[分野共通] 特定技能外国人を採用する企業の前提条件:法令順守編

[分野共通] 特定技能外国人を採用する前に確認すべき企業の前提条件

特定技能ビザの話 ~企業担当者は要確認‼ 特定技能ビザ採用にあたっての2つの前提条件~

特定技能ビザ制度における外国人労働者の採用に際して、企業は「法令順守」と「支援計画」の2つの確認すべき前提条件があります。これらの条件を踏まえ、企業は特定技能外国人の採用と支援に関する計画を慎重に策定した上で、入国管理局に在留申請手続きを行う必要があります。特定技能ビザ制度は、企業と外国人労働者双方にとって有益な関係を築くためのものであり、法令の遵守と適切な支援がその基盤となります。企業は「法令順守」と「支援計画」の2つの前提条件に定められた基準を満たすことで、特定技能ビザ外国人の受け入れが可能となり、国際的な人材の活用による事業の発展を目指すことができます。

[分野共通] 外国人特定技能ビザ採用のための企業チェックポイント

特定技能ビザの話 ~企業のチェックポイント「法令順守編」~

企業は、特定技能外国人を採用する前に、以下の法令順守に関する基準を満たしている必要があります。

労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  1. 労働基準法等に基づいて雇用契約が締結されていること。
  2. 雇用保険および労働災害保険の適用事業所である場合は、適切に適用手続きを行い、保険料を納付していること。
  3. 健康保険および厚生年金保険への加入手続きを適切に行い、保険料を納付していること。
  4. 国税(源泉所得税、特別復興所得税、法人税、消費税、地方消費税)および地方税(法人住民税)を適切に納付していること。個人事業主の場合は、さらに国税(源泉所得税、特別復興所得税、所得税、消費税、地方消費税、相続税、贈与税)および地方税(個人住民税)を適切に納付していること。
1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

人員整理のための希望退職募集、退職勧奨、または労働条件に関する重大な問題(例えば、過度な時間外労働など)が発生した場合など、少なくとも1名の非自発的離職者が発生すると、規定に適合しないこととなります。なお、非自発的離職者が発生した場合は、「受入困難に関する通知」を行う必要があります。

1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

特定技能の雇用契約を締結する場合、雇用契約締結の1年前および締結後においても、特定技能外国人の行方不明者を発生させてはなりません。特定技能外国人の行方不明者が1人でも発生した場合、基準に適合しないこととなります。

欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  1. 関係法律に違反し、刑罰を受けたことによる欠格事由。
  2. 実習認定の取り消しを受けたことによる欠格事由。
  3. 入管法または労働関係法令に関連する不正行為などによる欠格事由。 例: 暴行、脅迫、監禁、旅券や在留カードの不当な取り上げ、手当や報酬の支払いを怠る行為、外国人の自由を不当に制限する行為、人権侵害行為、偽造文書の使用や提供、保証金の徴収、届出の怠りや虚偽の届出、報告徴収に対する妨害、改善命令の違反、不法就労者の雇用、労働関係法令の違反、技能実習制度における不正行為、不正行為を行った当時の役員等。
特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

文書とは、以下のものを指します。

① 支援実施体制に関する管理簿

② 支援の委託契約に関する管理簿

③ 支援対象者に関する管理簿

④ 支援の実施に関する管理簿

外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと

例えば、外国人やその家族から保証金を徴収し、その財産を管理するなどの措置を講じたり、労働契約の履行に関する違約金を定めるなど、不当に金銭やその他の財産の移転を予定する契約を締結した場合です。また、外国人の失踪を防止するために、外国人やその家族から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を定めた場合などが該当します。

受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

同上

支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと

(運用要領別冊(支援)に定める「義務的支援」)に要する費用は、1号特定技能外国人に対して直接的または間接的に負担させないことが求められます。

労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること

企業が特定技能外国人を雇用する場合、通常は「直接雇用」が原則です。ただし、「農業」および「漁業」分野では派遣形態が認められています。ただし、農業および漁業の分野においては、派遣元と派遣先の企業に対して特定の条件が求められますので、注意が必要です。

労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

労災保険に関連する保険関係の成立に係る届出を適切に履行していることが求められています。

雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行できる財政的基盤を有していることを指します。財政的基盤の有無は、特定技能所属機関の事業年度末における欠損金の有無や債務超過の有無などを総合的に判断して決定されます。

報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

預貯金口座への振り込み以外の支払方法を採用した場合、出入国在留管理庁長官の確認は、特定技能所属機関が四半期ごとに特定技能外国人の活動状況に関する届出を行う際に、次の書類を提出することで行われます:報酬支払証明書(参考様式第5-7号)。

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[分野共通] 特定技能外国人を採用する企業の前提条件:法令順守編についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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