経営ビザの変更申請、3か月以上待つとリスクがある?

経営ビザの変更申請、3か月以上待つとリスクがある?

経営ビザの話 ~退職後、3か月以上経過してから変更申請するとリスクあります~

技術・人文知識・国際業務ビザを保有する外国人が、退職などにより在留目的を経営ビザに変更する場合、一般的には退職時点から3か月以内に経営ビザに変更する必要があります。ただし、会社設立などの起業準備等により時間がかかる場合や、経営ビザの変更申請手続き等が複雑な場合があります。そのため、退職後3か月以上経過してから変更申請を行うこともあるでしょう。このような遅れが生じる場合、ビザの取消しのリスクが高まります。

経営ビザの話 ~法律上、ビザ取消しのルールがあります~

在留資格に基づく活動を行っていない場合、出入国管理法では在留資格の取消しを行うことができます。具体的には、退職後に3か月以上経過した場合、在留資格の取消しの対象期間と見なされる可能性が高まります。最悪の場合、在留資格が取り消され、日本から退去し、再入国が困難になることがあります。

具体的な在留資格の取消しの基準は、出入国在留管理法第二十二条の四に規定されています。法務大臣は、特定の在留資格を持つ外国人に対して、別表第一または別表第二に掲げる活動に関連する事実が判明した場合、法務省令で定める手続きに基づき在留資格を取り消すことができます。具体的な基準として、在留資格を持つ者が、その資格に応じた活動を一定期間以上行っていない場合に取消しの対象となります。例えば、特定の在留資格に基づく活動を継続せず、かつそれに正当な理由がない場合、3か月以上の期間在留していると、その在留資格が取消しの対象となります。

法的な観点からは、在留資格の変更は変更理由が発生した直ちに行うべきです。遅れることで、現行ビザの有効性が損なわれ、法的な問題が生じる可能性があります。ビザの取り消しは、適切な手続きが行われなかった場合に生じ、これが在留資格の喪失や滞在の違法性を引き起こす可能性があります。

リスクを最小限に抑えるためには、変更理由が発生したら直ちに変更手続きに取り組み、退職後3か月以内に変更ビザの手続きを完了させることが肝要です。変更手続きが遅れる場合は、法的なアドバイスを受けることが推奨されます。

取消対象期間に入ってから、経営ビザへ変更申請をするときの対策

経営ビザの話 ~在留資格に基づく活動を行っていなかった期間と理由を説明する~

退職後、3か月以上経過してから経営ビザへの変更申請を行う際には、まず在留資格の取消しの対象期間を確認する必要があります。この期間は、退職から3か月が経過しているかどうかだけでなく、その期間中に行った活動が在留資格に基づくものであるかどうかも判断基準となります。

変更申請時には、在留資格に基づく活動を行っていなかった期間とその理由を詳細に説明することが不可欠です。理由書(参考様式)などを作成し、これを申請書とともに提出します。理由書には、退職した日、退職の理由、退職後の活動内容と期間などを具体的に記載する必要があります。退職理由や活動内容が正当であることを裏付けるため、退職証明書や起業に関連する資料などの証明書類も添付します。これらの資料は、在留資格の取消しの対象期間に入っていないことや、合法的に在留する意図があることを示すために極めて重要です。

取消対象期間に入ってから、経営ビザへ変更申請する方へ

取消対象期間に入ってから、経営ビザへ変更申請するならコモンズ行政書士事務所にお任せください!

退職後に3か月以上経過してから経営ビザへの変更申請をする場合には、在留資格の取消しのリスクが高まります。そのため、変更申請をする前に、在留資格の取消しの対象期間に入っているかどうかを確認し、取消対象期間に入っているおそれがある場合には、その期間中の活動について理由書等を作成して申請書と一緒に提出するなど対策が必要です。しかし、このような場合には、変更申請の手続きが複雑になることもあります。そのため、変更申請をする際には、専門的な知識や経験を持つ行政書士事務所などに相談することをおすすめします。

私たちコモンズ行政書士事務所は、ビザ専門の行政書士であり、経営ビザの変更申請手続に自信があります。コモンズ行政書士事務所は、退職後に3か月以上が経過した後に行われる経営ビザへの変更申請において豊富な実績を有しています。主な提供サービスは以下の通りです。

1.在留資格取消し対象期間の確認(ヒアリング)

お客様が在留資格取消しの対象期間に入っているかどうかを確認するためのヒアリングを行います。

2.適切な変更申請に必要な書類の提案(書類のリストアップ)

お客様に適した変更申請を行うために必要な書類のリストアップを提案いたします。

3.在留資格に基づく活動を行っていなかった期間とその理由の説明

在留資格に基づく活動を行っていなかった期間とその理由について、適切な文書(理由書など)の作成をサポートいたします。

4.在留資格変更許可申請手続き(オンラインでの申請取次)

オンラインを利用した在留資格変更許可申請手続きを代行いたします。

5.変更申請の結果のフォローアップ(アフターフォロー)

変更申請の結果に関する情報をお客様に提供し、必要に応じてアフターフォローを行います。

私たちは、在留資格の取消しのリスクを最小限に抑えるために、最新の法律情報や事例をもとに、最適な変更申請の方法をご提案します。また、変更申請の手続きをスムーズに進めるために、必要な書類を丁寧に作成し、適切に提出します。そして、変更申請の結果が出るまで、しっかりとフォローアップします。

私たちは、経営ビザの変更申請に関する豊富な実績と高い評価を誇っています。私たちにお任せいただければ、安心して経営ビザへの変更申請をすることができます。もし、経営ビザの変更申請に関するご相談やご依頼がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

ぜひお客様の大切な経営ビザの変更申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。