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Q:夫婦一緒に永住申請をする際、夫婦揃って窓口に行く必要はありますか?
私は日本で仕事を行うため技術・人文知識・国際業務ビザを取得して来日しました。
その後、妻を家族滞在ビザで日本に呼び、一緒に暮らしています。
今後も、夫婦揃って日本で暮らしていくことを考えており、条件もクリアしているため、夫婦一緒に永住申請を行おうと考えています。
ただ、私は平日働いており、妻に代わりに書類を提出してもらおうと考えているのですが、永住申請を行う際は夫婦揃って窓口に行かなければならないのでしょうか?
A:夫婦一緒に永住申請を行う際は、夫婦2人で窓口に行く必要があります。
夫婦一緒に永住申請を行う際でも、夫婦どちらかがまとめて提出することは原則としてできません。必ず2人で窓口に行く必要があります。
理由としては、夫婦の場合であっても、どちらかが代理人や取次者として書類提出を行うことができないためです。
ただし、特別な事情がある場合は、夫が妻の代わりに、妻が夫の代わりに提出が可能となっておりますので、以下でご紹介させていただきます。
・ 申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合
→申請人の親族又は同居者等で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであれば提出が可能です。
① 申請人本人が疾病により自ら出頭することができない場合
→申請人本人が疾病であることを証明する資料として診断書等が必要です。
② 申請人本人がその他の事由により自ら出頭することができない場合
→申請人本人がその他の事由により自ら出頭することができない旨の理由書が必要です。
※その他の事由に「仕事の多忙や通勤・通学等」は該当しないので注意しましょう。
未成年のお子様の場合は、親権者である親が子供に代わって永住申請の書類を提出することが可能です。
ご夫婦一緒の永住申請は専門家に依頼しましょう!
このページでは、家族滞在ビザを持つ外国人が永住申請を行う際でも、特別な事情を除いて申請人である夫婦がそれぞれ窓口に行く必要があることを紹介しました。
しかし、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士は、永住申請のご依頼をいただければ代わりに申請書類の提出が可能です。
そのため、永住申請をする際に直接入国管理局に行くことができない場合は、専門家である行政書士に依頼することをお勧めいたします。
もちろん、コモンズ行政書士事務所にも地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士が在籍しておりますので、夫婦一緒に永住申請を考えている場合や夫婦のどちらかが直接入国管理局に行くことができない事情がある場合はお気軽にご相談ください!