4か月の経営管理ビザ申請ガイド - コモンズ行政書士事務所

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4ヶ月の経営管理ビザでスピーディに
日本でビジネスをスタート!

日本で起業して会社を経営したい。経営ビザ(経営管理ビザ)がほしい。そんな方におすすめなのが4ヶ月の経営管理ビザです。

この記事では4ヶ月の経営管理ビザの概要やメリット、手続きの流れ、そして注意すべきポイントをわかりやすく解説していきます。

「会社設立及び4ヶ月の経営管理ビザ申請に関することなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。

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4か月の経営管理ビザとは

「4か月の経営管理ビザ」は、日本で会社を設立し事業を開始することを目的とした在留資格です。正式な在留資格名は「経営・管理」で、許可されると4か月間有効の在留カードが交付されます。

この期間内に会社を設立し、事業を開始させる必要があります。4か月の期限が近づいたら在留期間の更新申請を行い、通常は1年の在留期間が付与されます。その後も更新を重ね、事業の実績に応じて3年や5年の在留期間が認められることがあります。

4か月の経営管理ビザの許可ポイント

4か月の経営管理ビザ申請の許可ポイントは次の通りです。

  1. 500万円以上の資金を証明できること
    →申請人以外からの出資も認められます。
  2. 来日後、速やかに会社設立が見込まれること
    →事前に定款を作成し、設立手続きの準備が整っていることが重要です。
  3. 実現可能性の高い事業計画書が用意されていること
    →初年度からの黒字化が見込まれる収支計画書が望まれます。

4か月の経営管理ビザの必要書類

4か月の経営管理ビザ申請の一般的な必要書類をご紹介します。

  • パスポートのコピー
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 理由書/履歴書
  • 事業計画書
  • 来日後に設立を予定している会社に関する資料(以下、草案書類)
    ∟ 本店所在地・資本金・公告方法に関する決定書
    ∟ 就任承諾書
    ∟ 定款
    ∟ 会社概要
    ∟ 事務所に関する資料
  • 銀行の残高証明書(※500万円以上の出資能力を証明)
  • 為替計算書(外国通貨→円換算で資金証明)
  • 申請代理人との業務委託契約書および身分証明書の写し(申請代理人を通じて申請する場合)
  • 法定調書合計表が提出できない理由書

4か月の経営管理ビザの申請方法

4か月の経営管理ビザは、在留資格認定証明書交付申請でのみ取得可能です。申請手続きは以下の通り進めます。

  1. 必要書類の準備
    パスポート、証明写真、残高証明書など
  2. 申請書類の作成
    在留資格認定証明書交付申請書、理由書、履歴書、事業計画書、会社設立に関する草案書類など
  3. 入国管理局への申請
    申請人の居所または代理人住所地の管轄局へ持参または電子申請
  4. 審査期間
    約1~3か月
  5. 在留資格認定証明書の交付
    郵送または電子で受領。その後、査証申請を経て来日

📌 補足
※ 既に日本に在留している方は、変更申請で4か月の経営管理ビザを取得できません。例えば、会社員や留学生が起業を目的とする場合は、会社設立・事務所契約を完了後、1年の経営管理ビザへの変更申請が必要ですのでご注意ください。
※「4か月の経営管理ビザ」「1年の経営管理ビザ」と表記していますが、在留資格名はどちらも「経営・管理」です。便宜上、在留期間の違いをわかりやすく伝えるために区別して記載しています。

4か月の経営管理ビザ申請の注意点

4か月の経営管理ビザは、来日後に会社を設立する予定の外国人を対象とした在留資格です。そのため、申請中に会社を設立してしまうと、申請要件を満たさなくなります。

実際に、申請中に会社を設立してしまい、4か月ビザの申請を取り下げて、1年の経営管理ビザへの切り替えを余儀なくされるケースもあります。ただし、1年のビザ申請には事務所の契約など追加の要件が必要となるため、すぐに申請できない場合もあります。そのため、4か月の経営管理ビザ申請中は、会社設立を行わないよう十分ご注意ください。

すでに設立済みの場合や、設立を急ぐ場合は、1年の経営管理ビザの取得を検討しましょう。

4か月の経営管理ビザの来日後の流れ

4か月の経営管理ビザで来日後は、以下の手順で会社設立とビザ更新を進めていきます。

  1. 住居地の届出(即日)
    住居を確保したうえで、14日以内に市区町村役場で転入届を提出します。
  2. 個人口座の開設(数日〜2週間程度)
    一般的に住居地近くの金融機関で、本人名義の銀行口座を開設します。
  3. 会社設立手続き(1〜2か月)
    事務所契約 → 定款認証 → 資本金払込 → 登記申請という流れで進めます。
  4. 在留期間更新許可申請(審査:約2週間〜1か月)
    登記完了後、入管にて在留期間の更新申請を行います。

📌 補足
※会社設立の際には資本金の払込が必要となるため、まずは個人口座を開設する必要があります。資本金の払込とは、設立する方の個人口座に500万円を入金することを指します。なお、個人口座の開設が難しい場合には、第三者名義の口座を利用して払込を行うケースもあります。
※会社設立後には法人口座の開設も検討することになりますが、設立初年度は審査が厳しく、口座開設を断られることもあります。ただし、4か月の経営管理ビザの更新手続き時点で法人口座がまだ開設できていなくても、更新申請に影響はありませんのでご安心ください。

4か月の経営管理ビザのよくある質問3選

4か月と1年の経営管理ビザ、どちらが取得しやすいですか?

取得の難易度に大きな差はありません。いずれも申請要件を満たしていれば許可されます。ただし、準備の負担が少ないのは4か月ビザです。会社設立や事務所契約が不要なため、早期申請・早期来日を希望される方に適しています。

家族滞在ビザを同時に申請できますか?

はい、可能です。4か月の経営管理ビザと家族滞在ビザの同時申請も実績多数あります。配偶者やお子様と一緒に来日を希望される方は、お気軽にご相談ください。

4か月の経営管理ビザから更新は簡単ですか?

来日後、計画通りに会社を設立できた場合は、比較的スムーズに進みます。一方で、認定申請時の内容と大きく異なる場合(例:会社名、役員、事務所所在地の変更など)は、変更の経緯や理由を丁寧に説明する必要があり、審査が慎重になる傾向があります。そのため、当初の計画と異なる対応が生じた場合は注意が必要です。

【参考】1年ビザと比較|4か月の経営管理ビザのメリット・デメリット

4か月の経営管理ビザと1年ビザには、申請のタイミングや費用負担、手続きの流れに大きな違いがあります。それぞれの特徴を比較表で整理しました。

比較項目 4か月の経営管理ビザ 1年の経営管理ビザ
申請のタイミング 会社設立前に申請 会社設立・事務所契約後に申請
初期費用 設立費用や事務所契約費用は来日後でOK 申請前に会社設立や事務所契約が必要で、先払い費用が発生
銀行口座の開設 銀行によっては4か月ビザでの個人口座開設を断られる場合がある 一般的な1年ビザなら比較的スムーズに開設できる
リスク管理 万が一不許可でも設立や契約前なので損失が少ない 設立・契約済みでの申請となるため、不許可時に費用が無駄になるリスクあり

4か月ビザの主なメリット

  • 会社設立前に申請できるため、最短で日本に入国・起業が可能です。
  • 事務所契約や設立費用をビザ取得後に支払えるため、初期コストを抑えられます。
  • 現地に来てから事務所を確認して契約できるため、事業の立ち上げリスクを軽減できます。

4か月ビザの注意点(デメリット)

  • 4か月以内に住居の確保・個人口座開設・会社設立・在留期間の更新申請をすべて完了させる必要があり、スケジュールにあまり余裕がありません。
  • 4か月の経営管理ビザでも出入国は可能ですが、来日後は起業準備と更新申請を円滑に進めるため、継続して日本に滞在する必要があります。
  • 一部の銀行では、4か月のビザでは個人口座の開設に対応していない場合があります。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

4か月の経営管理ビザを申請する場合、来日後に設立を予定している会社に関して、どの程度まで計画が具体化しているかを示す書類の提出が求められます。また、在留期間が非常に短いため、起業準備を進めながら、速やかにビザの更新手続きを行う必要もあります。

しかし、日本での生活経験が浅い初めての外国人にとって、これらの手続きをすべて一人で行うのは、現実的には非常に困難なケースが多く見られます。

コモンズ行政書士事務所では、日本全国から経営管理ビザの申請に関するご依頼を受け付けております。申請時に留意すべき点や重要なチェックポイントについては、経験豊富な専門家が的確にアドバイスいたします。

また、これまでの豊富な実績とノウハウを活かし、お客様の不安を解消し、万全の準備で申請に臨んでいただけるよう、丁寧にサポートいたします。

大切な経営管理ビザの申請は、ぜひ私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください!

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