学歴がなくてもビザ取得可能!!企業内転勤ビザの基本ルール
入管法において、企業内転勤ビザに関する規定により、日本国内で許可される活動が次のように定められています。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」在留資格に掲げる活動
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html
簡単に言うと、企業内転勤ビザは、外国の事業所から日本の事業所へ転勤や出向をする外国人のためのビザ(在留資格)です。なお、技術・人文知識・国際業務に関する活動については、以下のように規定されています。
“本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動” の職種例を挙げると、技術分野では、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事することや、人文知識分野では、IT関連企業との業務取引におけるコンサルタント業務に従事することなどがあります。また、国際業務分野では、海外旅行会社との交渉における通訳・翻訳業務や、従業員に対する外国語指導の業務などがこれに該当します。
企業内転勤ビザの申請手続きにおいて、主な要件は以下の通りです。
企業内転勤ビザを取得した外国人が日本の支店や関連会社で行う活動は、技術・人文知識・国際業務ビザで行う業務と同様です。したがって、業務内容が技術・人文知識・国際業務に該当する限り、転勤後の業務が同一又は関連している必要はありません。
日本で限られた期間働くための企業内転勤者であることが必要です。この点が、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人と異なります。
外国の事業所で1年以上働いた後に転勤することが必要です。新たに採用された職員を即座に日本に転勤させることは認められず、また、外国企業が日本での労働力確保のために、日本での業務経験がない新入社員を転勤させることを防止するための趣旨だとされています。
ここでいう報酬は、1年間の総収入の12分の1として計算した報酬額をいいます。なお、報酬とは、役務の対価として支払われる金銭であり、通勤手当や扶養手当、住宅手当などの実費弁償は原則として含まれません(課税されるものを除く)
学歴がなくてもビザ取得可能!!企業内転勤ビザ申請手続きの流れ
企業が外国人転勤者を受け入れる際には、入国管理局に「企業内転勤」在留資格認定証明書交付申請手続きを行う必要があります。この手続きの後、外国人転勤者は居住する管轄の在外公館で査証申請を行い、査証(ビザ)を取得して来日します。以下にその手続きの流れを示します。
- 外国人転勤者および受入れ企業が、入管に提出する必要書類を準備します。
- 最寄りの入国管理局で、「企業内転勤」在留資格認定証明書交付申請手続きを行います。
- 入国管理局から受入れ企業に、認定証明書の交付が行われます。
- 受入れ企業は外国人転勤者に認定証明書を送付します。
- 外国人転勤者は最寄りの在外公館に認定証明書やその他必要書類を提出し、査証申請を行います。
- 査証が取得された後、外国人転勤者が来日し、仕事を開始します。
※ 在留資格認定証明書交付申請手続きの審査期間は、約1か月から3か月かかります。
※ 査証申請の審査期間は、約5営業日です。
学歴がなくてもビザ取得可能!!企業内転勤ビザの申請なら!!
学歴がなくてもビザ取得可能‼企業内転勤ビザの基本ルールについてご紹介しましたが、いかがでしたか?
ただでさえややこしい企業内転勤ビザの申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。企業内転勤ビザの申請をしたいと考えられているのなら、この機会に企業内転勤ビザの申請のスペシャリスト・行政書士に企業内転勤ビザの申請の相談をしてみませんか?
コモンズ行政書士事務所は日本全国から企業内転勤ビザの申請に関するご依頼をいただいており、企業内転勤ビザの申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。企業内転勤ビザの申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ企業内転勤ビザの申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で企業内転勤ビザの申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!
ぜひお客様の大切な企業内転勤ビザの申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。