日本人と離婚後も定住者ビザで日本で暮らす事を実現させる方法

離婚後も日本で引き続き暮らすために重要な3つのポイントを紹介

離婚してからも引き続き日本で暮らすことは出来る?

条件を満たす事が出来れば引き続き日本で暮らすことが出来ます!

今、こちらのページを読んでくれている人はもしかしたら日本人のご主人や奥様とご離婚を考えられているのかもしれません。すでに日本人のご主人や奥様と離婚している方もいるかもしれません。

離婚という大きな決断を迫られている時・離婚をすると決断をした時、どちらにしても相当なストレスだと思います。

気になるのは今後の生活のことだと思います。お子様がいる方は今後どのように育てていけば良いのか悩んでいるかもしれません。仕事や生活費もどうすれば良いのか・・・と様々なことで悩んでいるかと思います。

でも、何より自分が日本でこのまま暮らすことが出来るのだろうか?というご不安が大きいと思います。生活の土台が定まっていないと、お子様のことやお仕事のこと等解決することが難しいですよね。

そこで、今回は「日本人と離婚後も定住者ビザで日本で暮らす事を実現させる方法」をテーマにお話をさせて頂きますね。

少しでも今回のテーマを読んでもらってあなたの不安やストレスが軽くなったら嬉しいなと思います。出来る限り分かりやすく説明したいと思っていますが、文章だけでは分かりにくいところもあると思います。その時はそのご不安な気持ちをお気軽に私たちコモンズ行政書士事務所へご相談ください。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っておりますのでぜひ頼ってもらえればなと思います。

ぜひ今回の「日本人と離婚後も定住者ビザで日本で暮らす事を実現させる方法」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

まずはあなたの現在の状況を確認しましょう!

それでは早速ご質問です!ここであなたの状況をチェックしてみましょう!

1、日本人との間に子供がいる →Yes・No (Noだった人は2番の質問へ)
2、日本人と結婚していた期間は3年以上だ →Yes・No (Noだった人は3番の質問へ)
3、大学を卒業している →Yes・No

以上のご質問に回答が出来ました?それでは早速各質問について説明していきたいと思います。

1番の質問がYesだった人

日本人の配偶者との間にお子様がいる方は、離婚後も「日本人の子供を育てる親」として「定住者ビザ」に変更できる可能性があります。

ただし、子供がいるというだけでビザ変更が出来る訳ではありません。離婚後に、あなたが子供の親権を持って養育していくことが必要です。また、子供を養育するだけの収入があなたにある事も条件になります。

収入には、養育費を含めても大丈夫ですが、出来るだけご自身の収入であなたとお子様が生活出来るようにしてもらう方がビザ変更が出来る可能性は高くなります。

また、少し難しいのですがこの方法は定住者ビザの中でも告示外といって、きちんと法律・ルール等が定められているわけではないんです。そのため、離婚に至った経緯や離婚後にあなたが子供を育てるように決まった経緯、今後具体的にどのように子供を育てていくのか?等をきちんと入国管理局へ説明して個別に判断してもらう必要があります。

このことについては、あとの項目でまとめてお話をしたいと思いますので、もうしばらく読み進めてもらえればと思います。

1番の質問がNoだった人

次以降の質問でYesがないか引き続き読み進めてください↓↓↓

2番の質問がYesだった人

日本人の配偶者との結婚期間が3年以上ある方は、離婚後も「日本に定着性がある」として「定住者ビザ」に変更できる可能性があります。

ただし、この離婚をして定住者ビザへ変更するというのは、1番の回答でもお話しているのですが、定住者ビザの中でも告示外といって、きちんと法律・ルール等が定められているわけではないんです。なので、3年というのも法律で決められているわけではなく、実務上そのように運用されているにすぎません。

そのため、この方法で定住者ビザを希望する場合は離婚に至った経緯や何故離婚後も日本で暮らしたいのか?具体的に日本でどのように暮らすのか?といった事を入国管理局へ説明する必要があります。

このことについては、あとの項目でまとめてお話をしたいと思いますので、もうしばらく読み進めてもらえればと思います。

2番の質問がNoだった人

次以降の質問でYesがないか引き続き読み進めてください↓↓↓

3番の質問がYesだった人

大学を卒業されている方は大学時代に専攻した学科に関連する仕事を見つけることが出来れば、離婚後も「技術人文知識国際業務」ビザに変更できる可能性があります。

大学は日本・海外どちらでの大学でも大丈夫です。また、短期大学・日本の専門学校でもOKです。最低限学歴要件が備わっていることがまず「技術人文知識国際業務」ビザの条件です。(※一部例外もあります)

なおかつ「技術人文知識国際業務」ビザへの変更を希望する場合は、勤務先が決まっている必要があります。「技術人文知識国際業務」ビザは職種の制限があり、例えば語学講師やシステムエンジニア等専門性が高い職種に限られています。そのため、コンビニでのアルバイトやレストランでの接客スタッフ、工場での軽作業等は「技術人文知識国際業務」ビザの職種には該当しないのでご注意ください。

もし、今そのようなお仕事をされている場合でも、「日本人の配偶者等」ビザは就労制限がない在留資格なので問題はないのですが、「技術人文知識国際業務」ビザへ変更する場合は続けることが出来ません。

なので、3番がYesだった人は「技術人文知識国際業務」ビザに該当する職種のお仕事を見つけて変更することをおすすめします。

3番の質問がNoだった人(全ての質問がNoだった人)

3番の質問がNoだった人(全ての質問がNoだった人)は、あとはご自身で経営をする「経営管理」ビザになります。ただし、経営管理ビザの取得は資本金の準備(500万円以上)または従業員の確保等が必要になります。もちろんそれだけではなく、きちんと経営をする必要があるので容易ではありません。

また、これから大学や専門学校に入学をされて、卒業後に「技術人文知識国際業務」ビザへの変更を目指す場合には、入学される学校を決めたうえで「留学」ビザへ変更されることも考えられます。ただ、「留学」ビザではお仕事は行えず、資格外活動許可を取得された場合でも原則週28時間までしかお仕事をできないため、日本で生活していくうえでの当面の生活費の見通しが立っていらっしゃらないと許可をいただくことは難しいです。

もし、それも難しい方は残念ながら日本で暮らすビザで該当する在留資格はないかと思います。もし、まだ離婚をされていない方はもう少し考えてから行動してもらう方が良いかなと思います。

あなたが離婚をした理由

なぜ、あなたは日本人のご主人や奥様と離婚をされましたか?

夫婦には2人にしか分からない別れる理由があると思います。ただ、あなたが離婚後も引き続き日本で暮らしたい・暮らさないといけない理由があるなら、離婚理由を入国管理局に説明する必要があります。

離婚理由には性格の不一致や金銭の問題、もしかするとDVや相手の不倫等もあるかもしれません。離婚理由を説明するのはとても辛い事かもしれませんが、出来る限り具体的に説明するのが良いでしょう。また、この離婚理由は書面で入国管理局に説明する必要があります。

あなたの気持を直接、入国管理局の審査官へ口頭で説明することが出来ればあなたの気持ちも伝わりやすくなるかもしれません。ただ、残念ながら申請量がとても多い入国管理局では書類で審査することになってしまいます。口で説明することが出来ないので、きちんと書面であなたの離婚した理由や今後日本で暮らしたい気持ち・暮らさないといけない理由・具体的に日本で暮らす方法(収入や仕事について)を伝える必要があるんです。

その理由を説明する書類を「理由書」と呼びます。この理由書にあなたの気持ちを書きましょう。

ここでは具体的にどんな項目をどんな流れで書くのが良いかポイントをご紹介したいと思います。

1、日本人の配偶者と結婚した事と離婚した事を簡潔に
2、離婚に至るまであった出来事・あなたや相手の気持ち
3、離婚を決意した時のこと
4、今後日本で暮らしたい理由または暮らさないといけない理由
5、具体的な生活(収入や仕事のこと)

上記が日本人と離婚後に日本で暮らすためのビザへ変更するための理由書のポイントです。1つずつ少し説明をしたいと思います。

1、日本人の配偶者と結婚した事と離婚した事を簡潔に

この項目は、あなたと日本人の奥様やご主人が結婚した年月日を書きましょう。そして、あなたが結婚を機会に来日したのであれば来日した日も書くのが良いでしょう。そして、今回あなたと日本人の奥様やご主人が離婚した年月日を書きましょう。

2、離婚に至るまであった出来事・気持ち

この項目は、あなたと日本人の奥様やご主人が離婚するまでにあった出来事や気持ちを書きましょう。例えば、配偶者が定職に就かず収入が不安定だった人はそのような事を、配偶者の不倫が離婚原因の方はその時のことを書きましょう。その当時を振り返るのは本当に辛いことだと思いますが、少し頑張って書きましょう。

3、離婚を決意した時のこと

この項目は、あなたと日本人の奥様やご主人が離婚を決意した時のことを書きましょう。あなたが何故離婚を決意したのか、配偶者が何故離婚を決意したのかを記入しましょう。例えば、2人で約束していた期限までに定職に就かなかったや不倫をしていたことをどうしても許す事が出来なかった等、離婚した理由を書きましょう。

4、今後日本で暮らしたい理由または暮らさないといけない理由

この項目は、あなたが今後日本で暮らしたい理由または暮らさないといけない理由を書きましょう。例えば、日本で子供を育てる必要がある(日本で生まれて日本で育っているので日本語しか話すことが出来ない等)やもう結婚して10年以上日本で暮らしているので、母国へ帰国しても生活することが出来ない等、あなたが今後も日本で暮らしたい理由を書きましょう。

5、具体的な生活(収入や仕事のこと)

この項目は、あなたが今後日本で暮らす具体的な生活の状況(収入や仕事のこと)を書きましょう。例えば、どういった会社で今勤めているのか?そしてどれくらいのお給料があるのか?その収入であなたがきちんと日本で生活できる事を説明しましょう。

以上の流れで、理由書を書いてもらえればまとまった理由書を作成することが出来るかなと思います。出来ればA4サイズの用紙1~2枚程にまとめるのがコツかなと思います。分かりやすく簡潔に想いを伝えるのがポイントです!難しいかもしれないですが、あなたの気持ちをしっかり説明すればきっと審査官に伝わると思います。

ただし、書いてはいけない事が1つだけあります!それは、嘘を書くことです。これだけは取り返しがつかなくなる可能性が高いですので絶対にやめてくださいね。

弊所でも、よくご自身で結婚ビザから定住者ビザへの変更をして不許可になったとご相談頂くことがあるのですが、よくよく話をお伺いすると入国管理局で申請した書類に嘘があることがあります。少しでも日本で暮らせる可能性が高くなればという気持ちからだったというのはよく分かるのですが、かなり危険な状態であることに変わりはないんです。嘘をつくというのは、わざわざ自分から不許可への道へ駒を進める行動です。

上で説明したように、この日本人と離婚した後の定住者ビザの変更は告示外というもので、明確に許可基準が定められている訳ではありません。そのため、審査中に元配偶者である日本人の奥様やご主人に事実確認で入国管理局から電話確認等が入る可能性もあります。なので、嘘を書く事は絶対にやめましょう!

また、離婚後のビザ変更は1度不許可になってしまうと挽回するのが難しいビザの1つです。というのも、元々のビザ・在留資格が「日本人の配偶者等」と日本人と結婚をしているので付与されている在留資格だからです。日本人と離婚した後は、「日本人の配偶者等」の資格該当性がなくなってしまうので離婚後の定住者ビザが不許可になってしまうと、日本で暮らす在留資格がなくなってしまうため出国準備期間という30日の期間が付与されて出国することを命じられてしまいます。

この30日と言うのがとてもやっかいで、この間に再申請をしたとしても30日の在留期限を過ぎた場合はオーバーステイになってしまいます。31日以上の在留期間がある在留資格から再申請をした場合は、30日の在留期限を過ぎたとしても審査のための期間として最長2ヶ月間の延長期間が付与されます。そのため、オーバーステイにはなりません。

変更申請の場合、入国管理局では審査のための期間として約2週間~1ヶ月の期間を要します。そのため、30日の出国準備期間になってしまうと再申請出来る可能性がとても低くなってしまうんです。そのため、日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更は、1回で許可を貰える可能性が高い書類で挑むことを強くおすすめします。

私たちは、お客様それぞれにあった日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請書類一式を作成しております。もちろん理由書も伝えたいポイントをまとめて適切な文章量でビザ取得のプロが作成しています。また、お客様にお渡しする前に複数の行政書士が完成書類を確認致しますので、審査でひっかかりそうなポイントを入国管理局へ提出する前に見つけることが可能です。もし、問題になりそうなところがあれば入国管理局へ提出前に私たちと一緒に対応することが可能です。

入国管理局ではどんな審査官の方に書類をチェックしてもらえるかは分かりません。だからこそ、どんな審査官から見ても良い印象の書類へ仕上げる必要があります。そのために複数人の行政書士でお客様が伝えたいことがきちんと伝わっている書類かをチェックしております。それをすることによって、日本人の配偶者ビザから定住者ビザの取得率をアップさせることが出来ます。

ビザ取得を専門にしている行政書士事務所だからこそ出来ることがあります。私たちコモンズ行政書士事務所だから出来ることがあります。ぜひ私たちにあなたの大切な日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更をおまかせください。精一杯サポートさせて頂くことをお約束致します。

日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請に必要な書類

ここでは日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人のパスポート写し
  • 離婚受理証明書
  • 海外側の離婚証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 預金残高証明書
  • 子供の父母が分かる書類
  • 子供の親権があなたにある事が分かる書類
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に今後も日本で暮らせるように頑張りましょう!