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Q:技能実習ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの切り替え方法とは?
技能実習ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請に関して、技能移転が問題になると聞きました。私は、今の会社で働き続けたいです。技能実習ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの切り替えはできるのでしょうか。教えてください。
A:技能実習ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの切り替えができる場合があります。ただし、実習制度に反するものではないものとして認められることが必要です。
技能実習制度上、技能実習生は母国への技能移転を行うことが法令上定められています。
そのため、帰国せずに他の在留資格への変更申請手続きを行う場合、入国管理局はその審査を厳格に行わざるを得ません。具体的には、技能実習制度に反するものではないとして取り扱われる必要があります。
判断基準としては、以下の6つの内容が挙げられます。ただし、これらは法律で明文化されているものではありませんので、その点に留意し、ご確認ください。
- 契約機関及びその事業内容が、監理団体または技能実習実施者(受入れ企業)など、技能実習生の受入れに関与する者であること。
- 申請者が技能実習期間中に修得した技能等を、本国からの技能実習生に対して指導する等、技能移転を行い、母国の経済発展に寄与する活動を行っていることが認められること。
- 申請者が日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有していることが認められること。
- 就業場所における技能実習生の在籍数等から見て、申請者に対する十分な業務量が確保されていることが認められ、申請者が技能実習生と同様の作業を行わないことが明らかであること。
- 申請者が技能実習計画上の到達目標を達成していること。
- 入国時には本国での復職が予定されていたが、なぜその予定が変更されたのかについての説明書(送出し機関の書類は通常求めない)を提出すること。なお、契約先が実習時の所属機関と同一であるかどうかは問わない。
これらの要件を総合的に判断し、技能実習制度に反するものではないと入国管理局が認めた場合、技能実習ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が認められる可能性があります。
技能実習ビザから技術・人文知識・国際業務ビザの変更申請は専門家に依頼しましょう
通常、母国への技能移転を義務付けられている技能実習生が他の資格へ変更申請を行うことは非常に困難とされています。これは、技能実習制度の趣旨を軽視することができないためです。
しかし、一定の条件が揃っている場合には、技能実習ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が認められる可能性があります。上記の6つの要件をポイントとして、申請者のキャリアおよび今後の在留活動について慎重に精査してください。
特に、なぜ予定が変更され、日本で引き続き働く必要が生じたのかについては、就労予定先の企業が申請者に対してどのような処遇を予定しているのかを十分に検討する必要があります。
これらのポイントを踏まえた申請書の作成は非常に労力を要する作業です。申請者様の大切なビザ申請手続きは、実績豊富な弊所にお気軽にご相談ください!