同性婚の場合でもビザを取得することはできる!
同性婚は、同じ性別同士(男性と男性、女性と女性)が結婚することを指します。同性婚が認められている場合は、男女の婚姻と同じく社会的な権利が付与され、法的な保障や保護が行われる場合があります。法律上で同性婚が最初に認められた国は、2001年に認められたオランダでした。
それから、法律上の同性婚を認める国も増えてきており、現在では30か国以上の国でみとめられています。日本では、現在も法律上の同性婚は認められておりませんが、日本の自治体によるパートナーシップ制度などを取り入れるなど大きく変わってきています。
同性婚を行った外国人配偶者のビザは、日本人の配偶者や永住者の配偶者ビザを申請することができるのでしょうか?
このことについて、平成25年10月18日付(法務省管在第5357号)で、法務省より「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について」という通達が出ています。在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないとしています。
しかし、近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めるとしています。
そして、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦において、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は、専決により処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとしています。
つまり、同性婚を行った場合のビザは、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」ではなく「特定活動」ビザになるということです。
同性婚を行った場合の「特定活動」ビザの要件について
外国人同士の同性婚の場合であれば、その両国で婚姻が有効に成立している必要があります。その場合、どちらかの外国人に日本のビザがあれば、もう一人のパートナーは「特定活動」ビザ取得の可能性があります。
日本人と外国人の同性婚の場合であれば、日本では同性婚が認められていないため「特定活動」ビザ取得の可能性は現状ありません。
外国人同士の同性婚の場合に「特定活動」ビザを取得して日本で暮らすためには、婚姻の経緯や経済的な要件をが重要になります。具体的には、交際を始めてからどのような経緯で婚姻に至ったか、十分な収入や資産を持っているかなどが審査されます。「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などのビザ申請の時も求められている要件ですが、「特定活動」ビザを取得するため要件も同じです。
交際を始めてからどのような経緯については、婚姻に至るまでの経緯を記載した文書や写真などの疎明資料を提出する必要があります。十分な収入や資産については、課税証明書の年収が一定額以上であることや銀行口座の残高や所有している不動産などで資産の証明する方法があります。
基本的には、どちらかの外国人が日本の就労ビザを取得して仕事をしていることが多いです。これらの要件を満たすことで「特定活動」ビザを取得できる可能性があります。
同性婚の「特定活動」ビザは、告示外の「特定活動」ビザになるため、在留資格認定証明書交付申請が認められず、その他のビザで日本入国後に「特定活動ビザ」への変更許可申請を行う必要があるので注意しましょう。
同性婚を行った外国人が日本で暮らすためのビザのことなら
同性婚の「特定活動」ビザを申請する場合には、必要な要件や必要な資料が個々のケースによって異なることもあります。そのため、「特定活動」ビザの要件を総合的に判断し、アドバイスをおこなうことができる専門家にご相談することをお勧めします。コモンズ行政書士事務所は、同性婚を行った外国人の「特定活動」ビザに関する豊富な実績があります。
コモンズ行政書士事務所では、最初のご相談時に「特定活動」ビザに必要な要件に関する情報を伺い、お客様にあったアドバイスをしております。もちろん、コモンズ行政書士事務所でお手続きをご協力する際には、書類のチェックや書類作成など全て行い、お客様のご不明な点についてご回答することが可能です。
ぜひお客様の大切な「特定活動」ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください!