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ビザ申請の用語集【本籍】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「本籍(ほんせき)」という用語について解説します。
本籍(ほんせき)とは?
本籍(ほんせき)とは、日本の戸籍制度において、戸籍が編製されている「法的な所在地」を指します。1948年に施行された現行の戸籍法に基づき、個人が任意に日本国内のいずれかの場所を本籍として定めることができます。現住所とは無関係な場所を本籍とすることも可能で、変更も自由に行えます。実際には、思い入れのある土地や著名な施設(例:皇居、大阪城、甲子園球場など)を本籍地として設定する人も少なくありません。
ただし、本籍の制度にはプライバシーや人権に関わる問題も指摘されてきました。かつては、結婚や就職などの場面で本籍地の情報から出身地や社会的背景を推測し、差別につながる事例も見られました。とくに被差別部落に関する問題は、深刻な人権侵害として社会問題化した経緯があります。
このような背景を踏まえ、近年では本籍地情報の取扱いには慎重さが求められています。公的な手続きでも、戸籍謄本や抄本の提出を安易に求めないよう配慮されるケースが増えており、個人情報保護の観点からも見直しが進んでいます。実際、運転免許証やマイナンバーカードからも本籍の記載は省略されるようになってきています。
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