経営管理ビザの申請代理人とは?
外国人が日本で「経営・管理」在留資格(通称「経営管理ビザ」)を取得するためには、所定の手続きに従って入国管理局に申請する必要があります。通常、申請者本人が直接申請手続きを行うことが求められますが、申請者が日本国内に滞在していない場合には、申請者に代わって国内にいる者が代理で申請を行うことが認められています。
本記事では、経営管理ビザ申請における代理申請について、行政書士の視点から詳細に解説いたします。
経営管理ビザの申請において、代理申請が可能な者については、入管法第7条の2に基づく法務省令で定められています。具体的には、入管施行規則の別表において、代理申請が可能な者が記載されています。
以下は、代理申請ができる者になります。
- 一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
- 二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
以下に、実際の代理申請の例を示します。
会社設立後に経営管理ビザの申請を行う場合、通常は当該会社の役職員が代理申請を行います。例えば、会社の役員や、当該会社と雇用契約を締結している従業員がこれに該当します。
会社設立前の経営管理ビザ申請を行う場合、通常は事務所設置の委託を受けた個人や法人が代理申請を行います。具体的には、国外にいるビザ申請者から事務所の契約手続きを委託された日本在住の友人や知人、または不動産会社などがこれに該当します。
また、申請者または代理申請者から依頼を受けた行政書士が申請取次を行うことも可能です。ただし、行政書士が申請取次を行う場合は、申請者または代理申請者が日本国内にいることが条件となります。
経営管理ビザ申請代理人についてのまとめ
経営管理ビザの申請には、多くの書類の準備と書類作成が求められます。また、国外にいるビザ申請者が申請手続きを行う際には、代理申請者のサポートが必要となる場合が多くあります。このような場合に、行政書士のサポートを受けることで、申請手続きをスムーズに進めることが可能です。
経営管理ビザ申請に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。コモンズ行政書士事務所では、経営管理ビザ申請に関する豊富な知識と経験を基に、適切なサポートを提供しております。