が帰化するときに必要な書類は以下の通りになります。

●年金振込通知書(年金額改定通知書)

年金受給者には日本年金機構から「年金振込通知書(年金額改定通知書)」が送られてきます。前年度から年金額の変更がない場合は年金振込通知書が、年金額が改定された場合は年金額改定通知書が届くことになります。この他、企業年金を受給されている場合でも、同様に証明書類をご用意いただくことで安定した収入があることを帰化申請において伝える事ができます。

帰化申請をするなら行政書士に相談しよう

年金受給者でも帰化はできるのかについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。

帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切な帰化申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。