はじめての特定技能ビザ(入門ガイド)

はじめての特定技能ビザ(入門ガイド)

特定技能ビザの話 ~特定技能ビザ導入の背景~

2019年4月に創設された特定技能ビザは、特定の技能や知識を有する外国人に与えられる在留資格です。その目的は、介護、建設、農業などの特に人手不足が深刻な12分野の特定産業において、人材を確保することです。特定技能ビザは就労の範囲が広く、単純労働を含む業務に従事する場合でも取得することができます。

特定技能ビザの話 ~特定技能ビザには1号と2号があります~

特定技能ビザには、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」は、特定産業分野において相当程度の知識または経験を要する技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。具体的には、以下に説明いたします。

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、相当程度の知識や経験を必要とします。在留期間は、法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとに更新し、通算で最大5年まで延長できます。技能水準は試験などで確認されますが、技能実習2号を修了した外国人は試験免除となります。また、生活や業務に必要な日本語能力も試験等で確認されますが、技能実習2号を修了した外国人は試験免除となります。家族の帯同は基本的に認められず、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象です。

一方、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は3年であり、1年または6か月ごとに更新されます。技能水準は試験等で確認され、日本語能力の試験は不要です。家族の帯同は要件を満たせば可能であり、配偶者や子供が該当します。ただし、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外です。

特定技能ビザには業種の制限があります

特定技能ビザの話 ~特定技能ビザが与えられる対象職種について~

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。 そのうち、特定技能2号での受入れ対象は、介護分野以外の11分野となります。 ※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることか ら、特定技能2号の対象分野とはしていません。

特定技能1号で働ける分野は以下の12分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

令和6年3月29日の閣議決定により、特定産業分野の対象分野に以下の4分野が新たに追加されることとなりました。

  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

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特定技能ビザの入門ガイドについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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