どんなときにビザ取消しになるの?

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在留資格取消制度について

ビザが取り消される具体例

外国人は与えられた在留資格(=ビザ)の範囲内で活動することができます。例えば、「留学」ビザでしたら、学校で勉強するために与えられています。「日本人の配偶者」ビザは、日本人と結婚し日本で夫婦生活を送るために与えられます。
では、留学生が卒業して就職先がみつからなかったり、日本人と離婚した外国人はどうすればいいのでしょうか?

留学生や日本人と離婚した外国人の中には、「在留期限がまだ残っているから大丈夫!」って思っている人がたくさんいらっしゃいますが、注意が必要です。在留期限がまだ残っていても、本来のビザの活動を行っていないとビザが取り消されてしまう可能性があります、これを在留資格取消制度といいます。正しい知識と行動を行っていれば、引き続き日本で暮らすことができたにもかかわらず、ビザが取り消されて帰国を余儀なくされるケースもあります。具体的なビザが取り消される具体例について、以下、在留資格取消事由をご確認ください。

【在留資格取消事由】
ビザを取り消す場合は、入管法22条の4第1項に規定されています。同条項に定められている取消事由(1号~10号)は次のとおりです。

●入管法22-4-1-1
取消事由→上陸拒否事由(入管法5-1)があるにもかかわらず、偽りその他不正の手段によって上陸許可を受けたこと。
具体例→過去に退去強制され上陸拒否期間中にある者が、その事実を隠し、偽名を使用して上陸許可を受けた場合など。

●入管法22-4-1-2
取消事由→日本で行おうとする活動について、偽りその他不正の手段によって上陸許可を受けたこと。
具体例→専ら働く目的を有し、日本の学校等で教育を受ける予定のない者が、「留学」の在留資格で上陸許可を受けた場合など。

●入管法22-4-1-3
取消事由→1号及び2号以外の場合で、偽りその他不正の手段によって上陸許可を受けたこと。
具体例→日本に上陸申請する外国人が、学歴や職歴等を偽って上陸許可を受けた場合など。

●入管法22-4-1-4
取消事由→1号から3号以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可を受けたこと。
具体例→外国人を呼び寄せようとした日本の会社が、虚偽の書類を提出して当該外国人が上陸許可を受けた場合など。

●入管法22-4-1-5
取消事由→偽りその他不正の手段によって、在留特別許可を受けたこと。
具体例→日本人との婚姻を理由に在留特別許可を受けたが、婚姻の実態がない場合など。

●入管法22-4-1-6
取消事由→別表第1の在留資格を有する外国人が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行わないこと(正当な理由がある場合を除く。)
具体例→「留学」の在留資格を有する外国人が、不登校等で学校から除籍になった後、他の学校に入学せず、留学生として活動する見込みがない場合など。

●入管法22-4-1-7
取消事由→「日本人の配偶者」又は「永住者の配偶者」として在留資格を有する外国人が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ヵ月以上行わないこと(正当な理由がある場合を除く。)
具体例→配偶者と離婚してから6ヵ月以上経過し、6ヵ月経過したことについて正当な理由がない場合など。

●入管法22-4-1-8
取消事由→上陸許可又は在留特別許可を受けたこと等によって新たに中長期在留者となった外国人が、当該上陸許可等を受けた日から90日以内に法務大臣に住居地の届出をしないこと(正当な理由がある場合を除く。)
具体例→在留特別許可を受け、新たに「日本人の配偶者」の在留資格を取得した外国人が、特に届出ができない理由がないにもかかわらず、その取得の日から90日以内に居住地の届出をしなかった場合など。

●入管法22-4-1-9
取消事由→中長期在留者が届け出た住居地から退去した場合、退去後90日以内に法務大臣に新住居地の届出をしないこと(正当な理由がある場合を除く。)
具体例→中長期在留者が届け出た住居地から他へ転居したが、特に届出ができない理由がないにもかかわらず、転居後90日以内に新居住地の届出をしなかった場合など。

●入管法22-4-1-10
取消事由→中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出たこと。
具体例→中長期在留者が実際の居住地とは異なる場所を居住地として届け出た場合など。

ビザ取消の流れ

ビザを取り消す場合、入管法に定められた手続を経て、次のように行われます。

・取消原因となる事実が判明

・意見聴取通知書が送達される

・意見聴取の実施

在留資格取消通知書が送達される

30日以内の指定期間内に出国

●ビザを取り消すか否かの判断について
在留資格の取消しは、「法務大臣は、・・・(中略)・・・在留資格を取り消すことができる。」(入管法22-4-1柱書)と規定されているように、取消事由が存在する場合でも在留資格の取消手続を開始するか否かについては法務大臣に裁量があり、取消原因となる事実が判明しても取消手続が開始されない場合もあります。その場合には、在留期間更新の許可申請の際に、在留資格該当事由が存在しない等として更新の許可が認められないことがあるので注意が必要です。

ビザが取り消されたらどうなる?

●取消事由3号から10号(入管法22-4-1-3~22-4-1-10)までの理由によりビザが取り消された場合
前述のように30日以内の出国の準備に必要な期間が指定されますので、その期間内に出国しなければなりません。
もし、指定期間内に出国しなかった場合は退去強制事由に該当し(入管法24-2-3)、強制的に退去させられることになります。

●取消事由1号から2号(入管法22-4-1-1~22-4-1-2)までの理由によりビザが取り消された場合
出国準備期間が与えられないので、直ちに退去強制事由に該当し(入管法24-2-2)、退去強制手続に従って退去させられることになります。

【参考|退去強制事由リスト(入管法24条関係)】

■ 入管法・入管制度の違反者
・3条違反(1号 不法入国-有効な旅券なく入国
・上陸許可等なし(2号 不法上陸―上陸許可等受けず上陸
・在留資格を取り消された者(2号の2
・不正に上陸許可等させる目的での文書等変造・教唆・幇助(3号
・19条1号違反(4号イ 資格外活動―資格外の収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動を「専ら」行っている
・在留期間経過後滞在(4号ロ 超過滞在―期間更新・変更を受けず期間経過後残留
・10条、11条関係(5号の2 退去命令違反
・不法入国、不法上陸幇助者(4号ル あおり、そそのかし又は助けた者
・不法就労助長行為(3号の4)
・在留カード等の偽造・変造(3号の5)

■ 反社会性が強いと考えられる類型
・刑罰法令違反
・入管法関係刑罰法令違反(4号ホ―有罪判決確定
・旅券法違反(4号二―有罪判決確定
・少年法上の少年(4号ト―長期3年以上の懲役・禁錮確定
・薬物犯罪(4号チ―有罪判決確定
・前期以外の無期又は1年以上の懲役・禁錮(4号リ―確定、猶予除く  など

まとめ

☑ 事実を偽り、不正にビザ取得した事実が判明した場合、原則としてビザが取り消される
☑ 持ってるビザの活動を継続して3ヵ月以上行わない場合、原則としてビザが取り消される
☑ 日本人と離婚した外国人は、離婚後6ヶ月以上経過した場合、原則としてビザが取り消される
☑ ビザ取消しを行うか否かについて法務大臣の裁量であり、すぐにビザ取消しされない場合もある
☑ すぐにビザ取消しされない場合、ビザ更新時に更新の許可が認められない可能性が高い