[分野共通] 特定技能ビザの外国人の支援体制を知ろう

[分野共通] 特定技能ビザの外国人の支援体制を知ろう

特定技能ビザの話 ~企業の担当者はチェックが必要!特定技能ビザのサポート体制とは?~

特定技能外国人を雇用する際には「支援計画」の策定が義務付けられていますその後、管轄の入国管理局に在留申請を行い、許可を受けた後に特定技能外国人の就労を開始できます。支援計画は、雇用者が特定技能外国人に対して提供する支援内容や、受け入れ後のフォローアップ体制について詳細に規定されます。

特定技能ビザの話 ~企業の担当者はチェックが必要!自社での支援が可能!~

特定技能外国人を雇用する企業は、特定技能外国人に対し、支援計画に基づいて支援を提供する義務があります。この支援業務は、企業が登録支援機関に支援計画の全部または一部を委託することもできます。登録支援機関に支援計画の全部を委託した場合、企業は必要な支援体制を満たしたものと見なされます。

つまり、支援の提供に関しては、企業が自社で行うか、あるいは登録支援機関との契約に基づき支援を委託するかを選択できます。自社で行う場合、登録支援機関に対して手数料を支払う必要はありません。そのため、企業の中にはこの方法を選択する利点を感じるものもあります。一方で、企業の体制や規模によっては手数料を支払ってでも登録支援機関に委託することで利点を感じる場合もあるでしょう。では、具体的にどのような支援が求められるのか、その支援計画を詳細に見ていきましょう。

[分野共通] 特定技能外国人の支援計画10項目を知ろう

特定技能ビザの話 ~企業の担当者はチェックが必要!義務的支援の10項目~

特定技能外国人に対する支援は、「義務的支援」と「任意的支援」に分けられます。義務的支援は必須であり、支援計画には全ての義務的支援が記載されなければなりません。以下に、義務的支援の10項目の概要を示しますので、参考にしてください。

❶ 事前ガイダンスの提供

事前ガイダンスには、業務内容や報酬額などの労働条件に関する説明に加えて、違約金や保証金の支払いを求めることがないこと、また、支援費用を本人に負担させないことなどを説明します。万が一問題が生じた場合には、相談先や苦情受付電話番号などが提供される必要があります。

❷ 出入国する際の送迎

入国時には空港や港から外国人の住居まで送迎することが義務付けられます。同様に、出国時には特定技能の外国人を空港や港まで送迎する必要があります。出国時には、空港の保安検査場まで同行し、入場の確認を行う必要があります。送迎の際の交通費は、受け入れ機関が負担するものとされています。ただし、一時帰国の場合には送迎の義務は免除されます。

❸ 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

下記いずれかの支援を行います。

  1. 不動産情報などを提供し、必要に応じて同行して住居探しをサポートし、連帯保証人や緊急連絡先として登録します。
  2. 企業が自ら賃借人となり、賃貸借契約を結び、外国人の同意を得た上で住居として提供します。
  3. 企業所有の社宅等を、外国人の同意を得た上で住居として提供します。
❹ 生活オリエンテーションの実施

特定技能外国人が理解できる言語での生活オリエンテーションを実施しなければなりません。また、8時間以上の時間を要することが求められます。具体的には、以下の項目についてオリエンテーションを行います。

・金融機関の利用方法
・医療機関の利用方法
・交通ルール
・交通機関の利用方法
・生活ルールやマナーなど

❺ 公的手続等への同行

必要に応じて同行や書類作成のサポートが求められる手続きは、以下のとおりです。

・所属機関などに関する届出
・住居地に関する届出
・社会保障・税に関する届出
・その他の行政手続きなど

❻ 日本語学習の機会の提供

以下のいずれかの支援が求められます。

  1. 就労地域の日本語教室などの情報を提供し、必要に応じて同行して入学手続きのサポートを行う
  2. 自主学習のためのオンライン講座や学習教材の情報を提供し、必要に応じて利用・入会の手続きのサポートを行う
  3. 特定技能外国人の同意のうえ、企業が日本語教師と契約し、日本語の学習機会を提供するなど
❼ 相談又は苦情への対応

企業側は、特定技能外国人が十分に理解できる言葉で相談に迅速に応じるとともに、必要な助言や支援を提供することが求められています。また、必要に応じて相談内容に適した適切な機関を紹介し、必要な手続きの補助を行う義務があります。

❽ 日本人との交流促進に係る支援

企業側は、地域の交流を促進するために、地域自治会などの案内を提供するとともに、地域の各行事への参加手続きの補助が求められます。さらに、必要に応じて特定技能外国人に同行し、行事の注意事項や適切な行動について説明することが求められます。

❾ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援(人員整理等の場合)

以下のいずれかの支援が求められます。

  1. 所属する業界団体や関連企業を通じて、受け入れ先情報を入手・提供します。
  2. 公共職業安定所などの職業安定機関・職業紹介所を案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す援助を行います。
  3. 特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力などを考慮し、推薦状を作成します。
  4. 企業が職業紹介事業の許可・届出を受けて職業紹介事業を行える場合は、就職先の紹介を行います。

また、以下の支援も義務付けられています。

・求職活動に対する有給休暇を与えます。
・離職時に必要な手続きの情報を提供します。

❿ 定期的な面談の実施、行政機関への通報

企業は、特定技能外国人と3ヶ月に1回以上の定期的な面談を行うことが法的に義務付けられています。これにより、生活オリエンテーションの再確認や就労・生活全般に関する相談がなされます。

初回相談無料!!特定技能ビザのご相談ならコモンズへ!!

特定技能ビザのことなら、コモンズ行政書士事務所にご相談ください!

[分野共通]特定技能ビザの外国人の支援体制を知ろうについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい特定技能ビザの申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。特定技能ビザの申請をしたいと考えられているのなら、この機会にコモンズ行政書士事務所に特定技能ビザの申請の相談をしてみませんか?

コモンズ行政書士事務所は、年間お問合せ件数が全国トップクラスの4,000件を誇っております。私たちはインターネットを活用し、日本全国47都道府県をサポートしております。そして、許可率は、97%以上となっております。私たちは、お客様のビザ申請が許可になる確率を少しでも高められるよう、社内で議論したりお客様にアドバイスしております。
さらに、私たちがサポートした国の数は100ヵ国以上にのぼります。世界中の国の人達をサポートするのも私たちの目標の一つです。

コモンズ行政書士事務所は日本全国からビザの申請に関するご依頼をいただいており、ビザの申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。ビザの申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つビザの申請の不安を少しでも解消し、万全の状態でビザの申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切なビザの申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。