結婚手続きには思いがけない失敗がつきもの
フィリピン人婚約者を日本に招へいして、日本国内で国際結婚の手続きを進めるときに思いがけないトラブルがたくさんあります。今回はフィリピン人婚約者が来日して、日本国内で婚姻手続きを進めるまでの流れと、一連の流れのなかで直面しがちなトラブルを紹介していきましょう。
来日するまでのトラブル
フィリピン人婚約者が来日するためにはビザが必要になり、ビザ申請を行うためにはパスポートを持っている必要があります。また、既にパスポートを持っている場合でも、有効期限が6ヶ月以上残っており、未使用のページ(査証欄)が2ページ以上残っている必要があります。
そのため、パスポートをお持ちでない方や更新が必要な方がビザ申請前にフィリピン側の役所でパスポートを取得されることがあります。ただ、このパスポートの発行に想定以上の時間がかかることが多く、役所から完成予定日を案内されていたとしても、予定の期限を過ぎてしまうことが多々あります。
せっかく、その他のビザ申請に必要な申請書類一式を準備したとしても、肝心のパスポートが取得出来なければビザ申請を行えません。また、ビザ申請の書類には有効期限(発行から3ヶ月以内)があるため、予定外にパスポート取得まで時間がかかると、再度ビザ申請のための申請書類一式を準備し直さなければいけなくなるかもしれません。
来日した際に結婚手続きを行うためには、日本国内の市役所やフィリピン大使館(または総領事館)へ提出する必要書類をあらかじめフィリピン国内で準備しておく必要があります。ただ、こちらの書類もパスポートの場合と同じく書類の取得まで予定外に時間がかかることがあります。
また、取得した書類に書かれている内容(名前、生年月日、住所など)にスペルミスがあったり、まったく違う事実と異なる内容が書かれていることがあります。もし、誤った内容に気付かずに来日して、婚姻手続きを行う際に各役所へ提出しようとしたときに気付いたとしても手遅れです。
基本的に各役所では誤った不備ある書類では申請を受け付けてもらえません。そのため、取得した書類に書かれている内容に間違いないかのチェックはしっかりと行いましょう。
フィリピン国内で取得した書類を日本国内の役所で使用するためには、「アポスティーユ認証」というものが必要です。この「アポスティーユ認証」は、書類を発行する役所とは別の機関(フィリピン外務省:DFA)で行われます。
もし、このアポスティーユ認証がない書類を持って来日して、婚姻手続きを進めようとすると、婚姻手続きを行う役所から書類の不備を指摘され、手続きを受け付けてもらえません。書類を取得しただけではダメですので、注意しましょう。
日本で婚姻手続きを行うためには、まず日本にあるフィリピン大使館(または総領事館)で“婚姻要件具備証明書(LCCM)”を発行してもらう必要があります。ただ、フィリピン大使館(または総領事館)の手続きは事前予約性となっているため、来日していきなりフィリピン大使館(または総領事館)に行っても対応してもらえません。
また、手続きの予約は1か月先くらいまで埋まっていることが多く、来日してからのんびりしているとせっかくの来日中に婚姻手続きが間に合わなくなってしまう可能性が出てきます。
なお、予約はインターネットから行えるのですが、先の日程まで埋まっている場合でも、キャンセルによる空きが出てくることがありますので、予約が埋まっている状況でもこまめにフィリピン大使館(または総領事館)の予約サイトを確認することで、来日してから早いタイミングで婚姻手続きを進めることができる可能性が高くなります。
フィリピン人と結婚して日本で一緒に暮らすなら
ようやく婚姻手続きが成立したとしても、このままでは日本で一緒に暮らすことはできません。日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。
配偶者ビザは婚姻手続きと違い、書類を準備しただけでは許可をもらうことができません。申請のポイントとなる、今後の生活の見通しや、お二人の出会ってから結婚までの経緯を説明して、偽装結婚ではないことをわかってもらわなければいけません。
弊所では、婚姻手続きのご相談から、配偶者ビザの申請までトータルでサポートしておりますので、国際結婚とビザ申請にお悩みであれば、ぜひご相談くださいませ!
⇒ 後編の記事はこちらから(フィリピン人婚約者に来日してもらい結婚しようとするときの失敗談(後編))