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A:海外に住んでいますが、日本側の協力者がいない状態でどのように経営ビザ(4か月)を申請すればよいでしょうか?
私は昔から日本が好きで、よく旅行に来ていました。何度も日本に来るうちに日本のことがさらに好きになり、将来は日本でビジネスをしたいと思うようになりました。
そして、状況が整った今、日本に渡って起業するために経営ビザ(4か月)の申請を計画しています。申請にあたり、日本側の協力者(申請代理人)は必要ないと聞きましたが、それは本当でしょうか?
現在、私は海外におり、日本に協力者はいません。このような状況でどのように申請すればよいでしょうか?
Q:申請者が直接来日して、経営ビザ(4か月)の申請を行うことが可能です。その際、行政書士などの申請取次者を立てることで、申請手続きがよりスムーズに進みます。
経営ビザ(4か月)は、来日後に会社設立を目的とする起業準備者向けの在留資格です。
これまでの一般的な申請手続きとしては、先に会社を設立し、その後に経営ビザ(4か月)を申請する方法が主流でした。
この場合、設立した会社において申請者以外の日本国内に居住する者を役員として就任させるか、従業員として雇用契約を結び、その者が申請代理人として申請手続きを行うことが可能でした。
一方で、経営ビザ(4か月)は会社設立前に申請手続きを行うものであるため、会社の役職員が代理人として申請を行うことができません。
このため、経営ビザ(4か月)の申請には主に以下の2つの方法があります。
日本国内に友人や知人などの協力者がいる場合、その者を申請代理人として申請手続きを進める方法があります。
申請者自身が観光ビザなどで来日し、入国管理局に申請を行う方法です。ただし、この方法では、観光ビザの滞在期間中に審査結果が交付されない可能性があります。そのため、この場合は行政書士などの申請取次者に手続きを依頼することが推奨されます。
取次行政書士は、以下の点で申請者をサポートすることができます。
- 申請者が来日後、本人に代わって申請書類を入国管理局に提出する。
- 申請者が観光ビザの有効期限を迎えて帰国した後でも、入国管理局からの追加書類の指示に対応する。
- 結果通知の受領および電子認定証明書の送付を申請者に代わって行う。
以上のことから、ご自身で来日して経営ビザ(4か月)の申請を行う場合、取次行政書士に手続きを依頼することで、手続きがよりスムーズに進むことが期待されます。
経営ビザの申請は専門家に依頼しましょう
弊所では、経営ビザ(4か月)の申請手続きにおいて、多くの実績を有しております。経験豊富な行政書士が、お客様の個別の事情を丁寧にお伺いした上で、法令に基づいた適切なアドバイスを提供いたします。
申請に必要な書類の作成のみならず、入管への申請取次業務や追加書類の対応を含め、申請結果が確定するまでの一連の手続きについて万全のサポート体制を整えております。また、手続き完了後もお客様が安心して過ごせるようアフターフォローを提供しております。
経営ビザ(4か月)の申請手続きに関するご不明点やご不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士として、法令に基づき、的確かつ誠実に対応させていただきます。