ビザ申請の用語集【国籍法】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【国籍法】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「国籍法(こくせきほう)」という用語について解説します。

国籍法(こくせきほう)とは?

国籍法(こくせきほう)とは、日本の国籍を誰が持つことができるのか、その取得や喪失の条件を定めた法律です。この法律は1950年(昭和25年)5月4日に公布され、同年7月1日に施行されました。

国籍法では、日本国籍を取得する方法として、主に「出生による取得」「認知による取得」「帰化による取得」があります。出生による取得では、日本人の親から生まれた子が自動的に日本国籍を得ることができます。認知による取得では、日本人の父が外国人の子を認知した場合、一定の条件のもとでその子が日本国籍を取得できます。帰化は、外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得する制度です。

かつて、日本の国籍法は「父系主義」を採用しており、日本人の父を持たない子どもには日本国籍が与えられないという原則がありました。そのため、日本人の母と外国人の父の間に生まれた子どもは、日本国内で生まれても日本国籍を取得できないという問題がありました。

しかし、この制度は無国籍児を生む原因となり、社会問題化したことから、国籍法は改正されました。改正により、「日本で生まれた子で、父母がともに知れない場合」や「両親が国籍を持たない場合」には、日本国籍を取得できることになりました。

ただし、この改正には限界があり、改正前に生まれた日本人母と外国人父の子どもには、日本国籍が依然として与えられていないケースもあります。このように、国籍法には過去の制度の影響を受けた課題が今なお残されているのが現状です。

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