4ヶ月の経営管理ビザでスピーディに
日本でビジネスをスタート!
日本で起業して会社を経営したい。経営ビザ(経営管理ビザ)がほしい。そんな方におすすめなのが4ヶ月の経営管理ビザです。
この記事では4ヶ月の経営管理ビザの概要やメリット、手続きの流れ、そして注意すべきポイントをわかりやすく解説していきます。
「会社設立及び4ヶ月の経営管理ビザ申請に関することなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
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会社設立前に申請できる!4ヶ月の経営管理ビザとは
4か月の経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で会社を設立して事業を始めようとする外国人が会社設立前の準備段階で取得できるビザです。
従来は、会社を設立した後でなければ経営管理ビザを申請することができませんでした。しかし、会社設立後にビザを申請するにはさまざまなリスクが伴うため、平成27年の法改正により、日本での外国人による起業を促進する目的で「4か月の経営管理ビザ」が新設されました。
このビザを取得することで、来日後に自らオフィス物件を見て契約したり、銀行口座を開設するなど、会社設立に必要な準備をスムーズに進めることが可能になります。また、ビザ取得前に会社設立を完了させる必要がないため、不許可となった場合の経済的・時間的リスクを軽減することもできます。
4ヶ月の経営ビザを申請するには以下の条件を満たす必要があります。
✅ 出資金の確保
・最低500万円以上の出資金を準備する必要がある(※または2名以上の常勤職員が必要)
✅ 事業計画の提示
・具体的かつ実現可能な事業計画書を提出し、安定した収益を見込めることを示す必要がある。
経営管理ビザ申請の2つのパターンとは?
経営管理ビザの申請には「会社設立後に申請する方法」と「会社設立前に申請する方法」の2つがあります。経営管理ビザはビザの中でも特に取得が難しいビザであるため、少しでもハードルを下げるために、会社設立前に申請できる4ヶ月の経営管理ビザを活用しましょう!
4ヶ月の経営管理ビザと1年の経営管理ビザの違い
項目 | 4ヶ月の経営管理ビザ | 1年の経営管理ビザ |
---|---|---|
申請タイミング | 会社設立前 | 会社設立後 |
リスク | 不許可でも損失が少ない | 不許可時、会社設立費用・賃料等の損失が発生 |
柔軟性 | あり | なし |
日本国内の協力者 | 必要 | 必要 |
申請の難易度 | ★★★ | ★★★★★ |
4ヶ月の経営管理ビザの取得から1年ビザへの更新までの流れ
4ヶ月の経営管理ビザを取得した後は、限られた在留期間の中でスムーズに会社設立と事業開始を進める必要があります。
ここでは、申請準備からビザ更新までの全体の流れを時系列でご紹介します。事前に流れを把握しておくことで、スケジュールの遅れや手続き上のミスを防ぎ、確実に1年ビザへの更新につなげることができます。
- 申請の準備をする(準備:約2~3か月)
- 4ヶ月の経営管理ビザを申請をする(審査:約1~3か月)
- 在外公館で査証申請をする(審査:約1週間)
- 来日する
- 事務所を契約する
- 会社を設立(登記、印鑑、税務署届出等)する
- 経営管理ビザの在留期間更新許可申請をする(約2週間~1か月)
- 事業を開始する
4ヶ月の経営管理ビザ申請に必要な書類一覧【設立前の場合】
4ヶ月の経営管理ビザ申請では、会社がまだ設立されていないため、以下のような「予定ベース」の書類が中心となり、「なぜ提出できないか」を補足資料として説明することが重要です。
申請人に関する資料
- パスポートの写し
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 履歴書
- 預金証明書及び日本語訳文の写し
申請代理人に関する資料
- 業務委託契約書
- 運転免許証の写し
設立する会社に関する資料
- 草案資料に関する説明書
- 本店所在地及び資本金、並びに公告方法決定書
- 就任承諾書
- 定款案
- 会社概要
- 事業計画書
- 店舗及び会社事務所に関する資料
日本国内の協力者について
4か月の経営管理ビザ申請をする場合、基本的に日本国内の協力者が必要になります。
日本国内の協力者がいない場合でも、本人が短期滞在ビザで来日中に「在留資格認定証明書交付申請」を行うことは可能(※「在留資格変更許可申請」はできません)です。ただし、審査に通常3か月ほどかかるため、短期ビザの期限内に結果が出ない可能性が高く、途中で帰国を余儀なくされるリスクがあります。
そのため、日本国内の協力者がいない場合は申請取次行政書士に依頼して、本人が一時帰国後も手続きが継続できるようにしておくのが望ましいでしょう。
出資金500万円の証明方法について
経営管理ビザでは、原則として500万円以上の出資が必要です。これは法人資本金として拠出するものであり、申請時点でその資金が準備されていることを証明する必要があります。
出資金500万円の証明方法でよくあるケース
- 申請者本人の預金残高証明書
- 海外法人からの出資書類
- 日本国内の友人・パートナーからの出資書類(出資契約書等)
第三者からの出資も可能ですが、その場合は出資の合理性や合法性、関係性を明示する書類が必要です。複数者で出資するケースでも問題ありません。
家族滞在ビザ申請との同時申請について
4か月の経営管理ビザを申請される際に、家族滞在ビザを同時に申請したいというご希望をいただくことがあります。実際、「4か月の経営管理ビザ」と「家族滞在ビザ」の同時申請は可能です。
ただし、4か月の経営管理ビザは、主に会社設立などの起業準備期間として位置づけられており、会社がまだ設立されていない段階では扶養能力に疑義が生じやすく、家族滞在ビザの許可が出る場合と出ない場合があるのが実情です。
そのため急ぎでなければ、まず4か月の経営管理ビザのみを申請し、会社を設立して1年の経営管理ビザへ更新した後に家族滞在ビザを申請する方法が、より確実で安心といえるでしょう。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka4か月の経営管理ビザを申請する場合、来日後に設立を予定している会社に関して、どの程度まで計画が具体化しているかを示す書類の提出が求められます。また、在留期間が非常に短いため、起業準備を進めながら、速やかにビザの更新手続きを行う必要もあります。
しかし、日本での生活経験が浅い初めての外国人にとって、これらの手続きをすべて一人で行うのは、現実的には非常に困難なケースが多く見られます。
コモンズ行政書士事務所では、日本全国から経営管理ビザの申請に関するご依頼を受け付けております。申請時に留意すべき点や重要なチェックポイントについては、経験豊富な専門家が的確にアドバイスいたします。
また、これまでの豊富な実績とノウハウを活かし、お客様の不安を解消し、万全の準備で申請に臨んでいただけるよう、丁寧にサポートいたします。
大切な経営管理ビザの申請は、ぜひ私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください!
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