所有物件を活用した経営ビザ申請の注意点

所有する物件を自宅兼事業所として経営ビザ申請を行う

経営ビザの話 ~自分の持ち家で経営ビザが取得できるのか?~

経営ビザ(正式名称:経営・管理ビザ)は、日本において事業を行う外国人が取得できる在留資格であり、事業所として使用可能なオフィスや店舗などの物件を確保することが要件の一つとされています。

このため、自身が所有する物件を事業所として活用し、経営ビザを申請することが可能かどうかは、多くのクライアントが関心を寄せる重要なポイントです。本記事では、所有物件を利用した経営ビザ申請における法的注意点について、行政書士としての視点から詳しく解説いたします。

経営ビザの話 ~平面図で居住スペースと事務所スペースを明確にする~

自宅兼事務所として所有物件を活用して経営管理ビザを申請する場合、住居部分と事業所部分を明確に区分し、その内容を平面図などの図面により具体的に示す必要があります。この図面は、簡易な手書きの間取り図であっても差し支えありませんが、正確性を期すことが求められます。

また、事業所として利用するスペースが曖昧である場合、不備や事業実態がないと見なされるリスクがあり、経営管理ビザの審査において不利な結果を招く可能性があります。そのため、申請書類においては、事業所部分を明確に区別して示すことが重要です。

具体的には、平面図上で蛍光ペンなどを用いて事業所部分と居住部分を明確に色分けすることが推奨されます。また、図面には「居住スペース」「事業所スペース」などの注記を加え、該当部分が事業活動に使用される旨を説明することで、申請書類の信頼性を高めることが可能です。

これらの対応を適切に行うことで、経営管理ビザ取得に必要な要件を満たし、審査をスムーズに進める助けとなります。

公共料金負担に関する合意書が必要な場合の対応方法

経営ビザの話 ~平面図で居住スペースと事務所スペースを明確にする~

経営ビザの審査過程において、申請人の住居と事業所が兼用されている場合、公共料金の費用に関する取り決めについて証明を求められることがあります。公共料金とは、日常生活に必要不可欠なサービスにかかる費用であり、具体的には電気、ガス、水道などの料金が該当します。以下に、公共料金の費用負担に関する取り決めを証明するための文書内容の例を記載しますので、参考にしてください。

なお、実務上、公共料金の負担割合がどのように設定されるかが審査結果に直接的な影響を与えることは少ないと考えられます。重要なのは、実態に即した負担割合を合理的に設定することです。申請人と事業所の使用状況に応じて適切に設定されていれば、特に問題はないと考えられます。

所有する物件を自宅兼事務所として経営ビザ申請を行う方へ

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所有物件を活用した経営ビザ申請の注意点についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい経営ビザ申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。経営ビザ申請をしたいと考えられているのなら、この機会に経営ビザ申請のスペシャリスト・行政書士に経営ビザ申請の相談をしてみませんか?

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