離婚後はビザが取れないかも?!離婚後の定住者ビザについて

離婚後はビザが取れないかも?!離婚後の定住者ビザについて

日本人と離婚後の話 ~離婚したら、ビザはどうしたらいい?~

日本人と離婚した場合、「日本人の配偶者等」在留資格は保持できなくなります。具体的には、離婚後6か月以内に在留資格の変更手続きを行う必要があり、これを経過した場合、法令上、在留資格取消の対象となります。法令上はそのような取扱いとされていますが、実務的には、即座にビザが取り消されることは基本的には考えにくいです。

ただし、合法かつ安全に在留するためには、離婚後6か月以内に何らかのビザ手続きを行うことが望ましいと言えます。では、離婚後に行うべきビザ手続きとして、どのようなビザが考えられるでしょうか?個人の状況によりますが、一般的には、離婚後のビザの選択肢は、大きく以下の3つに分かれます。

❶ 日本人の配偶者等ビザ

日本人と再婚した場合など、在留活動内容が変わらない限り、引き続き日本人の配偶者等ビザを維持できます。ただし、次回のビザ更新時には、再婚相手との関連資料や詳細な説明が必要となりますので、留意が必要です。

就労ビザ

就労ビザは、日本での仕事を許可するビザです。技術・人文知識・国際業務ビザ、経営・管理ビザなどがこれに当たります。就労ビザを取得するには、学歴や職歴、業務内容、給与などの要件(取得するビザによっての要件)を満たす必要があります。

定住者ビザ

就労ビザは、日本での仕事を許可するビザです。技術・人文知識・国際業務ビザ、経営・管理ビザなどがこれに当たります。就労ビザを取得するには、学歴や職歴、業務内容、給与などの要件(取得するビザによっての要件)を満たす必要があります。

日本人と離婚後の話 ~定住者ビザって本当に取れるの?~

離婚後の定住者ビザの取得は通常、簡単ではなく、その申請は難易度が高いものです。これは、離婚後の定住者ビザ申請が告示外の手続きであることが関係しています。告示は通常、法的文書や公式な通知により、定住者ビザに関する規則や要件が明確にされます。

つまり、告示の定住者ビザは、法務大臣が定めた告示内容に合致した外国人から申請があればビザを認める運用をしています。これにより外国人がビザを取得するために必要な情報が透明になり、公正かつ一貫性のあるプロセスが確立されます。

一方で、告示外は通常の法的手続きや公式な要件に該当しないケースを指します。告示外の場合、人道上その他の特別の事情があるとして特別に定住を認めた先例があり、かつ、今後も認めることが適当だとして取り扱っているものです。これは一般的に例外的な状況や緊急のケースに対応するための柔軟性を持たせるためです。

要するに、離婚後の定住ビザ申請は告示外の手続きとなり、法令上の明確な基準が示されておらず、自ら人道上その他の特別な事情があるものとして、申請の経緯や理由、今後の生活に関して立証資料を作成することが非常に重要です。また、日本での生活の定着性を示すため、周囲からの推薦状や嘆願書の提出も検討される場合があり、難易度が高い申請とされています。

定住者ビザ(離婚定住)の申請を考えるにあたって

日本人と離婚後の話 ~審査ポイント~

定住者ビザは、離婚後も日本に住み続けたい場合に、人道的配慮から許可されるビザです。定住者ビザを取得するには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 婚姻期間が3年以上であること
  • 一定の収入があること
  • 在留を希望する合理的理由があること
  • 公的義務を履行していること

婚姻期間が3年以上であることは、正常な夫婦生活を送っていたことを証明するための条件です。同居期間や子供の有無などが審査のポイントになります。一定の収入があることは、日本で自立して生活できることを証明するための条件です。月収20万円程度が目安とされています。

在留を希望する合理的理由があることは、日本に定着する意思があることを証明するための条件です。離婚の経緯や在留歴、生活状況、勤務先や身元保証人との関係などを説明する必要があります。

公的義務を履行していることは、法律違反や税金滞納などがないことを証明するための条件です。離婚後は14日以内に出入国在留管理局に届け出る必要があります。

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離婚後はビザが取れないかも?!離婚後の定住者ビザについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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