在留資格取消期間中に経営ビザへの変更申請を行う際のポイントをわかりやすく解説!
出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」)に基づき、在留資格を保有する外国人が、その在留資格に基づく活動を正当な理由なく3か月以上行っていない場合、当該在留資格が取消される可能性があります(入管法第22条の4)。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を保有する外国人が、退職後3か月以内に新たな雇用先を確保するか、または他の在留資格への変更手続きを行わない場合には、取消しの対象となるリスクがあります。
このため、「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」ビザへの変更申請を検討されている方は、退職後3か月以内に変更申請を完了することが推奨されます。
なお、手続きが遅れる場合には、在留資格取消のリスクが高まるのみならず、変更申請の審査においても不利に働く可能性があるため、十分な注意が必要です。
退職後3か月以上経過してから経営ビザへの変更申請を行う場合、まず重要なのは、在留資格取消対象期間の確認です。この期間は、単に退職から3か月が経過したかどうかだけでなく、その期間中に行った活動が現在保持している在留資格に基づくものであるかどうかも考慮する必要があります。
具体的には、退職後に起業準備を行っている場合には問題は少ないものの、アルバイトなど他の業務を行っていた場合、その活動が「技術・人文知識・国際業務」在留資格に該当しない場合があります。このような場合、当初の在留資格に基づく活動が行われていない期間が3か月を超えることとなり、在留資格取消のリスクが生じる可能性があります。その結果、経営ビザへの変更申請に不利な影響を与えるおそれがあるため、早期の対応が求められます。
したがって、退職後3か月以上経過してから経営ビザへの変更申請を行う際には、在留資格に基づく活動を行っていなかった期間及びその理由を詳細に説明することが不可欠です。理由書を作成し、申請書とともに提出することが求められます。理由書には、退職日、退職理由、退職後の活動内容とその期間を具体的に記載することが重要です。さらに、可能であれば退職理由や活動内容が正当であることを裏付けるため、退職証明書や起業に関連する資料など、証明書類を添付することが望ましいです。これらの資料は、合法的に在留する意図があることを示す参考資料として有効です。
このような準備を行うことで、在留資格取消リスクを最小限に抑え、経営ビザへの変更申請がスムーズに進むことが期待されます。
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お客様が在留資格取消しの対象期間に入っているかどうかを確認するためのヒアリングを行います。
お客様に適した変更申請を行うために必要な書類のリストアップを提案いたします。
在留資格に基づく活動を行っていなかった期間とその理由について、適切な文書(理由書など)の作成をサポートいたします。
オンラインを利用した在留資格変更許可申請手続きを代行いたします。
変更申請の結果に関する情報をお客様に提供し、必要に応じてアフターフォローを行います。
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