ビザ申請の用語集【保証人】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【保証人】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「保証人(ほしょうにん)」という用語について解説します。

保証人(ほしょうにん)とは?

保証人(ほしょうにん)とは、他者の債務や行為に対して一定の責任を負うことを約束する人を指します。日本の民法上では、主に金銭債務などの返済を保証する人を「保証人」とし、債務者が約束を果たさない場合に、その債務を代わって履行する責任を負います。また、雇用契約や入国管理制度などにおいては、「身元保証人」として、その人の行動や生活に関する保証を引き受ける場合もあります。

歴史的には、日本では親族や親しい知人が情に厚く保証人になることが多く、それがトラブルの原因になるケースも少なくありませんでした。こうした背景から、2020年の民法改正により、個人保証人の保護を目的とした法整備が進められ、例えば一定の条件下では書面による意思表示や極度額(保証の上限額)の明示が義務付けられるようになっています。

一方、入国管理の文脈では、永住申請などに際して必要となる「身元保証人」は、日本人または永住者である必要があります。この保証人は、申請者が日本に滞在できなくなった場合に備えて、その帰国費用や一時的な生活支援ができる程度の収入や資産を有していることが求められます。ただし、これはあくまでも道義的な責任にとどまり、法的に強制されるものではありません。

現在では、保証制度はより透明性と公正性を求められており、契約前に十分な理解と慎重な判断が必要です。

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