所有する物件を自宅兼事業所として経営ビザ申請を行う

所有する物件を自宅兼事業所として経営ビザ申請を行う

経営ビザの話 ~ポイント① 事業所の全体の平面図~

自宅兼事業所を所有物件として経営ビザを申請する際には、住居スペースと事業所スペースを明確に区別し、その詳細を平面図にて提出することが必要です。平面図は、事業所の構造や配置を上から見た視点で示すものであり、以下の情報を含むべきです。

  1. 事業所の住所と正式名称
  2. 事業所の面積と形状
  3. 事業所の入口と出口
  4. 事業所内部の区画と用途
  5. 事業所の看板や社会的標識

平面図の作成には専門的な知識や技術が必要な場合があります。その際は、建築士や不動産業者に依頼することも検討できます。作成された平面図は、事業所の実態を正確に反映する必要があります。

特に、自宅兼事業所として申請する場合は、事業所スペースを明確に示すために蛍光ペンでマーキングなどを行い、当該物件が会社の事業所として使用されていることを明示することが要求されます。

事業所の使用箇所が不透明である場合は、虚偽や不備がある可能性があり、それが経営ビザの取得に影響を与える可能性があります。

経営ビザの話 ~ポイント② 賃貸借契約書又は使用貸借契約書~

所有する物件において、事業用途に限定した場合、賃貸借契約書または使用貸借契約書の提出を必要としません。ただし、所有する物件を自宅兼事業所として使用する場合には、これらの契約書が必要です。これは、物件が法的に会社の事業所として使用されていることを明示する必要があるためです。

従って、所有物件を自宅兼事業所として使用して、経営ビザを申請する場合には、賃貸借契約書または使用貸借契約書を必ず用意することに留意してください。なお、賃貸借契約書と使用貸借契約書の違いは、「賃料」の有無によります。賃料が発生する場合は「賃貸借」、無償の場合は「使用貸借」となります。

賃貸借契約書には通常以下の情報が含まれます。

  1. 契約者の氏名および住所
  2. 賃貸借物件の住所と名称
  3. 賃貸借物件の面積および形状
  4. 賃貸借物件の使用目的
  5. 賃貸借料および共益費の金額と支払い方法
  6. 賃貸借期間と更新条件
  7. 賃貸借契約の解除条件と違約金
  8. 賃貸借契約の特約事項

経営ビザ申請の観点から、以下にも留意する必要があります。

  1. 貸主が住居以外での使用を認めていること
  2. 事業目的で使用される部屋に必要な設備が整っていること
  3. 社会的標識として看板などが掲げられていること
  4. 公共料金や共用費用に関する支払いに関する明確な取り決めがあること

これらの要素を含む正確な契約書の作成が、法的およびビザ申請の要件を満たすために重要です。

公共料金の負担割合について審査されます

経営ビザの話 ~ポイント③ 公共料金の費用に関する取決めを行ったことを証する文書~

経営ビザを申請する際、所有する物件が会社の事業所と申請人の住居として兼用されている場合、公共料金に関する費用について申請人と会社との間で取決めが必要です。この取決めは、経営ビザの審査の観点から重要な項目となります。公共料金は生活に必要なサービスの料金であり、具体的には電気、水道、ガスなどが含まれます。以下は、公共料金の費用に関する取決めを証明するための文書内容の例です。

合意書の作成

公共料金の費用に関する取決めを証明するためには、申請者と会社との合意書が必要です。この合意書には、一般的に以下の要素を含めます。

対象となる住居兼事業所

合意書には、兼用される物件が申請者の住居および会社の事業所として利用されていることを明示する必要があります。費用負担の対象となる項目

費用負担の対象となる項目

公共料金の負担が対象となる項目を具体的に列挙します。例えば、水道代、ガス代、電気代などが挙げられます。その他の費用がある場合も適切に明示します。

費用負担の内訳

公共料金の負担割合や内訳についても詳細に説明します。事業所としての利用に関連する部分と住居としての利用に関連する部分を分け、明確に示すことが重要です。

注意点

事業所の実態の確認

自宅兼事業所では住居目的と事業目的の区別が曖昧になりがちです。文書には事業所としての実態を確認するための情報を追加することが必要です。

経費の明確化

公共料金の負担割合に関する審査がある場合は、事業所としての経費を具体的に示すことが重要です。これにより、公共料金の費用が経営活動に関連していることが確認されます。

正式な書式の使用

文書は正式な書式で作成し、法的効力を持つようにします。公的機関に提出する際にも適切な形式で提出することが求められます。

所有する物件で自宅兼事業所として経営ビザの申請を行う場合は、公共料金に関する取決めの文書がスムーズな審査を受けるために不可欠です。上記の例に基づき、正確かつ明瞭な文書を作成して提出することが重要です。

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