経営ビザ(4か月)の必要書類について行政書士が詳しく解説

経営ビザ(4か月)の必要書類について

経営ビザ(4か月)は、日本での会社設立を目指す外国人向けの在留資格です

経営・管理ビザ(4か月)は、日本で新たに会社を設立し、経営活動を目的とする外国人に対して発行される在留資格です。

このビザは、会社設立に関する準備期間としての性質を持ち、会社設立後の継続的な事業活動を行うためには、来日後にビザの更新申請が必要です。

物件を直接確認し契約を行いたい、または早急に来日して経営活動を開始したい方には、4か月の経営ビザを取得することが推奨されます。

また、会社設立および事務所契約後に経営ビザを申請する方法もありますが、この方法では申請が不許可になった際の金銭的リスクを伴うため、リスクヘッジの観点から4か月の経営ビザを取得するケースもあります。

経営ビザ(4か月)の申請に必要な書類はどこで確認できるか?

経営・管理ビザ(4か月)を申請する際には、出入国在留管理庁が提供する「在留資格認定証明書交付申請」に関するウェブページを参照することが重要です。しかし、同ページに記載されている必要書類は、会社設立後に経営ビザを申請するケースを前提としているため、会社設立前に経営・管理ビザ(4か月)を申請する場合には、来日後に会社を設立するための準備が難しい書類が含まれています。

このような状況では、準備が難しい理由を説明する文書を作成することが有用です。具体的には、必要書類の準備が困難な理由を詳述し、申請時における状況や事情を明確に伝えることが求められます。

経営・管理ビザ(4か月)の申請に関して具体的な書類や準備方法について不明点がある場合は、最寄りの入国管理局に直接問い合わせるか、経営ビザの申請に精通した行政書士等の専門家に相談することで、より適切かつ効率的な準備が可能となります。

入管庁で公表している必要書類を準備できない場合の対策

入管庁が公表している必要書類には、直近の年度の決算文書の写しや会社の謄本、法定調書合計表など、会社の実態を確認するための書類が含まれています。しかし、経営ビザ(4か月)の申請は、その主旨が日本における会社設立を目的とした在留資格であるため、上記の書類を提出することができません。

この場合、基本的には別紙にて経営ビザ(4か月)の申請であり、来日後に会社を設立する予定等から提出できない理由を明確にした文書を作成することにより、申請を行うことが可能です。

また、経営ビザ(4か月)の申請では、来日後に設立予定の会社について、計画がどの程度立てられているかを示す書類が求められます。具体的には、会社名、本店所在地、事業内容、役員、資本金などの会社概要に関する文書が必要です。

これらの会社設立に関する計画を示す補完的な書類や説明文を提出することにより、審査をよりスムーズに受けられる可能性が高まります。提出資料に不安がある場合や、適切な代替書類が不明な場合は、行政書士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

経営ビザ(4か月)の必要書類について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~

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経営ビザ(4か月)申請は多くの書類の準備をする必要と独自の書類を作成する必要がありますが、行政書士のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。

経営ビザ(4か月)申請にあたり、必要書類の内容に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。