【ビザ申請のQ&A】離婚後、外国人パートナーとの再婚をすぐに考えていますが、配偶者ビザを取得することは可能でしょうか?

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Q:離婚後、外国人パートナーとの再婚をすぐに考えていますが、配偶者ビザを取得することは可能でしょうか?

現在、日本人の妻と離婚協議中ですが、離婚が成立した後、外国人の方と婚姻を希望しています。ただし、その際に偽装結婚と見なされる可能性がないか不安に感じています。このような場合、新たな配偶者ビザの取得は可能でしょうか?

A:真実の愛に基づき、実際に結婚生活を営んでいるご夫婦であれば、配偶者ビザの取得が可能です。申請にあたっては、婚姻関係の実態を示すための必要書類を適切に準備し、提出書類を通じてその関係性を具体的かつ丁寧に証明することが重要です。

配偶者ビザの申請においては、日本人と外国人配偶者の関係が真実かつ実質的であり、婚姻関係が形式的なものではなく、実際に生活を共にする意思があることを証明する必要があります。

特に、離婚後にすぐに再婚する場合、前婚が終了してから新たな婚姻関係に至る経緯について、入国管理局による審査が厳しく行われる傾向にあります。

このような場合、前婚が終了した理由、新たな配偶者と婚姻関係に至るまでの背景や状況などについて、詳細な確認が行われる可能性があります。

審査の結果、婚姻関係の真実性や誠実性について疑義が生じた場合、配偶者ビザの許可が下りない場合があります。そのため、配偶者ビザ申請に際しては、前婚の終了と再婚に至る経緯が適切であることを示す十分な証拠と説明が求められます。

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離婚後に再婚し、新たに配偶者ビザを申請する際には、前婚との関係や再婚の経緯について詳細な説明文書が求められる場合があります。

この手続きは複雑であり、適切な書類の準備や説明が必要とされますが、行政書士のサポートを受けることで、申請手続きが円滑に進むことが期待できます。

離婚後の再婚による配偶者ビザ申請において、不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ私たちコモンズ行政書士事務所に相談してください。