入国管理局へ行かなくてもネットで届出が出来る?!
入国管理局電子届出システムを利用しよう!
入国管理局電子届出システムをご存知でしょうか?例えば、就労ビザを持って日本で暮らしている人が、職場の変更等があった場合に届出する必要があるのですが、その届出がネットで出来るシステムのことです。
ちなみに、在留資格に関する申請(認定申請・変更申請・更新申請等)はこの入国管理局電子届出システムでの申請出来ませんので、別のオンラインシステム(在留申請オンラインシステム)を利用するか、入国管理局へ直接提出しに行く必要があるのでご注意ください。
では、早速今回は「ネットで報告?!入国管理局電子届出システムとは?」をテーマにお話をしたいと思います。
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ぜひ今回の「ネットで報告?!入国管理局電子届出システムとは?」をお読み頂きお役立てください。
入国管理局電子届出システムとは?
入国管理局電子届出システムとは、法務省入国管理局のホームページから届出しなければならない事柄が発生した時、入国管理局へ直接行かなくてもインターネット上で届出を行えるシステムです。
もう少し詳細な感じで説明をすると、出入国管理及び難民認定法(入管法)の第19条の16に定められている中長期在留者が行う「所属機関等に関する届出」と入管法第19条の17に定められている中長期在留者を受け入れている所属機関の職員が行う「所属機関による届出」がネットで行えるシステムです。
この後の項目で、具体的にどのような在留資格の人がどんな事が発生したら報告をしなければいけないのかと言った事をご紹介していきたいと思います。
ちなみに、定められている期間に届出をしなかった場合(例:日本人の配偶者ビザを持っている人が離婚したのに14日以内に届出をしなかった等)は、20万円以下の罰金・虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることもあります。また、懲役を処せられた場合は退去強制事由にも該当します!!届出は正しく行いましょう。
また、届出は未来に向かって届出をすることは出来ません。少し分かりにくいので例を出すと例えば届出日が6/5だとします。転職をして新たに契約を結んだ日が6/1だとします。この場合は届出が出来ます。しかし、6/15に新たな会社と契約を結ぶ予定だから6/5に届出をしようということは出来ません。
届出は、事由が発生してからしかすることが出来ません。必ず事由が発生してから14日以内に届け出るようにしましょう。
配偶者系のビザ・在留資格を持って暮らしている人が届出しなければいけないこと
配偶者系のビザ「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「特定活動」の在留資格を持って日本で暮らしている人は、配偶者が亡くなってしまった場合や離婚した場合は、死亡日又は離婚日から14日以内に入国管理局へ届出を行う必要があります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「特定活動」いずれも配偶者の身分を有する人に限定されます。例えば、父永住者で子供が永住者の配偶者等の場合はもちろん届出の義務はありません。「特定活動」も同じく配偶者の身分で在留資格が与えられている場合のみです。ワーキングホリデー等で特定活動の在留資格で暮らしている方はもちろん届出は不要です。
また、「定住者」で日本で暮らしている人(日本で暮らしている定住者と結婚をして定住者の在留資格を得た人)は、この届出の対象とはなっていません。そのため、定住者の方は配偶者が亡くなった場合や離婚した場合でも届出は不要です。(ちょっと変な感じがするかもしれないですね(笑))
届出の際は、特に必要書類を準備する必要はありません。(死亡届や離婚届・離婚受理証明書等)
また、届出を行ったとしても6カ月以内に正しい在留資格へ変更をしなければ現在持っているビザ・在留資格が取り消し対象に該当するので届出後は速やかに在留資格の変更等を行いましょう。(例:日本人の配偶者等⇒定住者・永住者の配偶者⇒技術人文知識国際業務)
なお、届出は「配偶者の死亡」か「離婚」が対象となりますので、「婚姻」や「再婚」の届出は不要です。
就労系のビザ・在留資格を持って暮らしている人が届出しなければいけないこと①
契約機関に関する届出といって、「高度専門職1号イ」・「高度専門職1号ロ」・「高度専門職2号イ・ロ」・「研究」・「介護」・「技術人文知識国際業務」・「興業(所属機関との契約に基づいて活動に従事する場合)」・「技能」のいずれかの在留資格を持って日本で暮らしている人が対象になる届出です。
所属機関の名称変更や所在地の変更、所属機関がなくなった・契約機関との契約の終了・新たな契約の締結です。
所属機関の名称変更は、例えば合併等で会社名が変わった場合が該当します。もし、合併しても会社名が変わっていない場合は届出は不要です。所在地の変更は所属機関が移転した場合の届出になります。
契約機関との契約の終了とは会社を辞めた時等が該当します。そして、新たな契約の締結は新しい仕事が決まった時になります。これらの届出は別々でも同時でもどちらでもOKです!ただし、どちらも14日以内に届け出ることが求められていますので、例えば6/1に退社・6/7に新しい会社に入社⇒6/9に届出というような感じであれば問題ありませんが、6/1退社・7/1に新しい会社に入社⇒7/2に届出であれば退社から14日以上が経過しているので駄目ですよ!
派遣社員の方は、派遣先が変わった等の場合は届出は不要です。ただし、派遣元の会社が変わった場合は届出が必要になりますのでご注意ください。
契約機関に関する届出の際は、特に必要書類を準備する必要はありません。(契約書や登記簿謄本等)
就労系のビザ・在留資格を持って暮らしている人が届出しなければいけないこと②
活動機関に関する届出といって、「教授」「高度専門職1号ハ」・「高度専門職2号ハ」・「経営管理」・「法律会計業務」・「医療」・「教育」・「企業内転勤」・「技能実習」・「留学」・「研修」のいずれかの在留資格を持って日本で暮らしている人が対象になる届出です。
活動機関の名称変更や所在地の変更、所属機関がなくなった・活動機関からの離脱・活動期間の移籍です。
活動機関の名称変更、活動機関の所在地変更、活動期間の消滅については前項で説明した所属機関の消滅等と同じなので説明は前項をご参考にしてください。
活動機関の離脱は、契約機関との契約終了・活動機関の移籍は、新たな契約の締結と同じですね。また、大学のキャンパスが変わった時や同一の活動機関内での人事異動については、届出の必要はありません。
所属機関の職員による届出
中長期在留者の受入れに関する届出といった所属機関の職員が届出る手続きがあります。
具体的には、「教授」・「経営管理」・「法律会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術人文知識国際業務」・「企業内転勤」・「興業」・「技能」・「留学」の在留資格を持っている人の受入や受入終了をした場合に届出を行います。(雇用対策法の規定に基づいて外国人の雇用状況を届け出なければならない事業主は除きます)
ただし、所属機関の職員による届出は任意になりますので本人のような届出を行わなかったからといった罰則はありません。ただ、きちんと届出に協力していると新たに外国人を雇用する際等、所属機関や契約機関の外国人雇用状況等があらかじめ入国管理局で把握出来ている状況になりますので、審査が円滑に進むことがあります。
そのため、出来る限り届出は行って頂く方が良いかと思います。
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