国際結婚夫婦に子供ができたら子供の苗字はどうなるの?

国際結婚夫婦の子供の苗字について

国際結婚で生まれた子供は、基本的に日本人親の戸籍に入り同じ苗字を名乗る

日本人と外国人の夫婦の間の子供は、出生によって日本国籍を取得することになります(※海外で出生されたお子様の日本国籍を取得するためには、「出生届」を出生の日から3ヶ月以内に最寄りの在外公館等に届け出る必要があります)

そして、国際結婚で生まれた子供は、基本的に日本人親の戸籍に入り同じ苗字を名乗ることになります。

例えば、田中 花子さんとジョン スミスさんに子供(桜ちゃん)ができた場合、田中 花子さんがそのまま「田中 花子」という名前を使っているのであれば子供も「田中 桜」という名前になります。

田中 花子さんがジョン スミスさんとの国際結婚後に氏名の変更を行い「スミス 花子」を名乗っている場合、子供の名前は「スミス 桜」になります。

これは、結婚している夫婦の間に子供が生まれた場合、その子供は両親の戸籍に入るからです。今回の場合も同じで、日本人と外国人の夫婦の場合、外国人親に戸籍がないため子供は日本人親の戸籍に入り。親と同じ苗字を名乗ります。

日本人親と外国人親が別姓を名乗っていて外国人親の苗字を名乗ることもできる

日本の親が外国人親の苗字を名乗っていない状態で、子供が外国の親の苗字を名乗ることもできます。

ただし、家庭裁判所の手続きが必要になります。例えば、母親が「田中 花子」のまま、子供は「スミス 桜」にしたい場合などが当てはまります。

また、子供が外国の親の苗字を名乗る手続きをした場合、子供は日本人親の戸籍に入るのではなく、新たに作成された単独戸籍に入ることになります。

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