4ヶ月の経営ビザってなに? 1年ビザとの違いについて
日本で会社を設立し、経営活動を行うためには、通常は経営ビザ(「経営・管理」在留資格)が必要です。経営ビザを取得するためには、従来は会社の設立登記が完了していることが条件でした。要するに、ビザを取得するためには会社を設立しなければならなかったのです。
しかし、平成27年4月1日に経営ビザ「4ヶ月」が新たに設けられました。経営ビザ「4ヶ月」では、会社を設立する準備を行う意思があることや、会社の設立がほぼ確実に見込まれることが、提出書類から確認できた外国人に対して発給されるビザです。
そのため、4ヶ月の経営ビザでは、会社設立前でも在留申請手続きが可能となります。これにより、経営ビザ「4ヶ月」は、会社設立のための準備段階にある外国人にも柔軟性をもたらすこととなりました。
経営管理ビザの申請手続きには、会社設立前に申請を行う方法と、設立後に申請を行う方法があり、それぞれに特徴があります。弊所では、特に来日前に申請を行う「4ヶ月の経営管理ビザ申請」を推奨しております。
4ヶ月の経営管理ビザ申請の主なメリットとしては、会社設立前にビザを取得することにより、来日までの期間を短縮できる点が挙げられます。これにより、来日後には自ら不動産物件の選定や契約手続き等を実施し、より確実に進めることが可能です。
一方、会社設立後に経営管理ビザ(初回申請では通常「1年ビザ」)は、不許可となった際に既に発生している会社設立費用や不動産賃貸契約に伴う賃料等のコストがリスクとして発生する可能性があります。そのため、事前に十分なリスク評価が求められます。
ビザ申請の方法を選択する際には、上記のメリット・デメリットなどを十分に考慮し、申請者の個別の状況に応じて、4ヶ月の経営管理ビザを申請するか、または1年のビザ申請を行うかを慎重に判断する必要があります。
弊所では、各案件について丁寧にヒアリングを行い、最適な申請方法についての適切なアドバイスを提供するとともに、申請手続き全般にわたりサポートいたします。
経営ビザ申請手続きの流れ
4ヶ月の経営ビザの認定申請手続きの一般的な流れは、以下の通りです。
- 入国管理局に経営ビザ申請をする
- 入管から申請代理人に許可証が届く
- 申請代理人から申請者へ許可証を送付する
- 申請者から現地の在外公館に査証申請する
- 経営ビザ4ヶ月を取得し、来日する
- 会社を設立する
- 事務所を契約する
- 入国管理局に経営ビザの更新申請をする(4ヶ月⇒1年ビザ)
- ビザの更新を繰り返しながら、日本で経営活動を行う
※ 入管へ申請するまでの準備期間は、約2~3か月
※ 国の審査期間は、約1~3か月
※ 在外公館(日本大使館又は領事館)の審査期間は、約1週間
※ 更新申請の審査期間は、約2週間~1か月
来日してから会社設立と事務所契約をする方へ
4ヶ月の経営ビザってなに?1年ビザとの違いについてをご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
経営ビザ申請は複雑な手続きとなり、自分で申請するよりも専門家に依頼する方が手続きを円滑に進めることができます。特に、4ヶ月の経営ビザ申請の場合、在留期間が極めて短い中で、起業準備活動を行いながらビザの更新手続きが必要となります。具体的には、来日後に資本金の入金や会社設立、事務所の確保などを全て整え、4ヶ月以内に更新手続きを行う必要があります。しかしながら、日本での生活経験が乏しい初めての外国人がこれらの手続きを一人ですべて行うことは現実的には困難な場合が多いです。
経営ビザ申請をお考えであれば、専門家である経営ビザ申請の行政書士に相談されることをお勧めします。コモンズ行政書士事務所では、日本全国から経営ビザ申請に関する依頼を受け付けており、経営ビザ申請時に留意すべき事項や重要なポイントについて、経験豊富な専門家が的確に回答いたします。経営ビザ申請に関するノウハウも充実しており、お客様の不安を解消し、万全の状態で申請に臨むためのサポートを提供いたします。
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