海外のプロeスポーツ選手・プロゲーマーが日本の大会に参加するには?
スポーツは「エレクトロニック・スポーツ」の略で、スポーツ競技として、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦を行います。eスポーツ競技種目は、「シューターゲーム」「格闘ゲーム」「スポーツゲーム」「陣取りゲーム」「戦略ゲーム」「カードゲーム」「パズルゲーム」などがあります。近年では、eスポーツファンの増加に伴い、国内市場規模も大きくなっています。
eスポーツの大会は国内外で多数開催されており、海外のeスポーツ選手(プロゲーマー)が日本国内の大会に参加するケースも珍しくないと思います。日本国内の大会に参加する場合、海外のeスポーツ選手(プロゲーマー)は何のビザを取得して来日する必要があるのでしょうか?
eスポーツ選手(プロゲーマー)である外国人が参加する場合には「興行」ビザの取得が必要になります。
大会が短期間だからといって短期滞在ビザ(観光ビザ)で呼んだ場合は法律違反となりますので、しっかりと準備を行うようにしてください。
eスポーツ選手(プロゲーマー)の興行ビザ申請をする際に知っておきたいこととは?
海外のeスポーツ選手(プロゲーマー)が日本国内の大会に参加する場合は、「興行」ビザの基準2号に該当します。「興行」ビザの基準2号は、外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行う場合と定められていますので、eスポーツ選手(プロゲーマー)がスポーツ競技を行う場合にはバッチリ当てはまります。
興行ビザの基準2号の要件は、実はeスポーツ選手(プロゲーマー)に求められる要件はありません。しかし、eスポーツ選手(プロゲーマー)の招へいを行う会社側には、eスポーツ選手(プロゲーマー)を日本国内の大会に参加させるために日本人が行う場合と同等額以上の報酬を支払うことが求められます。そのため、興行ビザの基準2号を取得する場合は、eスポーツ選手(プロゲーマー)と招へいを行う会社との契約書の内容がとても重要となります。
興行ビザ申請の必要書類
eスポーツ選手(プロゲーマー)を呼ぶための興行ビザの基準2号を申請する際に必要な書類について以下に記載します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(簡易書留用)
- 申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書
- 登記事項証明書(履歴全部事項証明書)
- 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
- 従業員名簿
- 営業許可書の写し
- 施設の図面
- 施設の写真
以下の書類も必要書類として記載しておりますが、経験上求められないケースが多いです
・従業員名簿、登記事項証明書、直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
- 雇用契約書の写しまたは出演承諾書の写し
- 滞在日程表
- 興行日程表
- 興行内容を知らせる広告
- チラシなど
eスポーツ選手(プロゲーマー)の興行ビザで迷ったら!
海外のeスポーツ選手(プロゲーマー)が日本国内の大会に参加するには興行ビザの取得が必要になることをご説明してきました。実際に興行ビザの申請を希望されるお客様から、たくさんのお問い合わせもいただいております。お問い合わせの中で「興行ビザで外国人を招へいしたいが、参加する大会やイベントまで日数がほとんどないが大丈夫か?」とよく伺うことが多いです。出入国在留管理局も、興行ビザの場合は開催日程がずらせないことなどを考慮して、短い審査期間で結果を出すこともあります。
しかし、最低限の審査期間は必要になると思うので、大会やイベントの日が決まってから書類の用意をしていると間に合わない可能性も高くなります。そのため、大会やイベントの日が決まっていなくても、ある程度予定を立てて必要な書類を準備されることをお勧めします。また、興行ビザの申請に必要な書類で迷った場合は、大会やイベントの内容を伺い、スケジュールを立てて計画的にアドバイスをおこなうことができる専門家にご相談することをお勧めします。
コモンズ行政書士事務所は、興行ビザに関する豊富な実績があります。コモンズ行政書士事務所では、最初のご相談時に申請に必要な情報を伺い、お客様にあったアドバイスをしております。もちろん、コモンズ行政書士事務所でお手続きをご協力する際には、書類のチェックや書類作成など全て行い、お客様のご不明な点についてご回答することが可能です。
ぜひお客様の大切な興行ビザの申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください!