こんな時どうすればいいの?帰化の「職歴」の書き方について②

こんな時どうすればいいの?帰化の「職歴」の書き方について②

こんな時どうすればいいの?帰化の「職歴」の書き方について②

帰化の“超短期間”の「職歴」の書き方について

ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「こんな時どうすればいいの?帰化の『職歴』の書き方について②」をテーマにお話させていただきます。

短期間でやめたバイト・単発の派遣はどうすれば?

帰化申請をする際には、過去から現在までの「職歴」を記入しなければなりませんが、よくあるご質問が「アルバイト・パートタイマー歴、派遣歴はどうすればいいの?」という質問です。

よくある、就職活動・転職活動の履歴書の書き方などではバイト・パート歴、派遣歴は書かなくてもいいなどのアドバイスも多く見受けられますが、帰化申請の「職歴」となるとどうでしょうか?

帰化申請では、アルバイト・パートタイマー・派遣社員・契約社員など、俗に言う「非正規雇用」として働いていた際の職歴も基本的にすべて記入する必要があります。また、働いていた日数・勤務先によって、職歴から除外されることはありません。そのため、「3日間だけのど短期だったから」「1日だけしか派遣されていないから」は帰化申請では通用しないということです。

ただし、「人間は忘れる生き物だ」という言葉の通り、人は忘れる生き物です。「これは覚えておこう」と心に誓っても、すべてを覚えておくことはできません。

職歴を作成する際は、過去3年以内の超短期間のバイト・パート歴、派遣歴については、できる限り記載しておきましょう。3年以上経過しているものについては、無理をして調べなおす必要はありませんが、覚えているものに関しては、やはり記入しておきましょう。

帰化したいなら、給与所得の源泉徴収票は貰っておくべき!?

また、帰化申請をする際は「給与所得の源泉徴収票」を提出しなくてはいけません。超短期間のバイト・パートであっても例外はありません。

雇用形態(正規職員・派遣・アルバイト・パートなど)にかかわらず、企業は給与所得の源泉徴収票を発行することが義務付けられています。例え1日の短期バイトであったとしても、帰化申請を考えているなら、給与所得の源泉徴収票は必ず発行してもらい保管しておきましょう。

帰化申請をするなら行政書士に相談しよう

帰化の超短期間の「職歴」の書き方についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。

帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切な帰化申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。