[建設分野] 留学生を雇用し特定技能ビザを取得する

[建設分野] 留学生を雇用し特定技能ビザを取得する

特定技能ビザの話 ~留学生が試験に合格したかどうかを確認する必要があります~

建設分野の特定技能ビザでは、主に以下の3区分の職種が設定されており、特定技能ビザを取得した外国人は、認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば現場の種類を問わず、従事することが可能とされています。なお、実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にし、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬となるよう留意してください。

  1. 土木区分:コンクリート圧送、土木作業、建設機械操作、塗装など
  2. 建築区分:建築大工、鉄筋作業、土木作業、屋根工事、左官、内装工事、塗装、防水工事など
  3. ライフライン・設備区分:配管工事、保温保冷工事、電気通信、電気工事など

留学生を雇用し、上記の職種に従事させる場合には、雇用前に該当の留学生が以下の試験に合格しているかを確認する必要があります。

  1. 建設分野特定技能1号評価試験
  2. 日本語能力試験(N4以上) または 国際交流基金日本語基礎テスト

これらの試験に合格したことを確認できた場合、国土交通省の受入計画の認定申請を経て、入国管理局にて「特定技能」在留申請手続きを行います。特定技能の在留資格を取得した後、業務に従事することができます。

特定技能ビザの話 ~雇用主(企業)が受入計画の基準を満たす必要があります~

留学生が上記の試験に合格した後に、管轄省庁である国土交通省に対し、特定技能外国人の受入計画の認定申請手続きが必要となります。その際、雇用主(企業)が以下のような基準を満たす必要があります。

❶ 国内人材確保の取組を行っていること

ハローワークでの求人において、求人票や特定技能所属機関が雇用している日本人技能者の経験年数と報酬額(月額)を記載した賃金台帳の内容を確認した結果、適切な雇用条件(処遇等)での求人が行われていない場合や、すでに雇用している職員(技能者)の報酬が経験年数等を考慮した金額でない場合、計画は認定されないことがあります。

❷ 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと

「月給制」とは、「1カ月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。 特定技能外国人に支給される報酬のうち「1カ月単位で算定される額」が、同等の技能を有する日本人の技能者に実際に支払われる1カ月当たりの平均的な報酬額と同等であることが求められます。

❸ 建設キャリアアップシステムに登録していること

特定技能外国人を雇用する者(企業)は、あらかじめ建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。

❹ 建設キャリアアップシステムに登録していること

JACとは、一般社団法人建設技能人材機構のことをいいます。建設業で特定技能外国人を雇う企業は、すべてJACに加入しなければなりません。

❺ 1号特定技能外国人(および外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと

1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数を合計した数が、特定技能所属機関(受入れ企業)に加入しようとする者の常勤職員の総数を超えてはなりません。

[建設分野] 留学生を雇用し特定技能ビザを申請する流れ

特定技能ビザの話 ~留学生採用と特定技能ビザ申請の流れ~

日本で暮らす国内留学生を雇用し、特定技能ビザを申請する手続きは以下の通りです。

一般的な手続きの流れ
  1. 留学生が特定技能試験と日本語能力試験に合格します
  2. 建設キャリアアップシステムへの登録とJACへの加入手続きを完了します
  3. 会社と留学生との間で雇用契約を締結します
  4. 国土交通省に対し、当該留学生を受け入れるための受入計画の認定申請手続きを行います
  5. 出入国在留管理庁に対し「留学」から「特定技能」への在留資格変更許可申請手続きを行います
  6. 「特定技能1号」在留資格を取得し就労を開始します

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[建設分野] 留学生を雇用し特定技能ビザを取得するについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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