[分野共通] 特定技能ビザの申請人の基本要件を知ろう
特定技能ビザは、日本の労働力不足を補うために設けられた新しいビザ制度です。このビザは、特定の産業分野で必要とされる高度な技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れることを目的としています。特定技能ビザの魅力は、日本での安定した雇用機会を提供することにあります。また、日本の企業にとっては、必要な技能を持つ人材を確保できるというメリットがあります。
特定技能ビザの申請には、技能試験に合格し、日本語能力試験N4レベル以上の日本語力を有していることが基本要件となります。これにより、外国人労働者は日本での生活や職場でのコミュニケーションに必要な基本的な日本語能力を持っていることが保証されます。
[分野共通] 特定技能ビザの申請人の8つの基本要件について
特定技能外国人を雇用するにあたって、8つの基本要件を満たすことが求められます。以下に、8つの基本要件についてチェック項目をリストアップしますので、参考にしてみてください。
- 18歳以上であること
※ 18歳未満でも申請可能ですが、上陸時には18歳以上である必要があります。 - 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
※ 技能実習2号修了者であり、かつ修得した技能と関連性が認められる業務の場合は除外されます。 - 健康状態が良好であること
※ 認定申請時には、申請から3か月以内に医師による健康診断を受ける必要があります。変更申請の場合は、申請から1年以内の診断書を提出すれば十分です。なお、検査項目については入管の参考様式第1-3号を網羅すればよく、ほぼ一般的な検査項目(身体計測、視力検査、血圧測定、尿検査等)が含まれます。 - 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域に該当しないこと
※ 次の国、イラン・イスラム共和国は告示で定められています。 - 保証金の徴収等をされていないこと
※ 特定技能外国人の親族等も含まれます。送出し側での不当に高額な費用請求や、失踪、転職、社内規定違反に対する罰金などは避けるべきです。 - 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解し、機関との間で合意していること
※ 過度な費用支払いや多額の借金を抱えての来日を防ぐため、明確な合意が求められています。 - 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解し、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
※ 労基法上、賃金の一部を控除して支払う場合は法令に別段の定めがないか確認が必要であり、労使協定が必要です。 - 分野に特有の基準に適合すること
※分野所管省庁の定める告示で規定
初回相談無料‼ 特定技能ビザのご相談ならコモンズへ!
[分野共通] 特定技能ビザの申請人の基本要件を知ろうについてご紹介しましたが、いかがでしたか?
ただでさえややこしい特定技能ビザの申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。特定技能ビザの申請をしたいと考えられているのなら、この機会にコモンズ行政書士事務所に特定技能ビザの申請の相談をしてみませんか?
コモンズ行政書士事務所は、年間お問合せ件数が全国トップクラスの4,000件を誇っております。私たちはインターネットを活用し、日本全国47都道府県をサポートしております。そして、許可率は、97%以上となっております。私たちは、お客様のビザ申請が許可になる確率を少しでも高められるよう、社内で議論したりお客様にアドバイスしております。
さらに、私たちがサポートした国の数は100ヵ国以上にのぼります。世界中の国の人達をサポートするのも私たちの目標の一つです。
コモンズ行政書士事務所は日本全国からビザの申請に関するご依頼をいただいており、ビザの申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。ビザの申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つビザの申請の不安を少しでも解消し、万全の状態でビザの申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!
ぜひお客様の大切なビザの申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。