親が高齢だと日本に呼べるって本当?特定活動ビザについて

親が高齢だと日本に呼べるって本当?特定活動ビザについて

特定活動ビザ(老親扶養)の話 ~親と一緒に暮らしたいけど、親を日本に呼ぶ長期ビザはある?~

特定活動ビザ(老親扶養)は、在留資格の一形態であり、日本に住む外国人や帰化した日本人が、母国にいる高齢の親を日本に呼んで一緒に生活するための在留資格です。在留資格には、就労や留学などの目的に応じてさまざまな種類があります。特定活動ビザは、法務省が告示で指定する特定の活動を行う外国人に与えられる在留資格の一つです。

特定活動ビザには、例えば高度専門職の親を呼び寄せる活動や医療滞在など、複数の活動が含まれます。そのなかでも、本国に身寄りのない高齢の親を日本に呼び寄せ、共に生活するための在留資格としても、特定活動ビザ(老親扶養)を申請することができます。

なお、この特定活動ビザ(老親扶養)の取得には、認定申請手続きができないため、通常は短期滞在ビザの申請手続きを行い、短期滞在ビザで来日後に変更申請手続きを行う方法が一般的です。

特定活動ビザ(老親扶養)の話 ~まずは親の短期ビザをとる必要があります~

特定活動ビザ(老親扶養)を取得するためには、まずは短期ビザを取得する必要があります。なぜなら、老親扶養を目的とした「特定活動」は法令上の明文規定がないため、直接の認定申請手続きは行えず、変更申請手続きが必要とされているからです。

したがって、この在留資格を取得するためには、まず短期滞在ビザで日本に滞在し、その後特定活動ビザへの変更申請手続きを行う必要があります。

短期ビザの種類や申請方法は、親の国籍や目的によって異なります。一般的には、本国にある在外公館(日本国大使館や総領事館)で手続きを行います。必要な書類や手数料は、各国によって異なりますので、事前に詳細を確認してください。

特定活動ビザ(老親扶養)の申請を考えるにあたって

特定活動ビザ(老親扶養)の話 ~申請のポイントと手続きの流れ~

短期ビザで日本に入国した親が、特定活動ビザ(老親扶養)に変更するためには、地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う必要があります。

申請には、申請書や写真、在留カードや旅券の写し、親との身分関係や扶養能力を証明する書類などが必要です。以下は申請手続きの指標となるポイントですので、ご確認ください。なお、これらは申請条件ではなく、あくまで目安としてお考えください。

申請のポイント ※参考
  • 70歳以上であること
  • 持病を有していること
  • 母国で単独で生活し、介護をしてくれる家族がいないこと
  • 母国での生活に支障が出ていること
  • 日本側に扶養できる人がおり、経済的な責任を果たせること(例: 会社員であり、年収が500万円以上あること)

このように、親に自活能力がなく本国に身寄りがないこと、扶養する子の世帯に扶養能力があること、親の健康状態についてなどを詳しく説明する必要があります。また、申請手続きの流れは以下の内容をご確認ください。

申請手続きの流れ ※参考
  1. 短期滞在ビザ申請、取得
    審査期間は約1週間
  2. 本国で身分関係の資料を準備して、来日
  3. 特定活動(老親扶養)の申請手続きに必要な書類を準備
  4. 在留資格変更許可申請手続き
    審査期間は約2週間から1か月
  5. 結果
    審査の結果、許可されれば、在留カードが交付され、特定活動ビザ(老親扶養)での在留が認められます。許可されなければ、親は短期ビザの有効期間内に日本を出国しなければなりません。

外国にいる親を日本に呼んで一緒に暮らしたい!!

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親が高齢だと日本に呼べるって本当?特定活動ビザについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

特定活動ビザ(老親扶養)は、取得が非常に難しいビザです。申請の要件や必要な書類も他の在留資格とは異なり、公表されていません。ですから、許可されるのは、法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合にのみとなります。そのため、申請には、専門的な知識と経験が必要です。自分で申請するのは非常に困難で、失敗する可能性が高いです。

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