離婚後6か月以内に変更申請する!日本人と離婚後の定住者ビザについて

離婚後6か月以内に変更申請する!日本人と離婚後の定住者ビザについて

離婚定住ビザの話 ~日本人と離婚後6か月以内に定住者ビザ申請をする~

日本人と離婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格は保持できなくなります。

具体的には、離婚後6か月以内に在留資格の変更手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると、法令上、在留資格が取消される対象となります。

ただし、法令上は取消の対象であるものの、実務上、直ちにビザが取り消される状況は考えにくいとされます。

それでも、離婚後6か月以内に適切な変更申請を行うことが望ましく、法的なリスクを回避するためにも速やかに手続きを進めることを強くお勧めいたします。

また、離婚後の個人の状況に応じて、一般的には定住者ビザの申請を行うことが多いです。離婚後の定住者ビザは、告示外の定住者ビザのため、具体的な要件等については専門家に相談することが重要です。

離婚後6か月以内の在留資格について

在留資格の取消しに関しては、入管法第22条の4に規定されています。この条文では、以下のように定められています。「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」として在留資格を有する外国人が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わない場合、正当な理由がない限り、その在留資格は取り消される可能性があります。

離婚後の定住者ビザ申請について

定住者ビザには、告示に定められたものとそうでないものがあります。告示定住者には、例えば日系人や定住者ビザを有する者の配偶者が含まれます。日本人との離婚後に行う定住者ビザの申請は、告示外の定住者ビザ申請となります。この場合、特別な事情を考慮し、在留を認めることが適当である場合に付与されるものであり、申請者はその特別な事情を十分に説明する必要があります。

離婚定住ビザの話 ~離婚後の定住ビザ申請は難易度の高い申請です~

離婚後の定住ビザ申請は告示外の手続きとなり、法令上の明確な基準が示されておらず、自ら人道上その他の特別な事情があるものとして、申請の経緯や理由、今後の生活に関して立証資料を作成することが非常に重要です。また、日本での生活の定着性を示すため、周囲からの推薦状や嘆願書の提出も検討される場合があり、難易度が高い申請とされています。

定住者ビザ(離婚定住ビザ)申請のポイント

離婚定住ビザの話 ~離婚定住ビザの審査傾向について~

離婚後の定住者ビザ申請に関しては、法令上の明確な基準が定められていないものの、これまでの審査の傾向から判断すると、以下の条件を満たす必要があります。

婚姻期間が3年以上であること

婚姻期間が3年以上であることは、正常な夫婦生活を送っていたことを証明するための条件です。同居期間や子供の有無などが審査のポイントになります。

一定の収入があること

一定の収入があることは、日本で自立して生活できることを証明するための条件です。月収20万円程度が目安とされています。

在留を希望する合理的理由があること

在留を希望する合理的理由があることは、日本に定着する意思があることを証明するための条件です。離婚の経緯や在留歴、生活状況、勤務先や身元保証人との関係などを説明する必要があります。

公的義務を履行していること

公的義務を履行していることは、法律違反や税金滞納などがないことを証明するための条件です。また、離婚後は14日以内に出入国在留管理局に届け出る必要があります。

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離婚後6か月以内に変更申請する!日本人と離婚後の定住者ビザについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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